こもんせんす いん たっくす

 ネットワーク市民に役立つ、税務に関するトピックスや、インターネットにおける税理士業務のありかたについての意見等を随時掲載する予定です。


龍の絵
税務代理・税務書類の作成・税務相談などは正規の税理士に(H12税理士会ポスターより)

事務所からのお知らせ

士藤会月報11月号UP(13.12.1)

 士藤会月報11月号をUPしました。

士藤会月報10月号UP(13.12.1)

 士藤会月報10月号をUPしました。

士藤会月報9月号UP(13.9.29)

 士藤会月報9月号をUPしました。

士藤会月報8月号UP(13.8.18)

 士藤会月報8月号をUPしました。

士藤会月報7月号UP(13.8.4)

 士藤会月報7月号をUPしました。

士藤会月報6月号UP(13.6.30)

 士藤会月報6月号をUPしました。

■税理士業務満25年(13.5.20)

 本日税理士登録満25年をむかえました。50年を目指してより高度のサービスを提供できるように研鑽を積んでいきたいと思っています。ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。

士藤会月報月号UP(13.5.19)

 士藤会月報5月号をUPしました。

士藤会月報月号UP(13.5.19)

 士藤会月報4月号をUPしました。

士藤会月報月号UP(13.3.20)

 士藤会月報3月号をUPしました。

士藤会月報月号UP(13.3.20)

 士藤会月報2月号をUPしました。

士藤会月報月号UP(13.1.27)

 士藤会月報1月号をUPしました。

謹賀新年(13.1.1)

 平成25年が皆様にとりまして素晴らしい年であることをお祈り申し上げます。
 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

士藤会月報12月号UP(12.12.30)

 士藤会月報12月号をUPしました。

士藤会月報11月号UP(12.11.23)

 士藤会月報11月号をUPしました。

士藤会月報10月号UP(12.10.21)

 士藤会月報10月号をUPしました。

士藤会月報9月号UP(12.9.23)

 士藤会月報9月号をUPしました。

士藤会月報8月号UP(12.8.21)

 士藤会月報8月号をUPしました。

士藤会月報7月号UP(12.7.22)

 士藤会月報7月号をUPしました。

士藤会月報6月号UP(12.6.24)

 士藤会月報6月号をUPしました。

士藤会月報5月号UP(12.5.21)

 士藤会月報5月号をUPしました。

士藤会月報4月号UP(12.4.15)

 士藤会月報4月号をUPしました。

士藤会月報3月号UP(12.3.18)

 士藤会月報3月号をUPしました。

士藤会月報2月号UP(12.2.12)

 士藤会月報2月号をUPしました。

士藤会月報1月号UP(12.1.12)

 士藤会月報1月号をUPしました。

謹賀新年(12.1.1)

 平成24年が皆様にとりまして素晴らしい年であることをお祈り申し上げます。
 昨年は、士藤会月報の掲載を中心に更新してまいりました。今年は久しぶりに新企画を考えたいと思います。
 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

士藤会月報12月号UP(11.12.15)

 士藤会月報12月号をUPしました。

士藤会月報11月号UP(11.12.15)

 士藤会月報11月号をUPしました。

いいねボタン(11.11.13)

 facebookの「いいねボタン」を左フレームの下部に設置しました。今後はfacebookとの連携も図っていきたいと思います。

士藤会月報10月号UP(11.10.24)

 士藤会月報10月号をUPしました。

士藤会月報9月号UP(11.9.19)

 士藤会月報9月号をUPしました。

士藤会月報8月号UP(11.8.21)

 士藤会月報8月号をUPしました。

士藤会月報7月号UP(11.7.18)

 士藤会月報7月号をUPしました。

24万カウント(11.6.30)

 本日当バーチャル事務所ののべ来所者数が24万名を超えました。この人数は広島県呉市・長野県松本市の人口に匹敵します。ご来所を感謝申し上げます。

士藤会月報6月号UP(11.6.19)

 士藤会月報6月号をUPしました。

士藤会月報5月号UP(11.5.11)

 士藤会月報5月号をUPしました。

士藤会月報4月号UP(11.4.24)

 士藤会月報4月号をUPしました。

お見舞い(11.3.13)

 この度の東日本大震災において犠牲となられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、被害にあわれた皆様へ心よりお見舞いを申し上げます。
 平成19年に発生した能登沖地震において、雑損控除の申告をした経験があります。そのようなお困りがありましたら当事務所で対応させていただきたいと思っております。

士藤会月報3月号UP(11.3.12)

 士藤会月報3月号をUPしました。

士藤会月報2月号UP(11.2.7)

 士藤会月報2月号をUPしました。

士藤会月報1月号UP(11.1.19)

 士藤会月報1月号をUPしました。

士藤会月報バックナンバー(11.1.7)

 リアル事務所でお客様に毎月配布している事務所報のバックナンバーを掲載することにいたしました。メールにて配信をご希望の方は会員登録の上、その旨お知らせ下さい。

■謹賀新年(11.1.1)

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

昨年は更新がほとんどできず、お詫び申し上げます。たった6回しか更新ができませんでした。月に2度とお約束したのに、2ヶ月に1度しか更新できませんでした。更新したいネタは山ほどあります。今年こそはまじめにやりたいと思っております。ご支援よろしくお願い申し上げます。

■ツイッター始めました(10.8.2)

 税理士業務でのツイッターの利用法を探るべく初めてみました。

twitter / zeimusoudansitu

■確定申告終了(10.3.15)

 今年も無事確定申告が終了いたしました。3月15日は税理士の大晦日です。午前中に仕事が終わり、午後は緩んだ空気が流れます。明日はリアル事務所は1日臨時休業となります。
 電子申告もすっかり定着した感があります。書類の添付省略もなじんできました。
 今年はたまたま3月15日が申告期限の相続税の申告と、税務調査の終盤の交渉が重なって、個人的には例年以上に多忙な確申期でした。

■謹賀新年(10.1.1)

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

すっかり更新ができなくなり、お詫び申し上げます。昨年はまともな更新がほとんどできませんでした。民主党になり、税務ネタは山ほどあるのですが、ヒマがありませんでした。今年こそは、月2回程度の更新をしていきたいと思っております。

■検索エンジン登録状況(09.12.6)

「かかりつけ税理士」でクリックしてください。トップか2-3番目に表示されます。「税務相談」または「税務相談室」でもトップページに表示されます。

キーワード

 

google bing yahoo goo livedoor baidu marsflag
かかりつけ税理士

3

1 1 2 2 1 1
税務相談 4 10 8 5 5 4 -
税務相談室 4 5 4 4 4 2 7
税理士 インターネット 4 - 5 4 4 2 -

■バーチャル事務所開設13周年(09.8.31)

 本日、バーチャル事務所開設満13年をむかえました。リアル事務所に新しいスタッフをむかえ多少時間に余裕ができる見通しですので、バーチャル事務所の手入れをもう少しマメにやっていこうと思っています。ご意見をお待ちいたしております。

■税理士業務満20年(09.8.9)

 去る6月の北陸税理士会定期総会において、税理士業務満20年の表彰を受けました。

3月末時点で満20年なので、今年の5月では満21年ということになります。一応定年のない仕事ではありますが、折り返し地点に来たのかなとの感慨もあります。お客様の満足度の向上を目指して今後とも精進して参ります。(スキャナで撮ったらぼけたので、カメラで撮ったら私の姿も映ってしまいました。副賞の純金製パネルです。)

■確定申告終了御礼
(09.3.15)

 平成20年分確定申告業務を16日の期限の前に無事終了いたしました。今年は90%程度の申告を電子申告で行いました。電子申告4年目ということもあり、非常にスムーズに作業を行うことができました。第三者作成書類については今年は添付省略を行わずに、税務署に持参という形をとりました。持参という手数と、納税者もしくは会計事務所が保存するという煩わしさとを天秤にかけた結果、今年は持参することといたしました。結局税務署に行くことについては電子申告前とかわらないので、意味がないという声もありましたが、申告書をOCR用紙に印刷し、納税者の押印を受けるというプロセスを省略できるだけでも事務所の事務の効率化につながると判断しました。ただし、一部の納税者から申告書が事前に送られてこないのは不便なので、来年は申告書を送ってきてほしいという声も頂戴しました。電子申告するにしても申告書を納税者に送付するという選択肢を税務署として用意していただきたいと思いました。


■更新遅延
(09.2.2)

 かねてより不調だったパソコンが起動しなくなり、パソコンの入れ替えソフトの入れ替えが手間取り、更新がままならぬ状態となっていました。なんとかこうやって更新ができるようになりました。パソコンと、ソフトを入れ替えたため、操作に不慣れでまだ十分に使いこなせていません。今しばらくお待ちください。

■謹賀新年(09.1.1)

 あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。

 昨年は予想通り多忙で、月1回の更新もできませんでした。ご来所いただきました皆様にはお詫び申し上げます。今年は初心に帰り皆様のお役にたつ情報を提供して行きたいと考えておりますが、どうなりますでしょうか。今年もご愛顧賜りますようよろしくお願い致します。

■謹賀新年(08.1.1)

 あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。

 今年は、税理士登録20年の年に当たります。リアル事務所の方がなにかと多忙でバーチャル事務所の更新がままならない予感があります。以前のように週に1回の更新とはまいりませんが、月に2回は情報提供できるようにがんばりたいと思っています。今年もご愛顧賜りますようよろしくお願い致します。
 これまでHP作成にDreamweaver4(Mac版)を使っていましたが、今年は同CS3を導入しょうかと検討中です。もう少し派手なページにしたく思っています。乞うご期待。

■リアル事務所にて『相続名義変更アドバイザー(R)』業務スタート(07.12.26)

 地藤・鈴木税理士事務所(リアル事務所)にて、『相続名義変更アドバイザー(R)』業務を開始致しました。『相続名義変更アドバイザー(R)』とは、葬儀後における相続財産の名義変更手続きを行う専門家です。葬儀後の非常に煩雑で面倒な一連の手続きを一括してサポートし、お客様にかかる手続き上の手間や負担をできるだけ軽減して差し上げ、無事、楽に手続きを終えるお手伝いをします。相続税のかからない方がご利用いただけます。相続名義変更を一括してお手伝いする『相続名義変更安心パック(R)』の詳細はこちらをご覧下さい。(サービス提供地域:石川県、金沢・松任・小松税務署管内及びその周辺地域)

■リアル事務所所在地図掲載(07.12.12)

 リアル事務所の所在地図を掲載しました。リアル事務所にgoogle mapで掲載しております。

■開業11周年(07.9.3)

 8月31日、インターネット税務相談室/地藤・鈴木バーチャル税理士事務所は、開業11周年を迎えました。

■確定申告終了御礼(07.3.15)

 今年も無事確定申告を終了することができました。今年は電子申告において税理士の代理送信が認められたことで、実質的な電子申告元年と言うことができると思います。リアル事務所でも相当数の申告を電子申告で送信しました。一時国税庁のサーバーに繋がりにくい事態が発生しヒヤリとする場面もありましたが、概ね順調に推移したとの印象です。添付書類を紙で提出しなければならないため、二度手間という問題もありますが、これはいずれ解消されることでしょう。そのうち紙での申告が、昔は紙で申告していたと言われる日が来るんでしょうね。

■謹賀新年(07.1.1)

 あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。

 昨年は電子申告の立ち上げということで当局の目の色が変わってきました。おそらく今年はかなり件数が伸びるものと思われます。 実質的な電子申告元年になるのではないかと思います。当事務所も積極的に対応していきたいと思っています。

 バーチャル事務所の方は昨年延べ来所者が20万人を超えました。ご愛用有り難うございます。当方多忙につきHPの更新がままならずご不便をおかけしていることをお詫び申し上げます。

■アクセスカウンタ20万名(06.11.28)

 11月28日アクセスカウンタが20万名を超えました。15万名を超えてから、2年かかりました。今後ともご愛顧よろしくお願い致します。

■開業10周年(05.8.28)

 8月31日、インターネット税務相談室/地藤・鈴木バーチャル税理士事務所は、開業10周年を迎えます。よく続いたものだと思います。延19万人の来所者の方々に感謝申し上げます。最近はWeb2.0の流れについていけず、Web1.0のままで更新もままなりません。今年は当事務所の目玉コンテンツであった税金談話室を残念ながら休止致しました。10年の時代の流れを感じます。今後どのように展開するか、今のところ全く考えておりません。これまで通り、なんらかの思いつきがあった時点で、急転直下実現するという運営になるのだと思います。今後ともご支援よろしくお願い申し上げます。

■検索エンジン登録状況(05.7.12)

 当事務所のキーワード「税務相談」で検索すると以下の結果となります。

 alltheweb 3,fresheeye 3,goo 9,google 9,msn 6,yahoo 3,excite 3

msnは欄外からいつの間にか復活しました。googleは2位から後退しました。時に60位近くにダンスすることもあります。yahooは安定しています。国税庁がありますので、3位より上には行けません。

■税金談話室休止(06.6.19)

 本日、税金談話室を休止致しました。H9.10.25 電子掲示板(税金談話室)設置して以来8年を超える期間に渡りご利用いただきましたことをお礼申し上げます。無償での簡易な税務相談の場として運営してきましたが、その役目は終わったと判断しました。インターネットの存在感が変わってきたことを感じたのがその理由です。無償で中途半端なサービスを提供するのは時代の要請にあわなくなったと感じました。

■税金談話室リニューアル(06.3.14)

 当事務所の看板サービスである税金談話室の掲示板をリニューアルしました。
 昨年末頃より掲示板APAMの攻撃にさらされてきましたが、昨日1日に100件を超える書き込みについにダウンしました。そこで急遽SPAM対策の充実した掲示板にスイッチすることとしました。旧掲示板はバーチャルスタッフの高橋さんの協力の元に約10年間活躍してくれたもので愛着がありましたが止むなく変更しました。
 新掲示板は対SPAM機能が充実しているほか、携帯からも投稿できます。RSSリーダー対応・検索機能などこれまでのものより多機能です。(10年の技術の進歩を感じます)より多くの方にご利用いただければと願っております。

■謹賀新年(06.1.1)

 あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。

 昨年はgoogle検索窓の設置(1/6)、Excite翻訳による英語版設置(1/9)、アクセス解析導入(1/16)、ファビコン作成(2/6)、ブログ開始(2/19)と1月頃は順調に新企画新技術を投入しましたが、確定申告明けの4月にリアル事務所スタッフが長期入院となりそれ以来バーチャル事務所の運営の余裕がなくなり、現在に至っております。その結果、税金談話室のコメントもほとんど出来ず、ボランティアの方の書き込みに頼りっぱなしでした。
 実験のつもりでスタートした当事務所も本格稼動に至らないまま早や10年を迎えます。10年を節目に抜本的な改革を図りたいとは願いつつ、忙しさにかまけて現状のまま推移しそうな予感を感じている元旦ではあります。
 今年は地方税電子申告も本格スタートの年。また国税の電子申告も当局が相当に力を入れているので利用率の向上が予想されます。税の電子化の中でバーチャル事務所の存在はますます大きくなっていくものと信じ、事務所運営を進めていきたいと思っています。
 昨年に増してのご愛顧をお願い申し上げます。

