こもんせんすいんたっくすバックナンバー 1997

個人税務情報・こらむ

■税理士への損害賠償請求に関する判決(97.6.26)

 相続税対策として変額保険への加入を勧奨し報酬を受領した税理士に対する損害賠償を認める判決が示されました。(東京地裁平成8年3月26日判決)
 日産生命の破綻もそうですが、リスクをヘッジすべき保険が新たなリスクを発生させるというのは大変困ったことです。まさに矛盾しています。
 財務体質強化や、資産形成効果など確かに保険には色々な機能がありますが、原点であるリスクのヘッジを常に念頭において利用すべきことをあらためて思い知らされました。

■税務署の納税相談が誤っていたら(97.6.17)

 税務署に納税相談したうえで申告をしたが、その納税相談が誤っていた場合にも、それを信じてした申告がそのまま認められるわけではないという判決が示されました。(沖縄地裁平成8年4月2日判決)さすがに、過小申告加算税は課されないものの、納税者としては何を信じればいいのかというところでしょうか。
 税務署による納税相談は、納税者の便宜のため、行政サービスの一環として行われるもので、税務署職員が、各自の有する知識を前提として一応の判断を示すに過ぎないものであり、税務官庁の公的見解でないというのが理由のようです。
 我田引水かもしれませんが、正しい納税相談は、たとえ有料であっても、税理士に頼んだほうが無難だということです。

■ゴルフ会員権譲渡・国税庁徹底マーク(97.6.13)

 国税庁は今後譲渡所得の税務調査で、ゴルフ会員権の譲渡について要注意事案として徹底的にマークしてゆく模様です。ゴルフ会員権の相場が下落していることはご承知のとおりですが、この下落を利用して架空譲渡による譲渡損の計上によって所得税の還付を図る不正が横行しているようです。今回の措置はそれに対応するものです。

■地方公共団体の外部監査制度(97.6.4)

 地方公共団体の適正な運営の確保を図るために、外部監査制度が導入されることとなり、税理士もその担い手のひとりとして活動の場が与えられました。税理士は税金を負担する納税者に最も近い立場で、税の使途にも強い関心をもたざるをえません。税の使途に対してチェックするのに適していると考えます。

■平成8年分確定申告状況(97.5.24)

 国税庁は23日、平成8年分の所得税の確定申告状況を発表しました。納税者数・所得金額・納税額がそろって前年を上回りました。公表された数字は大きすぎてピントきませんので、納税者一人当たりの平均額を計算すると、所得が約580万円、納税額が約44万円ということになります。

■長者番付公表(97.5.17)

 平成8年分の所得税の高額納税者が16日公示されました。土地長者が減り、株長者が増えたこと。事業・給与所得などの本業による高額納税者の割合が増えたのが特徴です。
 北陸の長者番付では医師の割合がかなり高いです。地方にいくほど医師の割合が高くなるようです。目立った産業のない地域ほど、相対的に医師の番付が上がるということでしょう。
 ところで、長者番付に乗るような方の限界税率は65%(追加の1万円に対して6千500円税金でもって行かれること。)ですが、残った35%の内、消費せずに残った財産はゆくゆくは相続税が課税されることになり、そこまで考えると7〜8割は税金にもって行かれることになります。高額納税者になりたくもあり、なりたくもなし。

■サラリーマンのための確定申告(97.2.3)

 サラリーマンの場合主に以下の場合に確定申告することになります。

 具体的な確定申告の仕方については、国税庁のタックスアンサーの情報量が豊富ですのでそちらに譲ります。各地の税務署でも無料で相談を受け付けています。税理士が言うのも何ですが、簡単な申告は自宅で自分で書くのが最もコストパフォーマンスが良いです。

■年末調整の仕方(97.1.10)

■『源泉徴収と年末調整』(97.2.22)

