年末調整の仕方(平成13年版)
年末調整、確定申告と続くこの季節は、サラリーマンにとって最も税金のことを意識させられる季節だと思います。1月末までには、会社から源泉徴収票を交付されます。一度じっくりと自分の源泉徴収票を眺めて、みられたらいかがでしょうか。
以下に、年末調整の仕方を記載しておりますので、1年分の給与明細を揃えて、計算してみてください。
STEP1 年間の給与収入(A)をつかむ
・まず、1〜12月分(賞与も含む。以下同じ。)の給与明細の給与支給額を集計します。
(注)通勤手当は非課税なので含めません。
STEP2 給与収入(A)から、給与所得の金額(C)を計算する
・給与収入(A)から給与所得控除額(B)(この給与所得控除とは、サラリーマンの必要経費的な要素を持っているといわれています。)を差し引いて給与所得の金額(C)を計算します。
・給与所得控除額は以下により計算します。
収入金額(A) | 給与所得控除額(B) |
162.5万円以下 | 65万円 |
162.5万円を超え180万円以下 | 収入金額×40% |
180万円を超え360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円を超え660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円を超え1,000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超 | 収入金額×5%+170万円 |
(注)収入金額660万円未満の場合には、別に定める表により、給与所得控除額を求めますが、それほど大きな違いはありません。
・たとえば、給与収入が500万円の場合は
500万円×20%+54万円=154万円・・・給与所得控除額
500万円-154万円=346万円・・・・給与所得の金額
となります。
STEP3 課税所得金額(E)を計算する
・給与所得の金額(C)から、所得控除(D)を差し引いて課税所得金額(E)を計算します。(課税所得金額は1000円未満切り捨てです。)
・所得控除(D)は、配偶者控除と扶養控除(d1)、障害者等の控除(d2)、配偶者特別控除(d3)、各種の保険料控除(d4)を合計したものです。
《配偶者控除と扶養控除》(d1)
控除の種類 | 控除額(所得控除) | 同居特別障害者に 該当する場合 |
|
配偶者控除 | 一般の控除対象配偶者 | 38万円 | 73万円 |
老人控除対象配偶者 | 48万円 | 83万円 | |
扶養控除 | 一般の扶養親族 | 38万円 | 73万円 |
特定扶養親族 | 63万円 | 98万円 | |
老人扶養親族 | 48万円 | 83万円 | |
老人扶養親族(同居老親等) | 58万円 | 93万円 |
(注1)配偶者控除や扶養控除の対象となる人は、給与の支払を受ける人(所得者本人)と生計を一にする配偶者や親族のうち所得金額が38万円以下の人です。
(注2)老人控除対象配偶者と老人扶養親族はいずれも年齢70才以上の人をいいます。また、特定扶養親族は、年齢16才以上23才未満の扶養親族をいいます。
《障害者等の控除》(d2)
控除の種類 | 控除額(所得控除) | |
障害者控除 | 一般の障害者 | 27万円 |
特別障害者 | 40万円 | |
老年者控除(本人のみ) | 50万円 | |
寡婦控除 (本人のみ) |
一般の寡婦 | 27万円 |
特別の寡婦 | 35万円 | |
寡夫控除(本人のみ) | 27万円 | |
勤労学生控除(本人のみ) | 27万円 |
(注)老年者とは、自己が65才以上で、合計所得が1000万円以下の人です。それ以外は面倒なので省略。適宜聞いてください。
《配偶者特別控除》(d3)
種類 | 配偶者の合計所得金額 | 控除額(所得控除) |
控除対象 配偶者 |
5万円未満 | 38万円 |
5万円以上10万円未満 | 33万円 | |
10万円以上15万円未満 | 28万円 | |
15万円以上20万円未満 | 23万円 | |
20万円以上25万円未満 | 18万円 | |
25万円以上30万円未満 | 13万円 | |
30万円以上35万円未満 | 8万円 | |
35万円以上38万円未満 | 33万円 | |
38万円 | 0円 | |
控除対象 配偶者以 外の配偶 者 |
38万円超 40万円未満 | 38万円 |
40万円以上45万円未満 | 36万円 | |
45万円以上50万円未満 | 31万円 | |
50万円以上55万円未満 | 26万円 | |
55万円以上60万円未満 | 21万円 | |
60万円以上65万円未満 | 16万円 | |
65万円以上70万円未満 | 11万円 | |
70万円以上75万円未満 | 6万円 | |
75万円以上76万円未満 | 3万円 | |
76万円以上 | 0円 |