■検索エンジン登録状況(05.11.1)

 従来、Yahoo!検索のディレクトリ検索において「税理士」のトップページに掲載されていましたが、10月3日のリニューアルの結果ウエブ検索が優先されることとなり3ページ目に後退してしまいました。当事務所はこれまでYahoo!検索で「税理士」で来所いただく方が圧倒的に多かったため、このリニューアルの影響で来所者が大幅に減少する結果となっております。来所者が少なくなり寂しい限りです。当事務所も10年目(丸9年経過)ですが、ターニングポイントを迎えているのかもしれません。今後は併設のブログの運営・リアル事務所HPの充実に重点を置くなど、方向転換を図ろうかと考えています。

■700回(05.8.29)

 何が700回かというと、当事務所開設以来のコンテンツ更新回数が700回を超えました。9年間で700回ということは、9年間平均5日に1回何らかの更新をしたことになります。これも偏(ひとえ)に、当事務所会員様の陰ながらのご声援のたまものと感謝申し上げます。

■開業9周年
(05.8.26)

 来る31日、インターネット税務相談室/地藤・鈴木バーチャル税理士事務所は、開業9周年を迎えます。ご愛顧いただいた方に感謝申し上げます。
 今期は、googleによる事務所内検索窓の設置・Excite翻訳を利用した英語版ページの設置・ファビコン設定・プログ「こもんせんす いん たっくす」の開始・TV電話による税務相談の開始等インフラの整備に努めてまいりました。その分コンテンツの充実には手が回りませんでした。そのせいか利用者が減少に転じたのが残念ではあります。来る10年目は、何をしようかまだ全く考えておりませんが、これまでの経緯からすると思いつきで特別企画が突然生まれることを自分自身期待しております。
 今後とも、ご支援よろしくお願い申し上げます。

■TV電話による税務相談実験(05.7.17)

 実験的にTV電話による税務相談を受け付けます。
 
 実験期間  平成17年7月18日〜平成17年10月31日
 利用ソフト MSNメッセンジャ7(USBカメラをご用意下さい)
 申し込み  会員登録の上、ご意見欄に実験ご参加の旨を記載下さい。

       具体的日時等はメールにてご連絡させていただきます。
       時間の制約上すべてのお申し込みに対応できるとは限りません。お断りする場合がありますのでご了承下さい。
       相談料は実験期間につき無料ですが、1回の相談時間は5分程度以内とさせていただきます。

 数年前もTV電話を試しましたが、ブロードバンドではなかったため、実用に耐えませんでした。先日、久しぶりに実験したところ十分実用に耐えることが分かりましたので、可能性を評価すべく実験を開始することとしました。ご協力をお願い致します。


■別館のQRコード
(05.4.25)

 

当事務所の携帯用サイト「インターネット税務相談室別館」QRコードを作成しました。
なお、QRコード解析機能の付いていない携帯電話をご利用の方は、r.qr@myna.jpに写真を添付ファイルとして送れば、解析結果がメールで返ってきます。写真を撮る時はマクロで撮ってください。マクロ撮影ができない機種の場合は、レンズの前に虫眼鏡などを置くとなんとかなる場合もあるようです。

■左メニュー衣替え(05.3.13)

 今年は、すこしHPのつくりを変えようと思っています。手始めに、左メニューをエクスプローラ風のツリー型ポップアップメニューに変えてみました。実は6年程前にも、Javaを使ってチャレンジしたのですが、挫折しまして、しばらくそのままになっていましたが、今回、OfficeCARROTさんのきままにSCRIPTで素敵なJavaScriptを見つけて、再チャレンジしてなんとか形になりました。意味が分からずいじっていますので、ソースはガタガタとなっております。HPを8年前につくってから、ほとんど技術的な部分では止まっていますので、今日本屋さんで、CSSの技術書を買ってきました。いつとはお約束できませんが、もうすこし見やすいものに変えていきたいと思っています。

■外国の租税行政庁リンク集(05.3.12)

 外国の租税行政庁リンク集を資料室に追加しました。慶応大学吉村ゼミ様のリンク集より一部転載させていただきました。当事務所は非居住者の方の税務相談に対応致しておりますが、日本の税法以外の税務相談には現在のところ対応致しておりません。

■アクセス解析(05.2.27)

 1月後半から設置したアクセス解析(FC2)の結果、当事務所は「税務相談」「税務相談室」「税理士」を含むキーワードで、Yahoo!を通じて訪れる方が80%以上となっていることが分かりました。このアクセス解析の結果は、ページの企画に役立てていきたいと考えています。googleで「税務相談」で上位にいますので、そこを通じて来所される方が多いと思っていましたので、意外な結果でした。なお、最近、googleにおける「税務相談」のキーワードでの検索結果が変動しています。いわゆるgoogle danceというやつです。

ブロク始めました(05.2.19)[blog]

 新春企画第三段として、ブログを始めました。基本的には、当ホームページの「こもんせんす いん たっくす」と連動して投稿して行く予定です。ブログが先行する場合と、ホームページが先行する場合があると思いますが、基本的には同一内容となります。ブログは、biglobeのウエブリブログを利用しています。ウエブリブログは携帯電話のメールからも投稿できますので、よりタイムリーに情報提供することが可能となりました。私自身のキャパシティの許す限りにおいてですが・・・。

 ブログ(こもんせんす いん たっくす)はこちらをご覧下さい。なお、ウエブサイト上の記事で、ブログにも掲載されているもには、タイトルの右に[blog]と記載されています。ブログ上の記事は永久保存ではありませんので、こちら(ウエブサイト)で保存する予定です。まだブログの使い方がよく分かっていません。慣れるまで少し時間がかかりそうです。

■ファビコン(05.2.6)

 HPがちょっと変わったことにお気付きでしょうか。アドレスバーにアイコン(ファビコン)をつけました。最近そんなのが増えていましたので、付けたかったのですが、今日その方法が分かり付けてみました。小さくて分かりにくいかもしれませんが税理士バッジのつもりです。ブラウザや環境によっては表示されない場合もあります。ネットスケープ・ファイアーフォックス等では表示されますが、IEでは何故か表示されないかもしれません。

■障害情報(05.1.23)

 MacでIEを利用してしている場合、もしかすると「Error 416 Requested Range Not Satisfiable
Powered by Zeus Technology 」というエラーメッセージが表示され、HPが表示されない状態になっているかもしれません。かく言う私がその環境で、繋がらなくて困っております。現在、原因究明中です。

■アクセス解析用バーナーの設置について(05.1.16)

 当事務所利用者をより詳細に把握するため、無料アクセス解析を導入しました。その結果トップページの右フレーム左上にブラウザによっては8秒間小さいバーナーが表示されます。ご了承下さい。

■当事務所の推奨利用環境について(05.1.15)

 当事務所はIE、ネットスケープ、Firefoxで閲覧可能であることを確認しております。AppleのSafariにおきましては、一部文字化けすることが確認されております。なんとか原因を解明したいと思っています。

 それを直そうとししていて、ファイルをいじっていたら、1時間程HPが見れない状態となっておりました。HPを作ってから何年もたつと、何がどこにあるのか自分でも分からなくなってしまいます。一度リニューアルしたいのですが、素人の手には負えなくなってしまいました。

英語版設置(05.1.9)

 新春企画第二段として、HPの英語版を設置しました。Excite翻訳のサービスを利用しております。私自信英語は学生時代以来遠ざかっており、翻訳の妥当性については十分に検討致できておりません。誤解を招く翻訳となっていることによる責めは負いかねますのでご了承下さい。
 なお、当事務所は国外からの利用もありますが、日本語以外の言語でのご相談には対応致しておりません。

■事務所内の検索窓設置(05.1.6)

 新春企画として、事務所内検索窓(サイト内検索)を設置しました。googleの検索エンジンを利用しています。 今日来た日経パソコン2005/1/10号の記事「導入が進むWebサイト内の検索サービス」を見て思い付き、急遽設置となりました(構想10秒、製作1時間)。こんなに簡単に検索窓が設置できるとは思っていませんでした。なお、ここでの検索可能なページは、googleのロボットがクロール可能で、実際にクロールしたものに限られるようです。従って、全ページが対象ではない可能性があります。例えば、税金談話室のバックナンバーについてはヒットしません。同内容については、【税金談話室全文検索】をご利用下さい。また、表示されるのはキーワードが含まれるページのトップと成りますので、当該キーワードの含まれる文章を探すには、さらにプラウザ自体の検索機能を使う必要があるかもしれません。何ぶんノーコストでの機能付加ですので、使い勝手はあまり良くないかもしれませんが、ご利用いただければ幸いです。

■謹賀新年(05.1.1)

 あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。
 
 昨年は電子申告元年でした。今年の確定申告から事実上全国で所得税の電子申告が可能となります。当事務所でも積極的に対応して参りますので、ご利用下さい。
 事務所運営に関しては、昨年は平均6日に1回の更新を行いました。新企画が途絶えて久しく、マンネリ化を感じておりますが、検索エンジン上は、Yahoo・google・MSN等で「税務相談」のキーワードでは国税庁に次ぐランクを維持しました。(メタ検索エンジンでは国税庁を抜き総合1位となるものもありました)「税務相談」をしようと当事務所を訪れてくださった方をガッカリさせないよう内容の充実に努めたいと思います。
 毎度申し上げておりますが、未だ趣味の範疇で運営しておりますので、画期的な変化はできませんが、今年も地道に運営してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

■アクセスカウンタ15万名(04.12.12)

 12月11日アクセスカウンタが15万名を超えました。10万名を超えてから、1年半かかりました。最近はご利用者が安定してきたようです。これからもゆっくり、のんびり運営していきたいと思います。

■検索エンジン登録状況(04.11.21)

 MSNで『税務相談』の検索で一時トップページからから消え去っていました(【www.zeimusoudansitu.com】で200番目位におりました)が、嬉しいことに最近トップページに復活しました。消えたのはMSNのエンジンが、LookSmartから、Inktomiに変更になったからと推測しておりました。復活したのは、旧URLである【http://www2e.biglobe.ne.jp/~hstax/】が再びロボットに拾われたからだと思います。未だに、biglobeの借り物URLでトップページにいるのはとても珍しいのではないでしょうか。
 結果として、ロボット検索では、google・YTS・infoseek・Inktomi系で『税務相談』のキーワードでトップページを確保しています。ディレクトリ検索では、Yahoo・goo・LookSmart系には搭載が確認できますが、有料化されているOverture・Jlisting・domoz系には搭載が確認できません。

■中越地震等に伴う個人納税者の無料税務相談(04.11.12)

 中越地震等の被災者の方にはお見舞い申し上げます。ささやかなポランティア活動として、災害に遇われた方(事務所の性格上事業者は除かせていただきます)の、税務相談(常識的な内容のご相談)につき、通常お願いしております事務所維持費のご負担なしにお受けさせていただきます。

■個人情報保護について(04.6.23)

 当事務所は、個人情報の重要性を認識し、以下の取り組みを実施致しております。

1.会員登録いただいた会員に関する情報は、所長が税理士法上の守秘義務等に基づき、適切に管理しております。
2.上記会員情報が、第三者に提供、開示されることは一切ありません。
3.会員情報が保存されたPCは、パスワード等で保護され、事務所のLAN環境からも遮断され、所長以外の第三者(職員も含めて)が接触することはできません。
4.上記PCは、インターネットに接続されていますが、常時接続ではなく、ルーター、ファイアーウオールソフト等の一般的なセキュリティー対策が講じられています。
5.現時点では、会員登録時については、送信は暗号化等の対策は講じられていません。 早急にSSL等の対策を取りたいと考えています。

■会員規約一部改正(04.3.31)

 会員登録無料期間を1年延長し、平成17年3月31日までとしました。

 リアル 事務所での業務が忙しくて、バーチャル事務所の運営に充てることのできる時間が少なくなっております。サービスの充実と有料化等いろいろと取り組みたい企画はあるのですが、また1年先延ばし致しました。

■会員規約一部改正(03.3.23)

1.会員登録無料期間を1年延長し、平成16年3月31日までとしました。

アクセスカウンタも10万名に迫り、会員登録いただいた方も1,000名間近となり、そろそろ会員制度の抜本的な改正と、サービスの拡充を図りたいと考えていますが、なかなか手が回りません。

■リアル事務所ホームページ暫定版公開(02.12.12)

  通常の税理士業務の他、「非居住者に対する確定申告代行サービス」、「SOHOに対する税務・会計支援サービス」、「企業の従業員への福利厚生サービスの一環としての税務相談(税金相談)サービス」等を行う姉妹館「税理士地藤久治・税理士鈴木浩史(リアル)事務所」のHP暫定版を公開しました。
 バーチャル事務所は、サイバースペースに「実在」する事務所というコンセプトで運営してまいりました。リアル事務所は、実世界に存在する事務所のホームページという位置付けで運営してまいります。既存の関与先の皆様への情報提供、事務所の業務紹介などを中心に展開してゆく予定です。但し、今後もバーチャル事務所の運営が中心となりますので、リアル事務所HPの充実は相当期間を要すると思われます。

■お詫びと訂正(02.11.19)

 11月8日掲載の年末調整の仕方(平成14年版)におきまして(平成9年版〜平成13年版も同様の箇所が過っておりました)、給与所得所得控除の表の記載に誤りがありました。ご利用者の指摘により誤植が分かりました。お詫び申し上げますとともに、今後このような誤りが生じませんよう、これまで以上の注意を払っていく所存でございます。

(正)1,000万円超 収入金額×5%+170万円
(誤)1,000万円超 収入金額×2%+170万円

 記載には誤りなきよう注意を払っているつもりですが、今後も誤植等が皆無ということも残念ながら保証し切れません。当事務所では、トップページ以外のコンテンツの閲覧は、会員登録いただいた会員の方に限定しており、会員には定期的な閲覧をお願いしていおりますが、これは、記載に誤り等があった場合にすみやかに誤りをお伝えできるという効果を期待してのことです。主旨をご理解いただきご利用に際しては、会員登録をお願い申し上げる次第です。

■532回目の更新(02.11.4)

 平成8年8月31日に開設して以来今回の更新が532回目となりました。平均すると1週間に1回以上は更新していることになります。もっとも今回のように、特段の情報のない場合もありますが。資料室のバックナンバーを今日整理しておりまして、更新回数に気が付きました。

■暗号化メール対応完了2(02.9.11)

S/MIMEとPGPに対応しました。S/MIMEはセカンドメールmtk2@xqb.biglobe.ne.jpPGPは主メールmtk2@xqb.biglobe.ne.jpで対応しております。私の知る限り、S/MIMEは有料ですが、PGPは無料で利用できます。また。PGPの方は、若干手数がかかる場合もありますが、Macでも又Windowsの場合ネットスケープでも利用できますので、より広いプラットフォームで利用できます。PGPを利用して暗号化したい場合は、PGPのフリーソフトをご利用下さい。>P>

■暗号化メール対応完了(02.9.9)