 『源泉徴収と年末調整--納税者の意識を変えられるか』(斎藤 貴男 著 中公新書・1996年)という本を読みました。同書は、日本の源泉徴収・年末調整システムが国際的には極めて異例なシステムであり、このシステムが国民一人一人の納税者意識、人格、国の政策などに、大きな影響を及ぼしていると主張しています。
 確定申告期を迎えながら、いま一つ蚊帳の外に置かれていると思われているサラリーマンの方も少なくないと思います。それらサラリーマンの方が、税金と言う面でいかに特殊な立場に置かれているのかの認識を新たにさせられる一冊です。

■勤務医の先生の確定申告(97.3.5)

 基本的には通常のサラリーマンの場合の確定申告と同じですが、勤務先の医療機関以外から様々な収入を得る場合も多いと思われます。それらの代表的なものの課税上の取扱を簡単にまとめてみました。
 下記以外の事例や判断に迷う場合も多々あると思います。そのような場合はE-mailでご相談ください。

◎医師が受け取る講演料・原稿料

 評論家や文筆家などのプロの方以外が受け取る講演料・原稿料は雑所得として申告することになります。雑所得の金額は収入金額(通常手取金額は10%の源泉徴収税額が差し引かれています)から、必要経費を差し引いて計算します(30%の概算経費率を用いることも認められています)。

◎学校医・嘱託医の手当

 勤務医が学校医・嘱託医となる場合があるのかどうかわかりませんが、あったとしたら、定期的・継続的なものであれば、給与所得になると思われます。

◎大学の医師が他の病院で診療して受ける手当

 毎週何回行くか決まっていて、報酬を毎月1回づつ受け取るような場合であれば、給与所得とされます。臨時的、一時的に行くような場合で、その都度謝礼を受け取るような場合は、雑所得となります。
 給与所得の場合は、源泉徴収されているはずです(月額表乙欄)。雑所得にあたる場合は、源泉徴収されません。
 しかし、本来なら、雑所得として扱われるべき所得が、給与所得として源泉徴収票が送られてくる場合や、雑所得として源泉徴収がされて来る場合も見受けられます。

◎各種委員の手当

 国または地方公共団体の各種の委員会(審議会・調査会等を含む)の委員として受ける謝金・手当などは給与所得になります。但し、各委員会の手当について年額1万円以下のものについては、申告しなくてもよいことになっています。

 なお、上記の所得があっても、下記の方は確定申告する必要はありません(還付になる場合はもちろん確定申告しても良いです)。

・給与等の金額が2,000万円以下の方
・1か所から給与の支払を受け、その他の所得(講演料、原稿料、地代家賃など)の合計が20万円以下の方
・2か所以上から給与等の支払を受けている方で、年末調整を受けない従たる給与等の金額と給与所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の方

■「社員法人化」ってなに?(97.3.16)

 3月4日の日経産業新聞の経営面に『「社員法人化」は普及するか』という記事が掲載されていました。リード部分を掲載すると『社員個人が法人を設立する「社員法人化」--。その法人が雇用主である企業から仕事を請け負う契約を結べば、本人の仕事の中味は変わらないまま、節税効果が実質増収をもたらし、プロ意識も植え付けられるメリットがある。ただ、税務当局からは「実体なき法人は税法上違法」との指摘もあり、企業社会で普及するかどうかは微妙だ。』というものです。
 記事の中の試算によれば、年収900万円クラスで、150万円、年収1200万円クラスで261万円のの手取り増加となり節税に関してはかなりの効果が期待できそうです。しかし、実質的雇用主である企業との契約が雇用契約から、業務委託契約に変わるため、労働者としての立場は弱くなるとの問題点も指摘されています。
 税法上の問題に関していえば、実体を伴っていれば、税務当局も是認せざるを得ないと考えます。そのあたりの線引きには難しい問題もあるかとは思いますが、営業マンなどで、自分の裁量で仕事を行っていきたい方には一つの選択肢かもしれません。

