【未開封 30kg袋および小分け袋の玄米の商品の免責事項】


当店の取扱玄米の商品は農林水産省の農政事務所の管轄する穀物検定員が検査した検査米とそれ以外の未検査米がございます。 

●異物混入に関して

検査米ならびに未検査米を入荷・集荷したままの玄米状態にて品種別に販売する事を目的としております。

これら検査および未検査の玄米の商品は 本来、精米業者により精米されることを前提とした玄米ですので、
玄米に、もみ殻・石などの混入する場合があります。
また、未開封の商品のため 玄米精製を行っておりません。
検査米に関しましては 検査基準に合わせた異品種・もみ・異物の混入が認められております。

また、未検査米につきましては、 出荷する農家または農協別の基準で 玄米の袋詰めを行っております。
ただし、検査米に関しましては、厳格な検査基準で玄米以外のもみ殻等の異物の数を規定しておりますので
異物混入の可能性は少ないと思います。


●検査玄米の品位基準について

 下記の検査基準よりの考え方の目安は お米一合(約140g)に約1万粒のお米が入っておりますので、
たとえば、検査1等のもみがらの最高限度(ここまでなら許される量)は 0.3%x約10,000粒=約30粒まで許されることになります。

農産物検査法に基づいた農産物規格規定の一部抜粋より

(イ)水稲うるち玄米及び水稲もち玄米

  最低限度 最高限度
整粒
(%)
形質 被害粒、死米、着色粒、異種穀粒及び異物

(%)
死米
(%)
着色粒
(%)
異種穀粒 異物
(%)
もみ
(%)

(%)
もみ及び麦を除
いたもの(%)
一等米 70 1等標準品 15 7 0.1 0.3 0.1 0.3 0.2
二等米 60 2等標準品 20 10 0.3 0.5 0.3 0.5 0.4