 会員登録及び税務相談(税金相談)のセキュリティー向上のために、暗号化メールへの対応を完了致しました。HP上からの会員登録は残念ながらまだSSLに対応致しておりませんので、ご希望の方は暗号化に対応しているセカンドメールmtk2@xqb.biglobe.ne.jp宛てご連絡下さい。当方の公開鍵をお送りします。なお、WindowsでOutlookExpressをご利用が必要です。より広いプラットフォームでの暗号化が可能になるように検討中です。

■開業6周年(02.8.31)

 本日、インターネット税務相談室/地藤・鈴木バーチャル税理士事務所は、開業6周年を迎えることができました。ご利用いただいた方に感謝申し上げます。
 下記に記載の通り、名称を「インターネット税務相談室」に変更・巨費(年間4900円)を投じて独自ドメイン(http://www.zeimusoudansitu.com)を取得・ 非居住者を対象とした申告サービス(有料)の開始等遅い歩みながらも着実にバージョンアップを重ねております。また、月刊『税理』の取材を受け、9月号に大きく記事が掲載されました(それによる反響は皆無でしたが・・・)。
 直近のバージョンアップとして、相談メールのセキュリティー向上のためメールの暗号化を実験中です。より安心してご相談いただける環境を実現したいと考えております。
 今後とも、ご支援よろしくお願い申し上げます。

■検索エンジン登録状況(02.8.28)

 様々な検索エンジンで、当事務所のコンセプトであり、名称の一部でもある「税務相談」のキーワードで検索してみました。

(1)msn トップ
(2)goo 2番目
(3)google(Excite、BIGLOBE、@nidty、OCN NAVI、yahoo) 国税庁のタックスアンサーについで3番目
(4)infoseek 10番目
(5)フレッシュアイ 2番目
(6)LYCOS 12番目
(7)iNet Guide トップ

検索エンジンの上位に掲載されることを一つの励みにして運営いたしております。「税務相談」というキーワードにおいては、トップを極めたようですが、他のキーワードではまだまだです。

■HP名称の明確化とバナー作成(02.8.15)

 独自ドメインzeimusoudansitu.comを取得したことにちなんで、HPの正式名称を『インターネット税務相談室』とすることとしました。

 当方が本来想定していた名称である『地藤・鈴木バーチャル税理士事務所』は、あまり好まれず(?)、単なるキャッチフレーズのつもりでトップページに掲載していた『インターネット税務相談室』の文言が、利用者の皆さんや、リンクを張っていただいた方に名称として、認知されてきたようです。利用者の方に、ふさわしい名前を選んでいただけると言うのは、考えてみれば大変光栄なことです。そこでこの度、当HPの正式名称を『インターネット税務相談室』とすることとした次第です。なお、現在『地藤・鈴木バーチャル税理士事務所』や、『かかりつけ税理士』としてリンクをお張りいただいているサイト・検索エンジンも多数ありますが、いっこうに差し支えありません。

 あわせて、バーナーも作成することにしました。当事務所のイメージである『空』を背景に『インターネット税務相談室』の文字を配しました。それだけでは寂しいので、シャポン玉のようなものを飛ばしてみました。(このバナーは、ネオンさんのロゴ&バナー無料自動作成のサービスのHPを利用させていただきました。ネオンさんありがとうございました。)リンクをお張りいただける場合はご利用ください。

 

■独自ドメイン取得(02.8.8)

 この度、永年のあこがれの独自ドメインzeimusoudansitu.com(税務相談室ドットコムと覚えて下さい)取得し、8月8日午前10時頃より運用を開始致しました。 従来のURL(http://www2e.biglobe.ne.jp/~hstax/)でも問題なくつながります。

 ブラウザのアドレス欄に、
 zeimusoudansitu.com又は
 http://www.zeimusoudansitu.com
 と打ち込んでいただくと、http://www2e.biglobe.ne.jp/~hstax/に転送されます。

 『税務相談室』の「し」のローマ字をsiとするか、shiとするか迷いましたが、迷った挙げ句、キーストロークの少ないsiとしましたので、お間違えの無いようお願い致します。ちなみに、私の名前の『浩史』の「し」はshiとしております。パスポートは、ヘボン式でshiのようですが、パソコンの世界は、siが一般的のようです。

 低価格のURL転送サービスを利用している関係上、検索エンジン上の表示、URL欄の表示及びブックマークは従来の、biglobeのアドレスとなると思われます。メールアドレスも原則として変わりません。その点あらかじめご承知ください。

■月刊誌より取材(02.6.14)

 月刊誌より取材を受けました。東京よりはるばる北陸金沢まで記者の方が取材にいらっしゃって大変恐縮致しております。8月発売の9月号だそうです。発売されましたら、改めてご報告させていただきます。

■いよいよ有料サービス開始(02.5.4)

 2002年5月1日より以下の有料サービスを開始致しました。これらのサービスは、従来の「会員登録」により「会員」様に提供するサービスとは全く別であり、「会員規約」とは全く関係ありません。従来からの「会員」様の権利・義務に一切変更はありません。有料サービスの詳しい内容はメールにてお問い合わせ下さい。

■会員規約一部改正(02.3.7)

 税務相談(税金相談)に対する寄付について、以下のコメントを追加しました。

(回答があなたに何ら新しい情報をもたらさなかった場合は敢えて寄付する必要はありません。)

 限られた時間の中で、誤った回答をしないために、結果として当たり障りのない、あまり約に立たない回答となってしまう場合があります。また、質問者の側でも既に ご存じの回答内容という場合もあるでしょう。これは、このような形態のメール相談の限界と理解しております。そのような場合に寄付をいただくわけにはまいりませんので、回答受領者の判断で、回答が何ら新しい情報をもたらさなかった場合には寄付をしなくても良い旨を明示したものです。

■会員規約一部改正(02.1.4)

1.会員登録無料期間を1年延長し、平成15年3月31日までとしました。
2.税務相談(税金相談)に伴う事務所維持費の寄付額の目安を1相談当たり「1,000円」から「1,000円以上」に変更しました。もちろん1,000円でもかまいません。
3.平成14年4月1日改正税理士法施行に伴う報酬規定の廃止を受けて、所要の改正をしました。この規約の施行は4月1日からで、3月31日までは従前によります。

■ウイルスメールに対する対策(01.12.10)

 最近ウイルスメールが蔓延しております。ウイルスチェックはしておりますが、万全ではありません。不審なメールは無条件に削除致しております。ご相談メールの内にも不審メールとして削除し、回答できない場合もあるかもしれません。あらかじめ、ご了承下さい。

■会員規約改正作業中(01.11.22)

 平成14年4月1日に施行される税理士法の改正に伴い、当事務所の会員規約も一部改正する必要が生じています。  税理士法49条の2(税理士会の会則)の改正により、絶対的記載事項から「税理士の報酬に関する事項」が削除されました。従来税理士会では、報酬の最高限度額を定めておりましたが、その規定がなくなり、各税理士事務所が独自に合理的な報酬規定を提示することとなります。当事務所に於いても、「税務代理及び税務書類の作成のご依頼があったときの報酬料金は、北陸税理士会報酬規定に定める金額を上限とする」として、北陸税理士会報酬規定を報酬算定の基準としておりましたが、見直しをする必要が生じております。平成14年4月1日までに改正する予定です。

■正会員制度検討中(01.9.8)

 当事務所は会員登録頂いた会員の方がご利用いただけます。5周年を迎え、会員登録頂いた会員の方も500名を超えました。ただ今、よりサービスをバージョンアップした正会員制度を検討中です。現在の会員の方は、全く同機能の準会員の位置付けとなります。  正会員へのサービスについては現在検討中です。若干の年会費も頂くことを予定しております。詳細が決まりましたら発表させていただきます。ご意見ご要望をお待ち致しております。

■メンテナンス(01.8.8)

 当事務所が利用しているプロバイダーbiglobeが9月にサーバーを更新するに当たり当事務所も移行の確認作業を行っております。当初いくつかのトラブルが確認されたため、修正を致しました。簡単な作業ではありますが、確認作業に時間を取られ、コンテンツ更新が滞りました。移行のテストが終わりましたので、通常作業に戻ります。

■アクセスカウンタ40,000名(01.8.3)

 8月2日アクセスカウンタが40,000名となりました。1万名をカウントするのに2年3ヵ月、2万名に1年3ヵ月、3万名までは9ヵ月、4万名に7ヵ月でした。

■税務相談室利用料UPのお願い(01.7.19)

 当事務所の「税務相談室」については、平成11年2月1日に有料化し、1相談に付き500円相当の金券による事務所維持費の寄付をお願いしてまいりました。お陰さまで多数のご利用を頂き感謝申し上げます。依然として実験段階ではありますが、より充実したサービスに移行すべく事務所維持費の増額をお願いすることとさせていただく次第です。平成13年9月1日以降の税務相談(税金相談)については、1相談に付き1,000円相当の金券による事務所維持費の寄付をお願い申し上げます。
 なお、「税金談話室」による相談はこれまで通り、無料で対応してまいります。

■会員登録500名(01.6.24)

 6月20日頃会員登録者が500名を突破致しました。これまで税理士に無縁だったと思われる500名の方に税理士を多少なりとも身近に感じていただけたとすれば、事務所を設立した意味はあったと思っています。今後はより本格的なサービスを開発していきたいと思っています。

■全文検索DB設置(01.4.1)

 『税金談話室』にお寄せいただいた過去のご相談を、フリーキーワードで「全文検索」できるDB【税金談話室全文検索】を設置致しました。
 数年前から作りたかったのですが、ウエブ上でのDBの作り方が分からず、今日にいたりました。『KENTとつくろうPerlでCGI』という本を昨日本屋さんで見つけて、今日一気に完成させました。KENTさんありがとうございます。

■確定申告終了・会員登録無料期間再々延長(01.3.16)

 今年も無事確定申告が終わりました。確定申告期間の2月16日から3月15日の間に、延べ1,700名のご来所をいただきました。多少なりとも個人納税者の方の、自書申告のお手伝いができたとしたら嬉しい限りです。
 さて、入会金ですが、またまた無料期間を1年延長することとなりました。当面1年刻みで、有料化の検討を行ってまいります。
 ところで、期間中、会員登録のセキュリティーについてご指摘をいただきました。プライバシー情報の登録をいただいておりますが、セキュリティーについては特段の配慮されておらないのが実態です。税理士の守秘義務からプライバシー情報をこちらから漏らすことはあり得ませんが、悪意ある方から情報を除き見される可能性はないとはいえません。そのあたりのセキュリティーを高めるためにはコストをかける必要があります。その際には有料化を検討する必要があると思います。

■音声読み上げ機能追加(00.11.13)

 バリアフリー化の方法を探しておりましたが、音声読み上げ機能を付加するソフトを見つけました。IBMのソフトをインストールすることで、Windows版のIE4.0以上で利用できます。私自身Macユーザーですので、極力クロスプラットフォームを目指しておりますが、今回は残念ながら、Mac、ネットスケープではご利用いただけません。IBMにMacやネットスケープへの対応をお願いしたいと思います。

■バリアフリー事務所を目指して(00.11.2)

 インターネットは、目の不自由な方に情報を提供することにおいて、比較的優れた手段と言われています。但し、そのためには、ページ作成において一定の配慮が必要です。
 当事務所は特段の配慮はしておりませんが、テキストベースで作成致しておりますので、音声読み上げソフト等を使って、比較的問題無くご利用いただけるのではないかと思っております。ただ、実際に検証致しておりませんので、思わぬ問題があるかも知れません。もし、目の不自由な方が当事務所をご利用頂いた上で、問題点がございましたら、対応したいと考えておりますので、ご連絡下さますようお願い申し上げます。

■検索エンジン登録状況(00.10.15)

 今日現在、下記の方法で比較的早く、当事務所にたどり着けます。URLが分からなくなったら試してみて下さい。1ページ目に表示されます。

(1)IEのURL欄に「税務相談」と入力すると、msn Searchが起動し、トップに表示
(2)Windowsのアドレス欄に「税務相談」と入力しても、トップに表示
(3)gooの厳選サイトで、『金融>投資>税金』の3番目に表示
(4)LYCOSのディレクトリで、『経済、産業>企業>財務・会計・金融>税理士』の2番目に表示
(5)infoseekの厳選サイトで、『マネー>税金>税務相談』の7番目に表示
(6)exciteのチャンネルで、『ライフスタイル>お金>税金』で30番目に表示
(7)MacOSのSherlok(シャーロック)で「税務相談」と入力すると《かかりつけ税理士》という名称等で表示
(8)ODiNで「税務相談」で検索すると《かかりつけ税理士》という名称でトップに表示
(9)exciteのディレクトリサーチで「税理士事務所」で検索すると《地藤・鈴木バーチャル税理士事務所》の名称で人気順トップに表示
(10)googleで「税務相談」で検索すると《かかりつけ税理士》という名称で、タックスアンサーの次に表示。googleは、リンク情報でお勧め度を判定しており、人気の高いサイトで上位にリンクされているということを示しています。
(11)googleで「税理士事務所」で検索すると《かかりつけ税理士》という名称で、トップに表示。(01.8.3現在)

 ウエブ検索で「税金相談」や「税務相談」としても、最近はヒットが多すぎてたどり着けないようです。むしろディレクトリ・厳選サイト等で探した方が確実に捜せます。これらは、検索エンジン側で、人手で登録されておりますので、キーワードに内容的に適したサイトが厳選されて登録されているからです。

■添付ファイルは開きません(00.5.15)

 I LOVE YOUをはじめとしてコンピュータウイルスへの防衛が不可欠の世の中となりました。過剰反応かもしれませんが、当事務所への電子メールでのご相談について、あらゆる添付ファイルをセキュリティー上、開かないこととしました。ファイルの添付は行わないで、ご相談はTEXTのみでお願い致します。

■株価等情報提供(99.5.25)

 上場株式・公社債及びゴルフ会員権の相続税評価情報を会員の方に有料で提供致します。評価額をお知りになりたい銘柄及び課税時期等をメールでお尋ねください。料金は、1銘柄当たり700円です。ご返答は郵送またはFAXでお知らせ致します。

■会員サービス拡大のお知らせ(予告)(99.4.12)

 会員サービス拡大の一環として、上場株式・公社債及びゴルフ会員権の相続税評価情報を5月ごろより会員の方に提供する予定です。料金等詳しい内容は近日中にお知らせいたします。

■確定申告書作成代行サービスを検討(99.3.7)

 平成10年分確定申告も終盤を迎えつつあります。今年は多数のご相談をお受けいたしました。当バーチャル事務所の機能として、確定申告書の作成代行サービスを付加することにより、ご利用者の方の利便性が向上するのではないかと考えております。平成11年分の申告までに企画したいと考えております。ご意見ご要望をお待ちいたしております。

■税務相談(税金相談)有料化のお知らせ(2月1日ご相談分より)(99.1.12)