■税制改正のスケジュール(97.3.24)

 税制の改正が行われると、新しい制度や改正点は、たいてい4月あるいは1月からの適用となります。
 この税金の改正ですが、例年12月中に与党が税制改正大綱をとりまとめたあと、これを受けて大蔵省や自治省が税制改正法案を立案し2月に国会に提出します。
 国税関係の法案は、大蔵委員会、地方税関係は地方行政委員会で審議されます。審議は、衆議院の委員会→衆議院の本会議→参議院の委員会→参議院の本会議と行われた後、参議院の本会議で可決すると法律として成立します。この時期が3月末頃です。
 そこで、4月に法律を公布・施行することになるわけです。
 その後、改正の法律にかかる政令や省令が続いて施行され、関連の告示もされます。
 これらの内容は官報で公開されています。
(士藤会月報=現実の事務所の顧客向け月報 1997.4月号より転載)

■印紙税軽減4月1日より(97.4.16)

 「土地・建物売買契約書」などの不動産の譲渡に関する契約書や、「建物建設工事請負契約書」などの特定の請負に関する契約書について、印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられました。
 軽減の対象となる契約書は、契約金額が1千万円を超えるもので、平成9年4月1日から平成11年3月31日までの間に作成されるものです。

契約金額 本則税率 軽減税率
1千万超5千万円以下 2万円 1万5千円
5千万円超1億円以下 6万円 4万5千円
1億円超5億円以下 10万円 8万円
5億円超10億円以下 20万円 18万円
10億円超50億円以下 40万円 36万円
50億円超 60万円 54万円

■サムライ業の総合事務所(97.5.5)

 自民党の行政改革推進本部の規制緩和委員会は、法務分野の規制緩和事項として、一箇所ですべての法務・税務サービスが受けられる総合事務所の開設を求めました。従来は弁護士法・公認会計士法などで他業との提携を禁じていたため組織として総合事務所としての活動は出来ませんでした。
 なお、当バーチャル事務所では、インターネット上での総合事務所の形態を模索しております。さしあたっては、他の士業の方のページにリンクを張らせていただこうとただ今準備中です。

■政府税制調査会にこれからの税制に対するご意見を(97.4.25)

 政府税制調査会では、「これからの税制を考えるー経済社会の構造変化にに望んでー」に対する国民の意見をインターネットなどを通じて募集しています。意見の宛先は、電子メールでは「zeicho@sorifu.go.jp」。

■ゴルフ会員権譲渡の損益通算(97.4.10)

 会員権相場の下落に伴い、譲渡により損失が生じた場合にはその損失は給与など他の所得から差し引くことができます(損益通算)。それ自体は合法的な行為なのですが、税金が還付されることに目をつけて、架空の譲渡を業者とでっちあげて所得税を不正に還付を受けるという脱税の手口がここ数年見受けられます。これに対して、国税庁は監視の目を光らせています。
 一方、預託金償還に応じられない名義変更停止中の、通常売買を行うことができない会員権については、通常の方法では損益通算による税金の還付は行えません。そういった会員権の下取りを行うことを目的とする会社が設立されて、注目を集めています。このシステムがうまくいけば、不良会員権を持ったまま、なすすべのなかった方にとっては、若干でも税金が返って来るので朗報なのですが、税務上の疑義もあり、課税庁の判断が待たれるところです。

■消費税率アップ間近(97.3.22)

 いよいよ4月から消費税率が5%に引き上げられます。シンクタンクの日本総合研究所の試算によれば、年間収入が400万円の勤労者世帯で9万3千円、700万円の世帯で18万円、1000万円の世帯では21万7千円の負担増になると試算しています。近年稀にみる大増税です。

■固定資産評価3.4%のマイナス(97.11.9)

 固定資産税の課税の基礎となる固定資産税評価が前年比3.4%のマイナスとなることがこのほど公表されました。しかし、固定資産税評価がマイナスとなっても直ちに固定資産税が軽減されるわけではありません。