(注)配偶者特別控除は、給与の支払いを受ける人(所得者本人)の所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者を有する場合に、配偶者の所得金額(76万円未満の場合に限ります。)に応じて最高38円が所得から控除されます。
《各種の保険料控除》(d4)
控除の種類 | 控除額(所得控除) | |
社会保険料控除 | 支払った保険料の全額 | |
小規模企業共済等掛金控除 | 支払った掛金の全額 | |
生命保険料控除 | 一般の生命保険料 | 最高5万円 年間保険料10万円以上で最高額 |
個人年金保険料 | 最高5万円 年間保険料10万円以上で最高額 | |
損害保険料控除 | 短期保険料だけのとき | 最高3千円 年間保険料4千円以上で最高額 |
長期保険料があるとき | 最高1万5千円 年間保険料2万円以上で最高額 |
(注1)社会保険料は、給与明細から、1年分の社会保険料(厚生年金、健康保険)を集計します。給与天引きでない社会保険料を払っている場合にはそれも加えます。
(注2)生命保険や損害保険の保険料が限度額に満たない場合には計算式があります。あまり大きな影響はありませんが、正確に知りたい場合は保険料を明記の上、お問い合わせください。
(注3)いわゆる第三分野の保険契約については、保険契約の内容に応じて、生命保険料控除と損害保険料控除のいずれかの対象となります。
ハSTEP4 税額(G)の計算
・課税所得金額(E)に税率(F)を乗じて税額(G)を計算します。
《税額速算表》
課税所得金額(E) | 税率(f1) | 控除額(f2) |
330万円以下 | 10% | 0円 |
900万円以下 | 20% | 33万円 |
1,800万円以下 | 30% | 123万円 |
1,800万円超 | 37% | 249万円 |
・例えば、課税所得金額(E)が400万円の場合には、
4,000,000円×20%-330,000円=470,000円と計算します。
STEP5 住宅借入金等特別控除(H)の計算
・所得の金額が一定の要件を満たす人が、一定の要件を満たす家屋の取得又は増改築等をして平成7年1月1日以降に自己の居住の用に供した場合において、一定の借入金等を有するときは、一定期間にわたり所得税額から住宅借入金等特別控除額(H)が控除されます。(「一定の」ばかりで困ったものですが普通の住宅を、住宅ローンを組んで取得したものならたいてい該当します。詳しくはお尋ねください。)
・住宅借入金等特別控除は、1年目は確定申告によって控除を受けなければなりませんが、2年目以降については、住宅取得等特別控除申告書を勤務先に提出することにより、年末調整で控除を受けることができます。(そのため、下記の表に平成13年分は記載しておりません。)
(あ)居住の用に供した時期等 | 住宅の取得等のための借入金等の 年末残高の額 |
控除額 (税額控除) |
|||
1000万円以下の 部分の金額 |
1000万円超 2000万円以下の 部分の金額 |
2000万円超 3000万円以下の 部分の金額 |
|||
8年1月1日〜8年12月31日 | 3〜6年目 | 1% | 0.5% | 最高25万円 | |
9年1月1日〜11年3月31日 | 1〜3年目 | 2.0% | 1% | 0.5% | 最高35万円 |
4〜6年目 | 1.0% | 0.5% | 最高25万円 |
(い)居住の用に供した時期等 | 住宅の取得等のための借入金等の 年末残高の額 |
控除額 (税額控除) |
|
5000万円以下の 部分の金額 |
|||
11年1月1日〜12年12月31日 | 1〜6年目 | 1% | 最高50万円 |
7〜11年目 | 0.75% | 最高37.5万円 | |
12〜15年目 | 0.5% | 最高25万円 |
(注1)平成11年1月1日から同年3月31日までの間に居住の用に供した人は、(あ)に代えて、(い)の計算方法により控除を受けられます。
(注2)控除額は100円未満切り捨てです。
STEP6 所得税額(I)の計算
・STEP5で計算した税額(G)から住宅借入金等特別控除(H)を差し引いて、所得税額(I)を計算します。
・平成11年分以降については定率減税が実施されており、上記で計算した年税額(I)の20%相当額(最高25万円)を差し引き最終の税額(J)を計算します。
STEP7 税額の精算
・STEP6で計算した税額(J)と源泉徴収されてきた税額(K)の差額が還付または徴収されることになります。
・源泉徴収されてきた税額(K)は、給与明細の1年分の源泉所得税を合計して計算します。
・通常は、税額(J)が源泉徴収されてきた税額(K)よりも小さく、年末調整により還付されることが多いです。
いかがでしょうか。年末調整の計算はうまくできましたでしょうか。ご不明の点がありましたら、会員登録の上、ご相談ください。