 当事務所は開業時より、会員登録頂いた方に対して無料で税務相談(税金相談)にお答えさせていただいてまいりました。これは、社会奉仕というわけではなく、実験的意味合いが強かったためです。有料化することには躊躇がありますが、相談数の増加、維持費用の増加等によりご相談者の方に若干のご負担を願わざるを得なくなりました。
 ご負担は、1回のご相談(1回の相談とは、1つの連続したテーマという具合に常識的にご判断ください。)につき500円とさせていただきます(資料のコピー・送付料等実費は別)。ただ、インターネット上の課金システムが完成されていないことと、課金にコストと手数を掛けられないことから、金券(全国で利用可能な商品券・図書券・ギフトカードなど)500円相当を回答受領後に郵送頂くことで対応させていただきたいと思います。請求書・領収書なども発行いたしません。
 ご負担頂いた費用は、当事務所の維持費に充当させていただくことになりますので、趣旨をご理解賜わりますようお願い申し上げます。
 なお、「税金談話室」による相談はこれまで通り、無料で対応してまいります。

■こもんせんす いん たっくす(非電子メール版)準備中・年賀状下さい(98.12.16)

 会員の方に、「こもんせんす いん たっくす」(非電子メール版)1999新年号をお送りすべく準備中です。元旦にお手元に届く予定ですのでお楽しみに。登録が遅い方は届かないかもしれませんのでご了承ください。また、会員登録したはずなのに届かない方は、住所が登録されていないのかもしれません。当事務所宛確認して見てください。また、これをご覧になった会員の方は当事務所宛、個人用の年賀状を送ってください。

■10,000名達成(98.12.16)

 アクセスカウンターの数字が12月15日10,000名を超えました。このような地味なページにもかかわらず、ご来所いただておりますことにお礼申し上げます。

■会員登録無料期間延長(98.11.23)

 当事務所の利用は会員の方に限定させていただいております。会員登録料は1万円(会費はただ今のところ無料)ですが、先着100名様については試行期間ということで、会員登録料を無料とさせていただいておりました。お陰様で近日中に会員数が100名を超える見通しです。100名を超えますと会員登録有料ということですが、検討の結果時期尚早ということで、無料期間を平成12年3月31日まで延長致します。

■個人税務関連ニュース速報開始(98.7.4)

 個人税務関連ニュースの速報を「税金談話室」に掲載することに致しました。談話室の場合、ブラウザーから掲載できますので、タイムリーにニュースが掲載できます。また、来所者の方で、税務関連のニュースをご存じの方がおいでましたら投稿ください。税金に関する話題で意見を交すというのも面白いのではないでしょうか。もちろんこれまで通り、税金の相談や税金にまつわる談話の場としての利用も大歓迎です。とにかく税金に関する話題を身近に感じてその話題で盛り上がろうというのが「税金談話室」の趣旨ですから。

■会員以外の方の入室はできなくなりました(98.4.9)

 当事務所はこれまで全室入室自由でしたが、平成10年4月9日より、会員以外の方のトップページ以外への入室ができなくなりました。
 とりたててクローズするような内容でもありませんが、税理士会の広告規制との関係で、万が一コンテンツ内に広告規制に抵触する内容が含まれていた場合には問題がありますので(その様な内容が含まれないよう細心の注意をはらっているつもりですが)、会員登録した特定の会員にのみ公開することと致しました。本来ならパスワード等によりアクセス制限をするところですが、会員の方の利用が不便となることと、パスワード管理が煩雑となることから当分のあいだソフトウエアによるアクセス制限は致しません。
 入室の制限は利用者の「良心」に委ねたいと思いますので何分よろしくお願いいたします。(農村の無人店舗方式)

URL変更 のお知らせ(98.1.1)

 当バーチャル事務所のURLが97年10月1日より、下記に変更となりました。

 http://www2e.biglobe.ne.jp/~hstax/

 従来のhttp://www2e.meshnet.or.jp/~hstax/も2000年3月31日まで並行運用致しますが、ブックマーク(おきにいり)に登録していただいているお客様・会員各位およびリンクをお張りいただいている方はお早めに変更をお願いいたします。


事務所紹介記事一覧

■「コロンブス18.7」(06.7.16)

【紹介文】平成8年8月31日に開業したバーチャル税理士事務所です。インターネット黎明期から培ってきた実績があります。個人納税者の方で、税務上の疑問がありましたらお気軽にご相談下さい。ななたの「かかりつけ」の税理士しなることを願っています。 

■「Mobile!2月号(2003冬号)」(03.1.4)

 株式会社経済界刊「Mobile!2月号(2003冬号)」にて紹介されました。

 「いつでもどこでも悩みごとならインターネットでカウンセリング」というコーナーの一つとして紹介されています。

【紹介文】損をしないためにも気になる税金問題はここに相談---家族の入院やマイホームの購入など、個人が直面する税金問題。税理士事務所は敷居が高いが、素人ではわかりにくい税金の相談を気軽にできる。誰でも無料で相談・閲覧できる電子掲示板がお得だが、他人に聞かれたくない込み入った相談なら、有料のメールで。 

17サイト紹介されていますが、我ながらデザインが群を抜いて地味です。デザイン能力のない、所長の私が作っているためです。何とかしたいのですが、今のところ予算がありません。

■「iモードfan」(02.10.1)

 毎日コミュニケーションズ刊「iモードfan」(発売予定日:9月8日)にて「別館」が紹介されたようです。(未確認)

<ご紹介文>---------------------------------------
インターネット税務相談室別館
http://www2e.biglobe.ne.jp/~hstax/bekkan/
【月】無料
個人納税者のための相談窓口。相談の場合は会員登録を。国税庁へのリンクや各地の
国税局への直接電話が可能。
---------------------------------------------------

■『税理』9月号(02.8.22)

 ぎょうせい発行の『税理』9月号「税理士事務所みてある記」で当相談室(リアル事務所である、地藤久治税理士事務所として掲載)が紹介されました。6月に、記者の方がリアル事務所に取材においでたものです(既報)。バーチャル事務所所長の私・鈴木と、同顧問(リアル事務所所長)の地藤の写真も掲載されています。2時間程の取材が2ページにわたってまとめられています。記事は長いので、掲載はできませんが、興味のある方は、書店でご覧ください。

■過去の紹介記事等


個人税務カレンダー(非事業関係)

【メモつきカレンダー】


■2月の税務カレンダー
  • (国 税)特になし
  • (地方税)固定資産税の第4期分の納付 期限=2月中の市町村の条例で定める日
■3月の税務カレンダー
  • (国 税)所得税の確定申告 期限=2月16日から3月16日まで
  • (国 税)贈与税の申告 期限=2月1日から3月16日まで
  • (地方税)特になし
■4月の税務カレンダー
  • (国 税)特になし
  • (地方税)固定資産税の第1期分の納付 期限=4月中の市町村の条例で定める日

 

個人税務情報

■平成23年路線価(11.7.1)

 平成23年路線価が国税庁より公表されました。依然として下落傾向は続いているようです。福島原発事故の被災地域においては実質的には価値がゼロということもあり得るのかもしれません。

■今月の給与(11.1.25)

 今日1月25日が給料日の方も多いと思いますが、お子さんがいらっしゃる方で手取額が減ったことに気づいた方ももいらっしゃるのではないでしょうか。そ れは子ども手当の導入に伴い、扶養控除の一部が廃止になった結果です。0歳〜15歳の子どもについては控除額がが38万円から0円になりました。また16 歳〜18歳については、63万円から25万円減って38万円となりました。これを反映して毎月の源泉徴収税額が増加した結果、手取額が減少したのです。 今年は住民税の影響がまだ出ていませんが、来年は住民税にも影響が出て、さらに手取額が減少します。昨年は子ども手当でほんの少し潤ったのですが、今年か らはその効果が大幅に削減されます。
 朝三暮四の故事を思い起こすのは私だけでしょうか。

■国税通則法の改正(11.1.24)

 24日開催の通常国会に国税通則法の改正案が提出されます。ともすれば税務署側が有利となりがちな徴税手続きを改め、納税者の権利を強化する内容となるようです。具体的には(1)税務調査の通知がこれまで原則として電話でされていたものが文書での通知が義務づけられること(2)納税者が税額の減額変更を求めることのできる期間が現行の1年から5年に延長されること(3)税務署側が税額を増やす更正・決定処分をする際の通知に理由を明記することなどです。
 納税者の権利強化は税理士会も要求し続けてきましたが、自民党政権下では実現しませんでした。改正法案が原案通り実現すれば政治主導を旗印とする民主党に「あっぱれ」です。

■定額給付金・エコカー補助金・エコポイントの税務(10.2.1)

 平成21年に実施された諸施策の課税関係(非事業の個人について)をまとめてみました。確定申告の参考になさってください。
(1)定額給付金
 今ではすっかりもらったことを忘れてしまいましたが、21年には定額給付金と言うものがありました。国民一人当たり1万2000円(平成21年2月1日時点で65歳以上の人および18歳以下の人には2万円)を支給するというものでした。かつて平成11年に実施された「地域振興券」は所得税法上の一時所得に該当し、他の一時所得とあわせて50万円を超える場合は課税となったのですが、今回の定額給付金は非課税という扱いとなっています。従って税金はかかりません。
(2)エコカー補助金
 環境対応車への買換え、購入に対する補助金です。事業をされていない個人の方が受け取った補助金は一時所得になると思われます。他の一時所得(生命保険の満期金など)とあわせて一時所得の額が50万円を超えると申告の必要が生じます。補助金の額は多くても25万円(13年超の廃車を伴う新車取得の場合)ですので、他に一時所得のない方は税金の心配はありません。保険の満期などで申告の必要があるといわれた方はエコカー補助金も加えることを忘れないでください。
 事業者の方や法人については考え方が違いますが、ここでは説明を割愛します。
(3)エコポイント
 省エネ家電を購入したときに付与されるポイントです。マイレージなどの一般的なポイントと同様の処理になると考えられます。個人の場合はやはり一時所得と取り扱われますので、上記のエコカー補助金と同様に考えてください。

■民主党マニフェスト・・個人納税者関係(09.7.29)

・中学卒業までの子ども1人当たり年31万2000円(月額2万6000円)の「子ども手当」を創設する(平成22年度は半額)。
・相対的に高額所得者に有利な所得控除から、中・低所得者に有利な手当などへ切り替える。
・公立高校生のいる世帯に対し、授業料相当額を助成し、実質的に授業料を無料とする。
・私立高校生のいる世帯に対し、年額12万円(低所得世帯には24万円)の助成を行う。
・公的年金控除の最低保証額を140万円に戻す。
・老年者控除50万円を復活する。
・社会保険庁は国税庁と統合して「歳入庁」とし、税と保険料を一体的に徴収する。
・所得の把握を確実に行うために、税と社会保障制度共通の番号制度を導入する。
・ガソリン税、軽油取引税、自動車重量税、自動車取得税の暫定税率は廃止して、2.5兆円の減税を実施する。
・将来的には、ガソリン税、軽油取引税は「地球温暖化対策税(仮称)」として一本化、自動車重量税は自動車税と一本化、自動車取得税は消費税との二重課税回避の観点から廃止する。

などが関連する項目です。
詳細な内容の検討については追って解説します。

■新経済対策としての贈与税軽減(09.4.6)

 自民・公明の両党は3日、与党税制協議会を開き、新経済対策に盛り込む税制面の措置の一つに贈与税減税を検討しています。高齢者が保有する金融資産の贈与を受けた子どもが、住宅や自動車などを取得した場合、贈与税を減免しようというものです。贈与税の減免措置は高齢者の金融資産を活用し消費を盛り上げることが期待されています。
 ただ、この施策には問題があるように思われます。現状でも、毎年110万円の生前贈与のほか、相続時に精算する場合2500万円(住宅では3500万円)まで非課税措置が講じられています。つまり、相続税がかからない96%の高齢者からの贈与はすでに実質的に非課税となっています。今回の施策は、相続税がかかる可能性のある4%の富裕層のための施策ということになり、税制が所得階層間の不平等を拡大するという批判を免れません。富裕層の麻生さんの考えそうな施策といったら言い過ぎでしょうか。
 どうせなら、相続税率を引き上げ、課税対象を拡大するのはどうでしょうか。どうせ遣わずにとっておいても死んだら高い相続税がかかるくらいなら生きている間に遣ってしまおうと、高齢者の消費拡大が期待できます。富の再分配が行われ、より公平な社会が実現するように思われます。

■ふるさと納税(09.3.22)

 平成20年度税制改正で登場した「ふるさと納税」も初の確定申告が終わりました。制度を簡単に説明すると、都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、5千円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね1割を上限として、所得税と合わせて全額が控除されるというものです。あまり知られていないようですが、自治体によっては寄付のお礼として5,000円相当の特産品を送ってくれるところがあります。例えば2万円寄付した場合、所得税・住民税あわせて15,000円の税額が軽減され、5,000円相当の特産品が送られてくれば実質負担は0ということになります。なお、寄付は何カ所にもできるため、例えば3カ所に寄付した場合税負担5,000円に対し、特産品は3カ所からそれぞれ5000円相当づつ送られてきますので15,000円送られてくることになり差し引き10,000円のお得ということになります。ただし、住民税の減税には上限がありますので多額の寄付をされますと、自己負担が増える場合もありますのでご注意ください。

■定額給付金(08.11.16)

 自民・公明両党は追加経済政策として定額給付金1人あたり1万2000円を支給する方向で最終調整に入った。65歳以上の高齢者と18歳以下の子どものいる世帯には1人あたり8000円を上乗せする方針。夫婦と18歳以下の子ども2人の4人家族の場合、支給額は合計6万4000円になる。
 天下の愚策。「朝三暮四」を想起させられる。お上は国民を猿程度に思っているのでしょうか。

■メタボ・税金(08.9.21)

 本年4月から、40〜74歳を対象に特定健康診査(メタボ検診)が実施されていますが、診査結果に基づき行われる特定保険指導を受ける人の内、高血圧症、脂質異常症、豆乳病のいずれかの基準に該当する人が、その診療等のために自己負担した診療(治療)費は、医療費控除の対象に追加されています。

■振り込め詐欺・税金(08.9.2)

 依然として被害が多発している振り込め詐欺ですが、税務上の救済措置はあるのでしょうか。関係するのは雑損控除ですが、雑損控除は災害・盗難・横領から生じた損失に限って適用があり、詐欺には適用がないこととなっています。残念ながら、振り込め詐欺については雑損控除の認められる可能性は小さいと思われます。ATMでの不自然な振り込み等には十分ご注意下さい。

■平成20年分路線価図等の閲覧について(08.5.25)

 平成20年分路線価図等の閲覧が7月1日より可能となるとの発表がありました。昨年より1ヶ月早まりました。その代わりかどうか分かりませんが、国税庁・税務署において冊子は備え付けられないことになりました。

■第三者作成書類の確定申告書への添付省略の不満(08.3.2)