■生損保控除縮小の方針(97.11.1)

 大蔵省は98年度の税制改正で、生命保険、損害保険料控除制度を縮小する方針を示しました。
 ここぞとばかり、生命保険会社が反対の署名運動を展開しています。でも、私見ですが、いろいろと書類を集めさせて手続きを要する割には大半の納税者にとっては5〜6千円程度の税金軽減にしかなっていません。廃止してもいいんじゃないですか。この点についてご意見が有りましたら、談話室でご発言ください。

■少子化対策減税他検討(97.10.18)

 自民党は16日、景気対策をとりまとめましたが、その中で個人納税者に関係の有る項目は以下のとおりです。(1)乳幼児の親に対す所得控除制度の新設(2)高校生・大学生の子を持つ親に対する特定扶養親族控除の拡大(3)住宅ローン減税の拡大。

■遺産隠し過去最高(97.10.11)

 国税庁によると、96事務年度(96.7-97.6)の相続税の税務調査で遺産隠しと指摘されたケースが過去最高となりました。不景気な中で資産家に悪質な相続税逃れが広がっていると国税庁は見ています。
 不正に利用されるケースが目立つ郵便貯金などの調査を一層強化する方針です。
 相続税の申告をした場合にその後税務調査に来る率は高いですが、税務調査に来たものの96.4%に申告漏れが見つかります。この間、調査には来たものの申告漏れが指摘されず、すこしうれしい思いをしました。

■酒税法改正 ウイスキー大幅減税(97.10.1)

 10月1日より酒税法が改正されます。ウイスキーは大幅減税となり、焼酎は増税となります。お客さんの飲み屋さんがさっそく「ウイスキー飲み放題」の企画の案内状を送ってこられました。

■財務捜査官募集(97.9.19)

 広島県警察本部が財務捜査官を募集しています。財務捜査官とは、財務解析能力を必要とする犯罪の捜査に従事する幹部警察官をいいます。税理士や公認会計士などが対象者とされています。経済犯罪が多発する昨今、財務に関する専門的能力を有する警察官が必要とされるというのは頷けます。そういえばアルカポネも確か脱税で摘発されたんじゃなかったかな。

■平成9年分路線価公表(97.8.21)

 国税庁は18日平成9年分の相続税や地価税などの算出基準となる路線価を発表しました。各地の税務署や税理士会、大きい図書館などで見ることが出来ます。
 全国の平均路線価はピーク時の半分程度まで下がりました。ちなみに下落幅の少ない順に並べると、山形県(0.0%)・島根県(0.0)・長野県(-1.3)・鳥取県(-1.3)・山口県(-1.4)・岩手県(-1.6)・秋田県(-1.7)の順になっています。空気の良さそうなところばかりですね。

■税理士業務トラブル多発(97.8.7)

 日経産業新聞8月4日付第1面に「税理士業務トラブル多発 税賠保険(税理士賠償責任保険)支払い高水準」という記事が掲載されました。
 「医師に対する医療過誤、弁護士への弁護過誤など専門家に対する責任を重視する流れが大きくなっている」ことが背景にあると思われますが、「顧客を無用なトラブルに巻き込むことを避けるためにも、医師と患者の関係と同様に、税理士と顧客との間でもインフォームドコンセント(説明と同意)という手順を踏むといった対応が必要」との意見は全く同感です。

■2兆円特別減税実施決定(97.12.18)

 政府・自民党は2兆円の特別減税の実施を急遽決定しました。今回の減税は、本人2万6千円(所得税、住民税の合計 以下同じ)、控除対象配偶者1万3千円、扶養親族1人当たり1万3千円の定額方式の減税となります。前回の特別減税が、高額の納税者ほど減税額が多かったのに対して、今回の減税は納税額に関わらず、扶養者の数が多いほど減税額が多くなります。但し納税額が減税額に届かない世帯の場合は納税額が上限となります。サラリーマンの場合、来年の2月以降の源泉徴収税額から減税されます。
 夫婦子供2人の世帯で6万5千円の減税となります。消費を拡大させることが目的でしょうから、この際一度に減税額相当の商品券でも配れば効果は大きいと思うのですが。