 平成20年1月4日以後に、平成19年分以後の所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、源泉徴収票や生命保険の控除証明書などの第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができることとなりました。
 これまではせっかく電子申告しても添付書類は税務署に郵送しなければならず、画竜点睛という感じが否めなかったのですが、これでようやくすべて電子で申告できるようにはなりました。
 人間便利になるとさらに不満が出てくるもので、せっかくの添付省略ならもうすこし楽に添付省略してもらえないかと思います。添付省略の要件は、例えば源泉徴収票でいえば、源泉徴収票を手で打直すという感じです。ほとんどの情報はすでに確定申告書上で入力しているのに、なぜもう一度入力を求めるのか疑問です。(これは私が使っているベンダーのソフトの固有の操作性の問題なのかどうかはわかりません。)

■電子証明書等特別控除(08.1.26)

 平成19年分又は平成20年分のいずれか1回、その年分の所得税の確定申告書の提出を、納税者本人の電子署名及び電子証明書を付して、提出期間内に、e-Taxを利用して行う場合、所得税額から最高5,000円(その年分の所得税額を限度とします。)の控除を受けることができます。電子証明書は市町村で発行する「公的個人認証サービスに基づく電子証明書」などを取得してください。詳しくはこちらをご覧下さい。
 リアル事務所では電子申告を積極的に推進しております。お気軽にお問い合わせ下さい。

■住民税から住宅ローン控除を控除(07.12.12)

 税源移譲により、所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減る場合で、平成18年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合に、翌年度の住民税(所得割)から控除できることとなりました。
 住民税の住宅ローン控除申請書はこちらから。

お上の都合で税源移譲しているのに、リカバーするのは個人の申請によるというのはいかがなものでしょうか。

■平成19年分路線価公表(07.8.8)

 国税庁は1日、相続税、贈与税の算定基準となる平成19年分の土地の路線価を公表しました。全国約41万地点の標準宅地の平均額は1平方メートル当たり12万6000円となり、14年ぶりにプラスに転じた前年より1万円増え、8.6%上昇したことになります。但し、地方はまだ下げ止まっていない印象も受けます。

 路線価が発表されると、7月までに発生した相続税の申告の土地の評価をするのがこのところの仕事です。

■個人住民税引き上げ(07.6.3)

 国から地方への税源移譲に伴い、平成19年より所得税と住民税の税率が変わりました。これと合わせて定率減税が全廃されるため税負担が増加します。「平成19年からの住民税・所得税の増減シミュレーション(北海道)」で影響額を試算できます。

 1月に源泉所得税が減税になり、すこしサラリーマンを喜ばせておいて、6月からはそれをはるかに超える増税なります。

■能登半島地震により被害を受けた皆様へ(07.4.1)

 能登半島地震により被害を受けられた皆様には心よりお見舞い申し上げます。
 災害にあった場合の税務上の取り扱いについて国税庁HPに詳しく記載されております。また、石川県においても事業税や自動車税の減免についての報道がありました。詳細が分かりましたらご案内致します。

■【国税庁HP新着情報】医療費控除の還付申告・住宅ローン控除の還付申告(07.1.31)

 インターネット番組「医療費控除の還付申告・住宅ローン控除の還付申告」がアップされました。確定申告の参考にしてください。

■電子申告代理送信(07.1.21)

 国税電子申告において、1月4日より税理士による代理送信が可能となりました。つまり、税理士が納税者の電子申告をする場合に今まで必要とされていた納税者の電子署名が省略可能となりました。納税者の方には特段メリットは感じられないかもしれませんが、税理士にとっては大変容易に電子申告が行える環境が整ったことになります。効率的な電子政府の実現に向けて積極的に取り組んで行きたいと考えています。

■平成18年度税制改正(06.4.30)

 平成18年度税制改正の内個人納税者関連のものを列挙します。
・所得税の税率構造を5%〜40%の6段階に改める(平成19年度分以後の所得税について適用)。
・ 定率減税(所得税額の10%、限度額12.5万円)は、平成18年度分をもって廃止する。
・土地の売買等に係る登録免許税について、税率を軽減する措置を講ずる。
・既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除制度を創設する(費用の10%相当額、限度額20万円)。
・住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限を2年延長する。
・酒類の分類を「発泡性酒類」、「醸造酒類」、「蒸留酒類」、「混成酒類」の4種類に大括りするとともに、税率の簡素化を図る(平成18年5月1日から適用)。
・ばこ税の税率を1本当たり0.426円(国・地方合わせて0.852円)引き上げる(平成18年7月1日から適用)。
・地震保険料控除を創設する(最高5万円)。
・寄付金控除の適用下限額を5千円(現行1万円)に引き下げる。
・ 所得税等の申告書に係る公示制度を廃止する。
・給与の源泉徴収票等の電子交付を可能にする。
・相続税の物納制度について、許可基準及び手続の明確化、審査期間の法定等の措置を講ずる。

■電子申告利用促進策[blog](06.3.30)

 3月16日の日経に以下の記事があり驚きました。
IT戦略本部の「オンライン利用促進のための行動計画」の内容として、
「電子申告の魅力を高めるため、国税分野では税額控除に加え、?確定申告は24時間受付?還付にかかる期間を6週間から3週間に短縮--などを打ち出した。煩雑との批判がある電子署名も簡略化。税理士がかかわっている場合、本人の署名を省いたり、別途郵送する必要のある書類の提出を省略できるようにする。」
私も何件か電子申告を行いましたが、現状では様子見を決め込んでいます。もしこの内容が実現したら顧客に勧められない理由がすべて解消されることになります。 

■【国税庁HP新着情報】確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A(06.1.26)

 「還付金はどのくらいで還付されるのですか。」など44項目のQ&Aを掲載してあります。

■【国税庁HP新着情報】雪害により被害を受けた皆様へ(06.1.10)

 大変な大雪の被害にあわれている皆様にお見舞い申し上げます。当地金沢も例年にない大雪で、辟易しております。さて、国税庁のHPに、「雪害により被害を受けた皆様へ」という税務情報が掲載されております。

 ※国税庁HPの新着情報の内、個人納税者に特に有益な情報をピックアップして掲載しております。詳細は、リンクをたどり、国税庁のHPよりご覧下さい。

■【国税庁HP新着情報】「所得税の確定申告入門」と「所得税の確定申告と還付申告」UP(05.12.5)

 国税庁HPのインターネット番組に「所得税の確定申告入門」と「所得税の確定申告と還付申告」が追加されました。

■住宅リフォーム減税(05.11.29)

 自民党税制調査会は28日、個人用住宅の耐震改修費用の一部を所得税と住民税から税額控除する「住宅リフォーム減税」の導入を2006年度税制改正で検討する方針を明らかにしました。具体的には耐震改修費の10%を所得税と個人住民税からそれぞれ20万円(合計最大40万円)を上限に控除するというものです。(国交省案は、所得税10%個人住民税3%で最大26万円)
 新潟県中越地震などの震災被害が相次いでいることに対応したものですが、姉歯・耐震強度偽造問題も当然に背景にあるのでしょう。

■電子申告開始届出の手続きがオンラインで可能に(05.11.28)

 来年1月上旬から、国税電子申告・納税システム(e-Tax)の開始届出手続がウエブ上でできるようになります。これまでは住民票の写しなど一定の書類(本人確認書類)と開始届出書を納税地を所轄する税務署長に提出(郵送または持参)する必要がありましたが、これが実現すると、国税庁のホームページからオンラインで届出できることになり(本人確認書類も不要に)、利便性が向上します。
  多少は利便性が向上するものの、確定申告時には源泉徴収票などは郵送する必要は依然としてあり、まだまだ改善の余地ありと言う意見は消えないことでしょう。

■【国税庁HP新着情報】平成17年版年末調整のしかた(映像配信)(05.11.14)

 国税庁のHPに平成17年版年末調整のしかた(映像配信)がUPされました。

■【国税庁HP新着情報】平成17年版年末調整のしかた(05.10.11)

 国税庁のHPに平成17年版年末調整のしかたがUPされました。昨年との主な変更点は、老年者控除が廃止されたこと、国民年金について保険料を支払ったことを証明する書類を添付しなければならなくなった点です。

 国税庁HP新着情報の内、個人納税者に関係のあるものをピックアップして掲載します。

■マニュフェスト・税金(05.8.31)

 衆院選に向けて各党が掲げるマニュフェストの中の税金関係部分をピックアップしました。

 自民党・・・07年をめどに消費税を含む税体系の抜本的改革。子育て支援税制の検討。
 民主党・・・年金目的消費税の検討。
 共産党・・・所得税や住民税、消費税の増税に反対。
 社民党・・・所得税、消費税の増税に反対。所得税の最高税率引き上げ。

 21日付け北國新聞掲載の比較表(各党の政権公約集から抜粋とのこと)より抜粋。
 政権を担う可能性のある党は増税を滲ませ、ない党は増税に反対する、ということです。嘘はつけませんから。

■平成17年分路線価(05.8.13)

 8月1日国税庁は平成17年分路線価を公表しました。東京都は前年比0.4%増と下げ止まりましたが、全国平均は前年比マイナス3.4%。私の地元石川県は10%近い下げ幅となり、地方は依然地価下落に歯止めがかかっていません。
 バブル時に相続税の心配をしていたクライアントも大分落ち着いてきました。このまま下落が続くとしたら、長生きが最大の相続税対策ということになりますねと、話し合いました。下落下落と騒ぎますが、高い方が異常だったんですよね。

■NO消費税週間(05.8.13)[blog]

 ニューヨークでは、NO消費税週間なるものがあり、1月後半と8月後半に設定されていて、110ドル以下の衣料品にかかる州消費税がゼロとなるそうです。(法人会の機関誌「ほうじん」8月号「肝っ玉母さんのNY日記」より)
 スーパーの「お客様感謝デー」の5%引き日に思わず買い物(少額ですが・・・)をしてしまう私ですが、日本なら消費の落ち込むニッパチ(2月と8月)にでも「納税者感謝月」として消費税免除月間があると消費が増えると思うのですが・・・

■不動産所得が廃止されたら・・・(05.7.5)[blog]

 やや旧聞ですが、6月21日に公表された政府税調の報告書に不動産所得の廃止が盛り込まれていました。もしこれが実施されると、事業的規模でない不動産の賃貸は雑所得となると思われます。その場合、経費が賃貸収入を上回って赤字が出ても、給与などの他の所得と損益通算できないことになってしまいます。サラリーマンの(もちろんサラリーマンに限定されるわけではありませんが)数少ない節税策の一つが封じられることとなってしまいます。
 実施までにはある程度の期間があると想定されますが、不動産投資とそれによる節税を考えている方はその動向を注視しておく必要があります。

■政府税調個人住民税納税方法の抜本的見直しを提言(05.6.12)[blog]

 政府税制調査会は個人住民税の納税方法の抜本的見直しを提言しています。現在は、前年の所得をもとに6月から給与所得者の場合は12分割それ以外の場合は4分割で納付しています。所得の発生よりも少し遅れて納税が発生するため、給与が急減したり退職して給与がなくなった場合にも前年の所得で税負担が生じるという問題がありました。今回の提言は、所得税と同じ納税方式に変更することでこのような問題を是正するもののようです。変更に伴い2年分のまとめ取りとならないような経過措置も取られるようです。
 現行制度が終身雇用、右肩上がり経済を前提としており、社会の変化により制度に歪みが生じてきたということなのでしょうか。

■政府税調所得控除の縮減を提言(05.6.9)[blog]

 政府税制調査会は各種の所得控除の縮減を提言しています。(1)扶養控除に年令制限を設け、一定の年令を超えたら、所得がなくても扶養親族から外す(2)教育費がかさむ16-21歳の子供に控除額を加算する特定扶養控除の縮小(3)扶養控除を所得控除から税額控除に変更(4)配偶者控除の見直し(5)給与所得控除の縮小(6)住民税の各種控除の廃止という内容です。
 時代に適応しなくなった、あるいは不公平を生み出すというのがその論拠かもしれませんが、あまりにも「あそび」、「余裕」、「ゆとり」の乏しい税制のような気がしてなりません。

■長者番付廃止の動き(05.5.1)

 財務省は28日、所得税の高額納税者の氏名・住所・納税額を公表する「公示制度(いわゆる長者番付)」を平成18年度に廃止する方向で検討に入りました。今年4月1日に個人情報保護法が施行され、個人情報の取扱いに従来以上の慎重さが求められていることに加えて、公示された個人情報が犯罪に悪用される例も多発しているのが理由です。
 制度創設当初は所得隠しに関する情報を集める密告制度的性格を帯びていましたが、 公表基準を所得額から納税額に切り替えてからは高額納税者を顕彰することに主眼が置かれていたとされています。
 最近では、プライバシーや犯罪リスク回避の観点から、若干のペナルティーを覚悟して公示逃れ(いったん少なめに申告し、4月以降に修正申告するなど)をする高額納税者もいたようです。廃止は時代の流れでしょう。

■eLTAX(05.4.12)

 国税の電子申告に続いて、地方税の電子申告も出来るようになりつつあります。それがeLTAX(エルタックス)です。今年から一部地域で利用可能となっておりますが、予定では平成18年より全国で利用可能とのことです。国税とあわせて地方税も利用できるようになれば、電子申告の使い勝手は大幅に向上すると思います。ここで国税と地方税がシームレスに利用できれば嬉しいのですが、国税は国税のシステム地方税は地方税のシステムということですと、利用しづらくなります。地方税の場合、多数の都道府県・市町村に同時に申告しなければならないケースもあることと、申告書がシンプルで提出がしやすいことから、国税の電子申告よりも期待感は大きいです。後発の地方税から電子申告が進んでいくということも起こり得ます。

■所得税の電子申告(05.3.2)[blog]

 所得税の電子申告をしてみました。なかなかお客様に、ICカード(住基カードなど)の取得をお願いしづらいので、自分の分の申告です。
使ったソフトは魔法陣所得税、魔法陣電子申告と国税庁のe-Taxです。会計事務所専用ソフトを使えば一つのソフトで完結するのですが、セキュリティーの不安から専用ソフをインストールしてあるマシンはインターネットに接続していないので、こういう組み合わせとなりました。
まず、魔法陣所得税で、普通どおり申告書を作成します。次に、同ソフトの電子申告メニューから中継データを作成します。その後、魔法陣電子申告を起動し中継データを読み込み、e-Tax形式のデータにコンバートします。ついで、e-Taxを起動しコンバートしたデータを組み込みます。残念ながら、現時点で(3月2日現在プログラム改善されていることを確認しました。)魔法陣で完全にコンバートができない場合があるので、あらかじめプリントアウトしてあった申告書と見比べて、チェックします。私の場合は、雑所得の経費がコンバートされていませんでしたので、e-Taxにて追加入力しました。
この後、ICカードを使って電子署名を行い、送信します。
直ちに、メッセージボックスに確認のメッセージが届きます。源泉徴収票など電子申告で後れないものについては、メッセージボックスに届いた送付状をプリントアウトして、添付して送ります。
どうせ郵送するくらいなら、全部プリントアウトして郵送したほうが楽といえば身も蓋もありませんが、将来的により改善されることを信じて、まずはトライしてみませんか。

■タッチパネル(05.2.14)

 数年前から導入されているタッチパネル方式の確定申告書作成器をはじめて操作しました。銀行のキャッシュディスペンサーを自分で操作できる方なら、難無く使えると言う印象でした。インターネットを利用する国税庁の申告書作成コーナーよりも簡単な感じでした。入力するのは数字のみで、文字は全て後で手書きするアナログなところがかえって使いやすかったです。印刷するときに、印刷開始ボタンをおしてから紙をセットするところが、普通と逆なので戸惑いました。ドットプリンターなので、1回で印刷が終わるのが便利でした。

■ストックオプション利益「給与所得」に確定(05.1.28)

 ストックオプションで得られた利益が「給与所得」か「一時所得」かが争われた訴訟で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は25日、「職務の対価であり、給与所得に当たる」とする初の判断を示し、原告の上告を棄却する判決を言い渡しました。 一審・東京地裁が示すように「利益は株式の時価など偶発的な要因で決まり、給与所得とは評価できない」 という面と、最高裁が示すように「米国親会社がグループ企業の役員、従業員の精勤の動機付けを目指して設けた制度で、職務遂行への対価、経済的利益であることは明らか」という二面性があるわけですが、それを白か黒かという判断をせざるを得なかった今回の判決は法律の限界のような気がします。灰色の結論、例えば60%給与で、40%一時所得とかいう折衷的な解決法と言うのはあり得ないのでしょうか。(法律論に無知と笑われるかもしれませんが)実務家としての私の極めて素朴な感想です。

■国税不服審判所かたる振り込め詐欺にご注意(05.1.25)

(以下朝日新聞の引用)
架空の税金督促状 新手の振り込め詐欺か --- 国税不服審判所をかたり、税金を架空請求する「支払い督促状」が全国の納税者に届けられていることが24日わかった。督促に対する異議申し立てなどの窓口として、国税不服審判所が記されているが、連絡先の電話番号は実際とは異なっていた。同審判所や国税庁は新手の「振り込め詐欺」の可能性もあるとみて注意を呼びかけている。同審判所は同日、警察に連絡した。
 国税不服審判所や国税庁によると、静岡や石川、富山、奈良の4県の納税者などから同日、計16件の問い合わせが寄せられた。
 督促状はいずれも同じ文面だったとみられる。審判所に寄せられた文面は、納税者に対し、97年から03年までの所得に関して違反があり、重加算税や過少申告加算税、延滞利息など456万8500円の支払い義務があるとしている。放置した場合は、給与や不動産などを差し押さえると言及している。
 審判所などが連絡先に電話したが、誰も出なかった。今のところ、被害は確認されていないという。
 審判所や国税庁は「審判所には支払い督促の権限はない」としたうえで、心当たりがない書面が郵送された場合は、記された連絡先に電話せず、審判所などに問い合わせるよう求めている。
 国税不服審判所の電話番号は(03・3581・4101)。 (01/24 22:27朝日新聞社asahi.comより)

当事務所の関与先にも同支払い督促状が届き、問い合わせがありました。我々から見ると、思わず笑ってしまう文面でした。

■確定申告用紙送付(05.1.23)

 私のところに、22日土曜日確定申告書の用紙が送付されてきました。 遅くとも24、25日頃には送付されてきます。譲渡があったの申告書はもう少し後になのます。いよいよ確定申告シーズンのスタートです。当事務所の利用者の方なら、パソコンはお手のものでしょうから、国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」で、申告書を作成したらいかがでしょうか。また、そのデータを元に電子申告も可能です。その場合は、遅くとも今月中に税務署に電子申告開始届出書を提出し、2月末頃に送られてくるe-Taxソフトと暗証番号を利用します。そうすれば、紙とはおさらばできます。私も自分の確定申告は今年から電子申告でいきます。

■国税庁/平成16年分年末調整の仕方(映像配信)(05.1.9)

 国税庁のHPに、平成16年分年末調整のしかた(映像配信)がUPされています。ビデオ映像で年末調整について解説されています。 平成16年版給与所得者と年末調整のリーフレット(pdf)も簡潔にまとめられています。
 源泉徴収票を会社からもらって、どのように計算されているか知りたい方はご覧になられたらいかがでしょうか。検算してみるのも税金を身近に感じる第一歩だと思います。

■韓流 電子申告(04.12.28)

 利用がなかなか伸びない電子申告ですが、お隣韓国はかなり進んでいるようです(法人税90%
・所得税40%)。やはり、税額控除や、会計事務所に対するインセンティブがあるようで(電子申告を利用する納税者に2万ウォン(約2,000円)の控除を認め、また、関与先の税務申告に電子申告を利用する税務代理人(税理士、会計法人等)に対しても、関与先1件あたり1万〜100万ウォンの所得控除を認めているとのこと 会計事務所_IT支援  [2004/12/28_No.026]より)、我が国も早期の普及のためには納税者に対する金銭的メリットが時限的にせよ必要ではないでしょうか。電子申告もお隣韓国に見習う必要がありそうです。

■定率減税圧縮・廃止(04.12.12)

 11日与党税調は、定率減税を2005年度から原則2年で廃止する案で最終調整に入りました。05年は所得税減税の上限額を25万円から10万円に、控除率も現行の20%から15%あるいは10%に圧縮する模様です。これに伴って個人住民税の減税分も圧縮・廃止されます。
 この定率減税は1999年に「恒久的な減税」という触れ込みで導入されたはずのもので、政治の言う「恒久」というのは7年なのかというのが素朴な感想です。政治の世界もIT業界もドッグイヤーというのなら理解できますが。

■イータ君登場(04.12.12)

 国税の電子申告を説明するキャラクターイータ君が登場しました。 国税庁が無償配付するe-Taxソフトを模擬体験できます。これまでCD-ROMの他は1枚の紙が同封されているだけで利用者は途方にくれていたと思いますが、ここで模擬体験すればかなりスムーズに電子申告ができるのではないでしょうか。
 もっとも、 現在のe-Taxソフト自体の使い勝手はかなり悪いので、税理士に委嘱している方であれば税理士に依頼して、税理士の使っている専用ソフトを利用した方が早いです。
 電子申告を利用することのメリットは現時点ではほとんど感じられませんが、近未来を体験されたい方は数千円の投資(住基カード代+ICカードリーダー代)をした上で、チャレンジしてみてください。いまなら周りに自慢できますよ。

■国税庁ネット取引者の申告漏れに着目(04.11.16)

 11月4日国税庁は、平成15事務年度における所得税・消費税の調査状況を発表しましたが、その中でインターネット取引者の調査状況に触れています。その中で、調査1件当たりの申告漏れ額が955万円と、所得税調査全体の平均723万円を3割以上上回ったと発表しています。

 調査自体の内容については存じませんので、私の推測ですが、例えば副業としてのネットショップやネットオークションによる所得について、悪意なく(税金の知識が乏しいため)申告漏れが生じているケースや、インターネットの匿名性や広域性、国際性などの特性を悪用して意図的に脱税しているケースなどがあるのだと思われます。

 なお、個人がネットオークションにより得た利益について例にとると次のように扱われます。(1)生活に通常必要な資産(例えば、自分や家族が生活に用いている家具や什器、衣服などの動産)の譲渡による所得は非課税のため申告は不要です。(2)生活に通常必要でない資産(貴金属や宝石、書画、骨董品や美術工芸品で1個又は1組の価額が30万円を超えるもの)の譲渡による所得は課税の対象となります。譲渡による収入から取得費を差引いた上で、譲渡所得(年間50万円の特別控除があります)として課税されます。(3)反復継続して資産を売却している場合は、雑所得または事業所得として課税されます。サラリーマンの副業で、趣味程度(所得=儲け が20万円以下)であれば、確定申告の必要はありません。趣味の範囲を超えたら、確定申告が必要です。サラリーマン以外の場合は、所得が所得控除(最低の場合で38万円)を超えたら確定申告の義務が生じます。

 なお、このようなネット 取引については、全国の国税局に電子商取引を専門に調査する、いわゆる「サイバー税務署」が設置され調査にあたっています。

■e-Tax時間延長(04.11.12)

 11月22日(月)からe-Tax(国税電子申告・納税システム)の受付時間が拡大されます。通常期午前9時から午後6時、確定申告期午前10時から午後9時が、それぞれ午前9時から午後9時、確定申告期午前9時から午後11時となります。

■税を考える週間(04.11.1)

 国税庁では、毎年11月11日から11月17日までを「税を知る週間」と定め、全国統一キャンペーンを実施してきましたが、今年度から「税を考える週間」に名称を変更し、各種の広報・広聴活動を行います。『単に税を「知る」だけでなく、国民の皆様に、より能動的に税の仕組みや目的などを考え、国の基本となる税の理解を深めていただくことを明確にするために、「税を考える週間」に名称を変更』したということです。
 それはさておき、今年のイメージキャラクターは仲間由紀恵さんで、なんと、国税庁のHPから、クイズに答えると彼女の壁紙・スクリーンセーバー ・ケータイ用待受画面がダウンロードできるそうです(期間限定)。なんかノリが軽くなってきましたね。税を身近なものとして若い方にも考えてもらいたいという担当者の方の努力は評価したいと思います。


こ・ら・む

■【税金雑学59】ホテルローヤル(13.8.18)

 「鍵を税理士のところに届けて、それですべて終わりだった。」(桜木紫乃 ホテルローヤル82ページ)

 なぜ税理士のところに預けるのか疑問ではあります。

■【税金雑学58】色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年(13.5.19)

「さあどうだろう。うちが金持ちなのか、それとも金持ちじゃないのか、正直なところ僕にはさっぱりわからない。経理担当者と弁護士と税理士と投資コンサルタントを一同に集めないと、父親本人だって実態はよくわからないんじゃないかな。・・・」
 (村上春樹 色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 57ページ)

■【税金雑学57】真夜中のパン屋さん(12.5.25)

「将来の夢は、公認会計士か税理士。大学に行っている間に資格をとるつもり。結婚せずともひとりで安定した人生を送りたいから、若い時間のご利用は計画的にしないとね」
 そんなふうに語った美希に、だったらお前が帳簿をつけろよと弘基が言い出したのだ。
(大沼紀子「真夜中のパン屋さん」84ページ)

女子高生に将来の夢と言わせるところから彼女が置かれている位置が投影されてきます。

■【税金雑学56】プリンセス・トヨトミ(12.5.23)

「何や、あれ?」
 職員室を出るなり、いきなり立っていた女性の、その大きさと美しさに明らかに圧倒されていた大野がボソリとつぶやいた。
「会計検査院です」
 と茶子が答えると、大野は「何やそれ、税理士か?」と間抜けな顔で振り返った。
(文春文庫「プリンセス・トヨトミ」88ページ)

せめて「税務署か?」ぐらいに反応しないとおかしいでしょ。なお、会計検査院は税務署についても検査します。一般納税者にとっての税務署と同じく、税務署にとっての税務署が会計検査院ということになります。

※久しぶりの税金雑学です。今後は文学作品における税を中心にアップしていきたいと思っています。

■【税金雑学55】ハンバーガー・税金2(11.7.18)

 「ハンガリー政府は、ヘルシーではない食べ物すべてに課税する新法律「ハンバーガー税」を制定した。今年9月1日から施行される。課税対象となるのは、砂糖や塩、カフェイン、炭水化物の含有率が高い「加工食品」。塩味付きのナッツ類やインスタント麺、ソーダ類などが対象に入る。同法の名前は「ハンバーガー税」だが、ハンバーガーは加工食品ではないので課税対象にはならない。」(IBTimesより引用)

 ハンバーガー→ファストフード→不健康という連想からきた名前なのでしょうか。

■【税金雑学54】図書館戦争(11.6.30)

 その代わり、各自治体の法定外税で図書館税が導入されることが一般的になった。市民が本を自由に入手することが困難になった情勢下、資料収集権を持つ図書館に本の供給を期待する形である。(有川 浩「図書館戦争」)

 今のところ図書館税はフィクションです。 

■【税金雑学53】東京タワー(11.1.7)

 確定申告だってする。自分が税金を納めるなんてことは未来永劫あり得ないことだろうと自信を持っていたのだが、そんな日は来る。
 二年前まで遡って申告した。帳簿はオカンがメガネをかけながら丁寧につけた・
 数年分の区民税と保険料がかたまりになってやってきた。額を見て煙草を喫った。
 それは、とりあえず、無視した。まだ、そこまでマシじゃない。しかし、オカンは役所と分割払いの手続きをとりつけているらしい。(リリー・フランキー 東京タワー オカンとボクと、時々、オトン 269ページ)

確定申告をするということはちゃんとした社会人となったという象徴ですね。

■【税金雑学52】ハンバーガー・税金(11.1.7)

 イギリスでは、「冷たいハンバーガー」は、生活必需品扱いで軽減税率0%、「暖かいハンバーガー」は、17.5%の税率となります。ドイツではハンバーガーを店内で食べると標準税率19%であるのに対して、テイクアウトすると軽減税率7%が適用されるそうです。
 わが国でも消費税の増税議論が活発となってきた中で、「複数税率」も検討されていますが、実施されると同じ食品でも食品の状況や、どこで食べるかによって税率が異なるなど非常に複雑なことになりそうです。

■【税金雑学51】フェルマーの最終定理(10.8.1)

 パリの数学者たちのこうした秘密主義的傾向は、16世紀の"コシスト"から受け継がれた伝統だった。コシストとは、複雑な会計処理をするために商人に雇われていた計算のプロのことである。・・・この時代のプロの問題解決人たちは、それぞれが独自に巧妙な計算方法を編み出し、あれこれの問題を解決できるのは誰それだけだという評判を保つために、企業秘密はなんとしても守ろうしたのだった。(サイモン・シン「フェルマーの最終定理」・新潮文庫)

 税金雑学とはあまり関係がないテーマですが、会計処理の請負人が数学に関わっていると言う事実に興味が湧き抜粋しました。

 ちなみに、フェルマーの最終定理とは、3 以上の自然数 n について、x^n + y^n = z^n となる 0 でない自然数 (x, y, z) の組み合わせがない、という定理のことです。300年を超える数学者たちの挑戦の末、アンドリュー・ワイズによって証明されました。もちろん私は全く理解できませんが、真理に迫る手法の雰囲気を味わえて興味深く読了しました。

■【税金雑学50】ラーメン店・そば屋税金(10.7.9)

 税の世界においてラーメン店とそば屋の扱いが平成20年4月1日から異なることになりました。(それ以前は同一でした)。平成20年3月31日以前においては、店内飲食ラーメン専門店を営む法人と店内飲食そば専門店を営む法人はいずれも、国税庁が公表する「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等」においては「業種目89 飲食店業」に分類され、条件が同一なら相続税上の株価評価は同一でした。ところが、平成20年4月1日に総務省の発表する日本標準産業分類が改訂された結果、店内飲食ラーメン専門店については「業種目110 専門料理店」に該当し、店内飲食そば専門店については「業種目111 その他の飲食店」に該当することとなりました。その結果同一条件下でも株価評価が異なることとなったのです。これは税法自体の改正ではないのですが、日本標準産業分類の改訂が税の世界に影響を与えてしまった結果です。

■【税金雑学49】1Q84・税金part2(10.7.4)