■ゴルフ会員権譲渡損での所得税還付(97.12.10)

 ゴルフ会員権の譲渡損失で所得税を還付する節税策に対して、所得税の追徴課税を行ったというニュースがNHKで流されていました。詳しい内容はつかんでいませんが、国税庁は譲渡損が有効となるか否かの判定のポイントとして、プレー権の有無を重視しているようです。例えば、ゴルフ場がオープン前に建設が止まっている場合などでは、例え高額で会員権を取得したとしても、その会員権の譲渡は譲渡所得の対象となる資産の譲渡にはあたりません。

■土地譲渡税下がるか(97.12.4)

 自民党税調は、土地譲渡課税の税率の引き下げを検討しています。4千万円超、8千万円超の譲渡益に対して段階的に高くなっている現行の税率を引き下げるというものです。もしこの税制改正が実現するとしたら、4千万円超の譲渡益の見込まれる方については、今年度でなく来年度の譲渡にしたほうが有利ということになります。譲渡時期について変更することの出来る方については、来年の譲渡と出来る余地を残しておいたら良いかもしれません。

■【Q&A】住宅ローンの借換えの税務(97.7.29)

 Q 私はこの度、住宅金融公庫から民間金融機関の住宅ローンに借換えましたが、引き続き住宅取得等特別控除を受けられるでしょうか。

 A 新たな借り入れは、厳密に考えれば、住宅を取得するための借り入れではなく、当初の債務を消滅させるためのものですから、住宅取得等特別控除の適用はないことになります。しかし、そのように厳密に考えるのは必ずしも妥当ではありませんので、こういった場合でも、新たな借り入れが当初の債務を消滅させるためのものであることが明らかであり、かつ、その新たな借入金を住宅の用に供する家屋の取得のための資金に充てるものなら、住宅取得等特別控除の対象となるときに限り、新たな借入金の額を住宅取得等特別控除の対象となる債務の金額に該当するものとして取り扱われることなっています。

■税務調査とインターネット(97.9.6)

 税務調査の立合をしながら考えていました。調査の立合にもインターネットが使えないものかと。調査の立合は、物理的に体が拘束されるため我々税理士にとっても大変です。同時に2箇所の関与先で調査があるとなると一つの体では処理できません。どちらかのお客さんにご迷惑をおかけすることになります。もしインターネットによるTV電話が使えたら、実際に出向くことなく、調査の立合に近い効果を得ることが出来るかもしれません。
 もう一つ、立合時に税務上の判断を要する場合も有ります。その時に、事務所ではありませんので必要な文献が手元にないことがあります。そんな場合に税法等のオンラインのデータペースに接続出来るノートパソコンを持っていけば便利だと思いました。これは税理士情報ネットワークというサービスが既に有りますので、やろうと思えばすぐにできます。
 比較的手持ちぶさたな調査でしたのでこんなことをつらつら考えていました。

■税理士の寿命(97.9.2)

 税理士の平均寿命が71.4才だという話を聞きました。一般の男性の平均寿命より4才程度も短命です。平均寿命というのは確か零才児の平均余命だったと思いますので、60才前後のひとの平均余命と較べると(税理士の平均年齢は60才前後じゃないかと思います)もっと差は開くのではないでしょうか。
 確定申告期のハードワークが原因か、税務署と納税者の間で調整するストレスが原因か、はたまたそもそも税理士という職業を選択する人の性格が短命な要素を含んでいるのかなどと色々と原因は考えられますが、原因を考えていると寿命を縮めそうなのでやめます。


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