 年間の固定資産税は相当な金額になるが、毎年その程度の金額を払うくらい、おそらく何でもないことなのだろう。来るべき相続税もずいぶん高額になるはずだが、それもとくに気にかけていないらしい。金持ちにしては珍しい。牛河が知る限りでは、金持ちくらい税金を払うことを憎み嫌う人種はいない。(Book3・73p)

 あるものは税務署の調査を逃れるために質素な暮らしをしていると見せかけているのかもしれない。(Book3・265p)

 脱税容疑で起訴された人々の弁護も得意とした。(Book3・310p)

 「それはダミーだ。その団体に実体はない。主に教団の税金対策のためにつくられたものだ。私は教団と繋がりのない個人業者として、教団のために用をこなしている。」(Book3・494p)

1Q84・Book3の税金に関する記述を拾ってみました。Book1Book2については、【税金雑学46】をご覧ください。私が見落とした記述がありましたらお知らせください。

■【税金雑学48】税金にまつわる地名(10.5.9)

 ウォーキングをしていたらこんな標柱を見つけました。

六枚町標柱

六枚町 藩政前期からある町人町で、この町の宅地税である地子銀が年間6枚であったところから、この名がついたと伝えられている。

六枚町はJR金沢駅から南西方向に500mほどの交差点のある町。現在も金沢のなかでは交通の激しい場所ですが、藩政期にも北国街道より宮越(金石=金石港がある)往還の中間に位置する、交通の要所でした。

■【税金雑学47】結婚・税金(10.1.11)

 結婚と税金の関係について考えてみましょう。古く中世ヨーロッパにおいては領主に対して賦役労働を提供していた農奴が、同じ荘園の非農奴あるいはほかの荘園の農奴と結婚する場合、結婚許可の代わりに領主に対して税金(結婚税)を払わなければならなかったそうです。特に女子が結婚して荘園を出る場合、本人の労働力に加えて、予想される子孫の労働力の損失を被るからです。
 現在の日本では、結婚して配偶者(主に妻)が所得38万円以下などの一定の要件を満たしている場合に配偶者控除を受けることができ、所得38万円超76万円未満などの一定の要件を満たしている場合に配偶者特別控除を受けることができます。子供の有無に関わらず仕事をしていない妻を持つ夫を税制上優遇する扱いとなっています。
 民主党のマニフェストによれば配偶者控除・扶養控除の見直し(廃止)をうたっていますが、これは子ども手当・高校授業料の無償化の財源ということですので、結婚していて仕事をしていなくても、子どもがいなければ税制上優遇する必要はないということなのでしょう。(22年度税制改正大綱では配偶者控除の見直しはうたわれていません)
 子供(=将来の労働力)の減少に対してペナルティを課すという趣旨において、中世の結婚税と共通するものがありますね。

■成年後見制度と税理士(09.9.7)

 一昨日と昨日にかけて、税理士会の主催する成年後見人等養成研修を受講してきました。平成27年には65歳以上の人口が25%を超える高齢社会が間近に迫る中で、高齢者の納税者も当然増加すると予想されます。成年後見制度の申し立て動機のうち財産管理が6割超という実態からも何らかの形で税理士が成年後見制度に関与する必要性は高いものと認識しました。但し、税理士の得意分野である節税対策が必ずしも本人の利益とはならないことに留意して業務に当たるべきと言う指摘は目から鱗でした。節税対策は時として推定相続人の利益にはなるとしても成年被後見人たる本人の利益とは相容れないこととなりがちです。場合によっては税理士としての常識を封印して業務に当たらねばならないと言うことを学んだ研修でした。

■【税金雑学46】1Q84・税金(09.8.24)

 老婦人は微笑んだ。そしてハーブティーを一口飲んだ。「銀行の口座に入れたりはしないように。もし税務署がみつけたら、これは何だろうと首をひねることになります。現金のまま銀行の貸金庫に放り込んでおきなさい。いつか役に立ちます」(Book1・331p)

 彼女は天吾の中にある一週間分の性欲を、いつもどおり手際よく引き出し、てきぱきと処理していった。そして彼女もそこから十分な満足を味わった。帳簿の数字の複雑な操作に深い喜びを見いだす有能な税理士のように。(Book1・544p)

 「・・・しかし記録の上からいえば、俺はまったく健全な市民だ。清廉潔白、汚点ひとつない。ゲイではあるけれど、それは法律に反していない。税金は言われたとおりに納めているし、選挙で投票もする。・・・」(Book2・28p)

 「ある個人が資金を出しています。その個人が所有する団体が、と言ってもかまいません。現実的なレベルのことを申せば。ここだけの話ですが、税金対策の一環としての役目も果たしています。・・・」(Book2・49p)

 オフィスは三階にある。そのフロアにはほかに「御木本音楽出版」と「幸田会計事務所」が入っていた。(Book2・56p)

 二年の歳月が彼の身体から多くのものを持ち去っていた。まるで収税吏が、貧しい家から情け容赦なく家財道具を奪っていくみたいに。(Book2・172p)

 「領収書はご入り用ですか?」坊主頭は首を振った。「不要です。これは我々のあいだだけのことです。あなたはそれを収入として申告する必要はありません」

 『1Q84』の中の税金に関する記述を拾ってみました。「税務署」「税理士」「税金」「税金対策」「会計事務所」「収税吏」「(確定)申告」と実に多くの言葉が見つかりました。過去に【税金雑学27】および【税金雑学29】で村上春樹の税金の記述のことを書きましたが、有意に多く使っているように思います。ムラカミ・ワールドの非日常性を際立たせる小道具として使っているというのもちろんのこと、現実の村上春樹も税金に悩まされているような印象を受けました。税理士を用いた比喩が秀逸です。

■AIG賞与への課税法案可決(09.3.22)

 【ワシントン=大隅隆】米下院本会議は19日、公的支援で破綻を回避したアメリカン・インターナショナル・グループ(AIG)が支払った高額賞与などに90%の税金をかける法案を賛成328、反対93で可決した。上院も同様の法案の本格検討に着手。・・・ オバマ大統領は「正しい反応だ」などと下院の対応を評価する声明を発表。上院の審議も経て最終的な法案を受け取ることに期待を示した。

 とのニュースを見て、日本だったらこのような法案が通るだろうかと思いました。そもそも公的支援を受けている企業が高額賞与を支給するという状況自体が日本では発生しないように思われますが、仮に発生した場合に「租税法規不遡及の原則」に明確に反する法案を可決するということがないのではないかと思われるのです。行政指導的に自主返納させて終わらせるというのが日本的決着の付け方ではないでしょうか。

■【税金雑学45】時効警察・税金(07.7.8)

 「今頃だったよね〜……毎年、確定申告の頃になると思い出すよ」
 しずかが驚いて、男を見上げた。
 「確定申告なさってるんですか?」
 「え……?おかしい?」
 「いえ……」

みの虫男と確定申告というのはやはり違和感がある。

■【税金雑学44】坂・税金(07.5.5)[blog]

 国本昭二著『サカロジー-金沢の坂』にこんな一節がある。

 金沢で風格のある石段といえば尾山神社の石段だ。斜度が15度と石段としては緩く、幅も12メートルとゆたかな広がりのある空間だ。都心にあって、神社ならでわの贅沢な石段である。この石段の踏み面には小面憎いほどの巧みな技が潜んでいる。蹴上げが12センチ、踏み面の奥行きが65センチ。石段の斜度は15度だが、踏み面自体も5度の坂になっている。もし、踏み面が平面だったら、蹴上げは12センチにはおさまらない、6センチは高くなるだろう。(中略)なにか、一段ずつ消費税を払っているような石段だ。

 著者は以前数学の先生をしておられて、私も何十年前に習ったことがある。坂の斜度から消費税を連想される切り口に脱帽。

■【税金雑学43】うさぎ・税金(06.8.19)[blog]

 北朝鮮にはうさぎ税というものがあるとか。
農民に一世帯あたり4羽のうさぎを政府に上納させるというもの。
うさぎはどこでも飼えるうえ、穀類などの飼料を使わなくても栄養価のある肉が得られ、皮が生産できる唯一の家畜だからだとか。

■【税金雑学42】宝くじ・税金(06.7.18)[blog]

 宝くじの法律である「当せん金付証票法」13条によると、「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」とあります。ただ、そのお金で家などを買ったときには、ほとんどの場合、税務署から購入資金の出所についてのお尋ねが届きます。このとき、宝くじの当せん金であることを証明できないと、めんどうなことになる可能性もありますので、当せん証明書を発行してもらっておきましょう。
 それはさておき、宝くじと言うのは冷静に眺めるととても損な代物で、仮に1ユニット全てを30億円で買い占めた場合、払い戻される当選金はたったの14億990万円です。なんとマイナス53%、金額にして15億9千万円が確実に失われてしまいます。これを称して「宝くじは愚か者の税金」と言うとか。
 50%以上の「税金」を課しているからさすがに税金は課さないということでしょうか。

■【税金雑学41】中田英寿(06.7.10)

 引退を表明した中田英寿。税理士を目指していたそうですね。なぜ目指しているかと聞かれたら「人生に必要だから」と答えたとか。中田英寿のひととなりは全く知りませんが、税理士を目指していたと言うことで輪郭が見えてくるような気がします。
 29才は税理士を目指すには遅くはありません。是非税理士になって、業界に新風を吹き込んでいただきたいです。

■【税金雑学40】ダ・ヴィンチ・コード(06.6.30)[blog]

「レミーはリヨンの出身だ」まるでそれが痛ましい病気であるかのように、ティービングは声をひそめた。「だがソースを作る腕前は一流だよ」
 ラングドンは楽しげに言った。「イギリス人を雇えばいいじゃないか」
「とんでもない。イギリスの料理人の作ったものを食べさせてやりたい相手は、フランスの収税官だけだ」・・・(角川文庫・ダ・ヴィンチ・コード(中)より)
ダ・ヴィンチ・コードを読んでいたら税に関する記述を1箇所見つけました。

■【税金雑学39】超税金対殺人事件(06.5.14)[blog]

直木賞作家・東野圭吾の短編ミステリーというかブラックユーモア小説。 作品が急に売れ、あまりの納税額の多さに驚いた作家に泣きつかれて、奇策をひねり出す顧問税理士。ハワイでの買い物とゴルフ、妻の実家の風呂場の改築費、自動車修理費、掛け軸に壷、エステ料金等々等々、これらをいかにして必要経費とするか。 浜崎会計事務所の所長さんのキャラもいかにもって感じで、税理士って世間からこんな風に思われてるんかなーと、同じ税理士としては複雑な思いがしました。 新潮文庫「超・殺人事件」に収載。

■確定申告終了御礼(06.3.15)

 今年も何とか確定申告終了しました。3月15日は税理士の大晦日です。金沢は昨日の名残り雪も解けて今日は一転春の日和です。また明日から1年がんばりたいと思っております。今年の確定申告期は例年になく業務に忙殺され当バーチャル事務所の運営がおろそかになっておりました。また心を新たにして運営していきたいと思います。

 税金談話室をリニューアルしたついでに、i-mode用税金談話室別館を廃止し、税金談話室に統合致しました。PC・携帯両対応です。

■トランプ・税金(06.1.10)[blog]

 正月と言えばトランプ。我が家では大貧民(大富豪)が定番です。大貧民が大富豪に手持ちの一番強いカードを2枚、貧民が富豪に一番強いカードを1枚提供しますが、これを「税金(献上)」と言います。
本来の税金は貧富の差を解消する機能も有すると言われていますが、大貧民の税金は貧富の差を定着させます。その状況から這い上がるのがこのゲームの醍醐味です

■たばこ税(05.11.21)[blog]

 たばこは代金の約6割が税金と言う高税率商品ですが、たばこを吸う方は高額納税で国家に貢献していると威張ってはいけないそうです。たばこは年間2兆円の税収をもたらすほか、たばこの葉の栽培やたばこの製造広告費用などを含めると全体で2兆8千億円近くの経済効果があるとされますが、医療費の増加や早死にによる所得の損失等たばこによる社会のコストは5兆6千億円にも及び国レベルでは大幅な赤字になっていると言うことです。(1996年の国立ガンセンターの試算)嫌煙家にとってはたばこ税を大幅にあげて収支のバランスをとってほしいところです。これだけは増税賛成です。

 なお、取り沙汰されていたたばこ税の増税ですが、残念ながら今回の政府税調の答申では見送られました。

■早生まれは損?
(05.11.7)

 1月から3月(正確には4月1日)に生まれた人のことを早生まれといいますよね。学校に入るのが早いから早生まれと言うのだと思います。この早生まれが税法上損だと言う話を聞きました。その訳はこうです。特定扶養親族は16歳以上23歳未満が適用となります。これは1月1日で判定します。早生まれの場合、22歳の年は大学を卒業する年であり、所得が発生するため、所得要件を満たさないことになるというのです。経験者の方からの話です。
 話は違いますが、早生まれは社会的に成功する率が高いそうです。3月生まれと4月生まれを比べると1年の差があります。小学校1年だと1年の差は大きいです。そうやって鍛えられるから伸びるのだとか。

■ノブレス・オブリージュ(05.10.19)[blog]

 三浦展『下流社会』(光文社新書)が話題となっています。今の日本は階層格差が広まっており、一億総「中流社会」から「下流社会」に向かっていると著者は指摘しています。そこで、階層の固定化を防ぐ仕組みのひとつとして「ノブレス・オブリージュ(高貴なるものの義務)」を提言しています。近年の税制は活力の名の下に高所得者を優遇する傾向がありますが、これは富める者をますます富ますこととなります。そこで上流には所得や地位にふさわしい義務を課すべきとして、ただし税金ではなく寄付の形で富を社会に還元することを提言しています。富める者が相応の寄付をすることが高貴なる義務であり、社会的な名誉であり、当然だれでもそうすべきであるという風潮をつくり出すのです。著者が指摘するように、何に使われたかわからない税金よりも、どんな団体がどんな活動をするかが透明な寄付のほうがよいという面は確かにあります。また、何に寄付するかによって寄付する人の個性も出るし、社会的な承認を得ることによって満足も得られるでしょう。

■【税金雑学38】デイ・アフター・トゥモロー・税金(05.10.3)[blog]

 地球温暖化を引き金に、世界各地で異常気象が発生。ついには氷河期が到来。
書物を燃やし暖をとろうとする人々。ニーチェを燃やすのは躊躇するが、『“税法”の書棚がある。全部燃やそう』

■【税金雑学37】第三の男・税金(05.9.4)[blog] 

  『犠牲者?大げさだぞ。下を見ろ。あの点(観覧車の上から点のように見える遊園地の客を指して)が動かなくなったら同情するか?ひとつ消すと2万ポンドになっても拒否するか?それとも残りを数える?税金免除だぞ。最新の金儲け術だ。』

 「第三の男」がホリーに向かって吐く台詞。 犯罪者も税金のことを強く意識しているんです。

■夏休み・税金(05.8.31)

  今日で夏休みも終わり。宿題のレポート作りに追われている子もきっといるんでしょうね。あと数時間しかありませんが、「税金」をテーマにするのもいいと思いますよ。このホームページをちょっとまとめるだけで1時間でレポート1枚書けますよ。特に【税金雑学】がお勧めです。

 夏休みから遠ざかって早や何十年、未だに夏休みの終わりの日を思い出すと胸がキュンとなります。待に待った夏休み、永遠に続くと思った夏休み、それが今日で終わってしまう。押しとどめることのできない時の流れ、人生もきっと同じなんだろうなと感傷的になったことを思い出します。新学期が始まるとそんなことはすっかり忘れてしまうものなのですが・・・

■【税金雑学36】贈与・税金(05.8.7)[blog] 

  昨日、大学の先生が講師の租税法の研修会を受けてきました。実務家は通達・Q&Aに依存しがちですが、理論をベースに本質からものを考えることの重要性を再認識しました。

そこでの事例の一つが贈与の課税関係でした。一口に贈与といっても、当事者が個人か法人かによって様々な課税関係となります。土地のように含み益のあるものを贈与した場合は、ケースにより次のように取り扱われます。
(1)個人から個人への贈与・・・贈与者は課税なし、受贈者には贈与税(2)個人から法人への贈与・・・贈与者に「みなし譲渡」課税、受贈者には法人税(時価相当の利益を得たことになる)(3)法人から個人への贈与・・・贈与者には法人税(時価で譲渡したものとみなされる)、受贈者には所得税(一時所得)(4)法人から法人への贈与・・・贈与者には法人税(時価で譲渡したものとみなされる)、受贈者には法人税(時価相当の利益を得たことになる)
  ここで、いくつかの疑問が生じませんでしょうか。(a)なぜ個人が個人に贈与したら課税されないのに、法人に贈与したら課税されるのか(b)個人が個人から贈与したら贈与税で、法人から贈与されると所得税なのか(c)なぜ法人は贈与しても贈与されても税金がかかるのか等々
 回答を知りたい方は『実務家のための税務相談 民法編(有斐閣)』をご覧下さい。
 
■国税庁、税務相談の見直し
へ(05.8.1)

  5月15日付けの『税理士界』によれば、国税庁は国税当局が行う税務相談事務の見直しに着手したということです。「税務相談は、申告に際して真に援助が必要なものを中心に対応していく」ということで、「具体的な見直しの方向としては、(国税局の)税務相談室や税務署にかかってくる電話相談のうち、一般的なものについては局税務相談室に設置する電話相談センターに集約し、集中的に処理」し、「内容が複雑な事案、照会事案については、原則として所轄署において面接等で対応」するというものです。
 ここからは私の推測ですが、国税当局も人員が増やせない中、税理士事務所からの電話相談(私の経験上、事務所職員からの問い合わせを含めてかなり多いと想像されます。我々にとっては、大概は自分で調べれば解決できるとは言え、電話で「チョット」聞ける存在はとても重宝なのです。)はなるべくお断りしたいということなのだと思います。
 それはさておき、一般納税者の方にとっては一般的なことを「チョット」聞ける当事務所のような税務相談室の存在がますます重要になって行くと感じます。
 
■【税金雑学35】沖縄・税金
(05.8.1)[blog] 

  夏休みに沖縄に行ってきました。ありきたりな感想ですが、エメラルドグリーンの海がとてもきれいでした。今回は那覇周辺でしたが、次回は離島へ行きたいです。
 それはさておき、沖縄には、税に関して独自の制度、「沖縄型特定免税店制度」というものがあります。(以下、沖縄地区関税ホームページより)
 この制度は平成10年4月、沖縄振興開発特別措置法(現:沖縄振興特別措置法)等の改正により導入された制度で、沖縄地区税関長の承認を受けた小売業者から購入し、携帯して沖縄県以外の本邦の地域へ持ち出す輸入商品について、一人20万円の購入金額を限度として関税が免除されるというものです。購入場所は、空港ターミナル内又は市中の特定販売施設(内閣総理大臣が指定)。※平成16年9月現在、那覇空港ターミナル内北側及び南側にある「沖縄ディーエフエスM」(沖縄地区税関長が承認した小売業者)でのみ購入ができます。購入者は
沖縄県から沖縄県以外の本邦の地域へ出域する旅客(購入時に航空機の搭乗券を確認します。)に限られます。
 この制度は、第2次世界大戦後、アメリカが統治していたときから、沖縄が1972年に本土復帰する際に、日本の制度をスムーズに受け入れられるようにするため、また、本土経済から地元産業を守り、発展させていくために作られたものです。
 観光客にはうれしい制度ですが、米軍基地の存在とも絡んで“ビミョウ”です。

■【税金雑学34】奥田英朗・サウスバウンド(05.7.14)[blog]

「空中ブランコ」「インザプール」の奥田英朗の長編新作。

・・・父の声がいっそう大きくなる。「国民の三大義務なんて大うそだからな。覚えておけ。教育、勤労、納税。そんなものは本来個人の自由であるべきなんだ。学校へ行かない、働かない、税金は納めない。人類は、歴史の大半をそうやって過ごしてきたんだ。何の不都合もなかったんだ」(59頁)
元過激派にしてアナーキストの父の科白。
「ううん。世間なんて小さいの。世間は歴史も作らないし、人も救わない。正義でもないし、基準でもない。世間なんて戦わない人を慰めるだけのものなのよ」(517頁)
常識外れな父に心からついていく母の科白。

(たまたま読んだ本に税金関係のフレーズがあるとついメモってしまいます)

■【税金雑学33】犬・税金(05.6.4)[blog] 

  人間に最も身近な動物といえば犬とネコでしょう。犬に関しては日本を含めて古今東西様々な税金があります。犬といえば犬公方・将軍綱吉がまっ先に思い浮かびますが、その綱吉が課したのが「犬税」です。犬を大切にするあまり増えた野犬を収容するための費用を賄うために徴収されたそうです。これは犬を飼う人が払うのではではなく、犬のために一般の人に課された税金です。(東京都主税局のHPにもそのような記述があります)これに対して、犬を飼う人に課される税金もあります。日本では昭和57年まで、市町村税として「犬税」(市町村税なのにケンゼイとはこれいかに)が設けられていました。諸外国でもドイツ・オランダ・オーストリア、フィンランド等でも地方税として「犬税」があるそうです。
 ところで、犬に対して課税している国が多々見受けられる一方で、猫に対して課税している国は見当たりません。日本においても猫には課税したことがありません。猫に対する税金が見当たらないのは、犬と違って猫は誰が所有しているのかはっきりしないから、といわれております。(国税庁 税制メールマガジン第3号「外国税制こぼれ話」より)税金においても、人と犬・ネコとの関わりが反映しているところが興味深いです。

■OCR申告用紙のこと(05.5.29)

 所得税・相続税・贈与税・法人税などでは、申告書の一部がOCR用紙となっています。OCR用紙とは、機械で読み取るための用紙で、(専用ソフトとカラープリンターを用いない限り)税務署配付の専用用紙を用いなければなりません。近年は、申告書は専用ソフトを利用して作成するのが普通で、申告書もプリンタで印刷するのですが、OCR用紙だけは白紙に印刷することができません。申告にあたって税務署から納税者に申告用紙が送られてくるのですが、OCR用紙は1枚しか入っておらず、印刷に失敗すると予備の用紙を使わなければなりません。そこで会計事務所としては印刷の失敗に備えてある程度の在庫を置いておきたいと思うのですが、何故か税務署にOCR用紙をもらいに行くと、すんなりといただけません(地域的な問題かもしれませんが・・・)。先日ももらいに行ったら、「本当にいるのですか」と3回聞かれました。こちらとしては在庫がなくなったから数十枚必要だったのですが、やっと5枚もらって帰ってきました。OCR申告用紙を出し渋るのはいったいいかなる理由なのでしょうか。偽税理士が申告するのを防ぐため?税理士バッジを付けた税理士がとりに行ってそれはないですよね。コストの問題?OCR用紙以外の用紙は自由に配付していますが、OCR用紙は特に高いのでしょうか(もしそうなら、時間を費やしてたびたび取りに行くくらいなら有料でもかまわないと言うのが私の感覚です)。会計事務所は当局のデータ入力の省力化のためにOCRに協力しているわけですから、(どういう訳で出し渋っていするのかは知りませんが)OCR用紙の配付についてはご配慮いただきたいものです。昨日も、休日に知り合いの税理士から電話がありました。OCR用紙がないかと言う電話です。休みの日に印刷に失敗しても税務署はやっていませんから用紙を取りにいけません。一般の方にはくだらないことかもしれませんが、税理士には切実な問題です。当局のご配慮をお願いするところです。

■長者番付(05.5.18)

 国税庁は16日、平成16年分の確定申告で所得税額1000万円超の高額納税者を全国の税務署で公示、上位100人を公表しました。今回のトップは、史上始めてのサラリーマンということで、世間を驚かせています。思わず、サラリーマンノーベル賞受賞者田中耕一さんを思い出しましたのは私だけではないでしょう。
  なお、所得種類別では、主に株譲渡の人が33人。給与は26人、株配当は19人。土地譲渡者は5人という結果でした。業種別では、健康・美容関係が最多の17人、パチンコ関係は前年と同じ12人、IT関係が7人、金融関係は6人という結果でした。長者番付は経済のトレンドを映し出します。
 今年が最後の公表になるかもしれません。

■第一生命サラリーマン川柳より(05.5.13)[blog] 

 第一生命サラリーマン川柳の9位(5月10日の新聞各紙に掲載)
「所得税 所得増えずに なぜ増える」
以前は、給料が増えても手取りが増えないというのがサラリーマンのボヤキの種でしたが、昨今は給与が減っても税金が増えるという時代ですから。

■【税金雑学32】MASK・税金(05.4.24)[blog] 

『OKーつきましては全金額の17.5%を公社債投信に廻すぅー。8%を株と国債にぃー。ここでキー(?)を持ってきてGNPで割りますとぉー。これはラッキー。葬式代は税金の控除がきくそうです。』
MASK2が公開中で前作MASKをテレビで放映しておりました。その中に上記の台詞が。アメリカの相続税については知りませんが、すくなくとも上記の映画の時代設定においては、日本と同様葬式費用を相続財産から控除できるということですね。でも時代は変わり、ブッシュ政権下で相続税の減税が進み、2010年には相続税が廃止されるとか(よく分かりませんがそれ以後には復活するようです。)。

■【税金雑学31】マトリックス・税金(05.4.12)[blog] 

『あのトリィニティー?国税庁のデータベースに侵入した・・』
トリィニティーに向けたネオの台詞。
『マトリックスはあらゆるところに存在する。実際にこの部屋の中にもある。窓から外を見たときも、テレビをつけたときも。仕事に行ったときも感じることができる。教会に行くときも、税金を払うときもだ。マトリックスとは真実を隠すため、目を覆っている世界だ。』
映画開始30分後ネオに対するモーフィアスの台詞です。
仮想現実(バーチャル)を現実(リアル)たらしめる象徴として税金というキーワードが用いられています。

■【税金雑学30】宮沢賢治「税務署長の冒険」(05.3.28)[blog] 

 密造酒の取締の講演に税務署長が出かけた村が、実は村中総動員で密造酒を造る村で・・・。税務署長の大活躍を童話チックに描く作品です。宮沢賢治が税務署長に向けるまなざし、村人に向けるまなざしは、是非ご一読の上ご判断下さい。作品はインターネットの図書館青空文庫に掲載されています。

 昔は酒は自分で造るのが一般的。税収確保のために国がそれを禁じて、自家製造酒を密造酒と断ずることに抵抗も多かったのでしょう。(今の不正軽油に似ているなー)今は昔ですが、密造者と税務署員との命がけの闘争も当時は現実にあったと聞きます。そんな時代背景を垣間見ることのできる作品です。

 ところで今は、構造改革特区において、特定農業者(農家民宿や農園レストランなど、酒類を自己の営業場において飲用に供する業(旅館、料理飲食店など)を併せ営む農業者)が濁酒を製造することのできる酒税法の特例が認められているそうです。岩手県遠野市がこの特区となっているのは、この作品に起因しているのでしょうね。

■個人情報保護法施行 税界への影響(05.3.27)

 個人情報保護法が4月1日から施行されます。税界への影響も少なからずあります。税理士が行う業務は、納税者本人のみならず、その従業員・家族を含む膨大な個人情報を扱います。従来より税理士法上守秘義務が課せられていますが、個人情報保護法の観点からは、例えば盗難や不注意によるデータの流出についても従来以上の配慮が必要となるでしょう。税務行政についても同様です。但し、高額納税者の公示(長者番付)は所得税法に規定されており、基本的には従来の方法が踏襲される見通しとのことです。税理士試験の合格者名についても個人情報の一つですが、これについては官報に氏名と受験番号が掲載され、報道機関には受験番号のみが公表される取扱いが昨年の12月から行われています。当事務所の個人情報保護についての方針は、昨年6月23日に記載しております。

■税金とかけて・・・(05.3.11)[blog]

税金とかけて花粉症ととく
そのこころは・・・・

春の深刻(申告)な悩みです
(よくあるパターンですみません)

毎年、確定申告と花粉症に悩まされているかたも多いのではないでしょうか。今年は花粉が大量に飛んでいるらしいので、花粉症の方はご自愛ください。確定申告期も大詰めですが、お悩みの方は、インターネット税務相談室をご利用ください。

(ブログで初めてコメントがつきました。しかし、確定申告期の終盤に、「なぞかけ」を考えている税理士って・・・)

■【税金雑学29】村上春樹・税金(05.2.26)[blog]

『そりゃそうだ。魚にとっては王国だろうが共和国だろうが、そんなもの何の関係もないのだ。投票だってしないし、税金だって納めない。』(駄目になった王国・村上春樹「カンガルー日和」より)
『歯医者か、と彼は思う。もううんざりだ。歯医者、確定申告、車の月賦、エア・コンディショナーの故障・・・・・。』(かいつぶり・村上春樹「カンガルー日和」より)
村上春樹の「カンガルー日和」を読んでいたら、18の短編中、先の「図書館奇譚」の「オスマン・トルコ帝国の収税政策」を初めとして3つの税金用語に出くわした。ムラカミ・ワールドの非日常性を際立たせる小道具のひとつとして使われている。つまるところ、税金は、日常性の象徴なのであろう。

■【税金雑学28】アポロ13号・税金(05.2.22)[blog]

 映画「アポロ13号」の1場面
 管制センターから、13号のクルーに呼びかける
「・・・大統領から良い知らせだ。所得税の確定申告期限を延長すると・・」
緊迫した状況を解きほぐすジョークとして税金ネタが使われている例です。
(ビデオ撮りしていなかったので、記憶にもとづいて書いています。正確な表現ではありませんが、そんなニュアンスでした)

■【税金雑学27】図書館奇譚・税金(05.2.20)[blog]

「実はオスマン・トルコ帝国の収税政策を知りたいと思っているのですが」
老人の目がきらりと光った。「なあるほど。オスマン・トルコ帝国の収税政策、と」
 僕はとても居心地が悪かった。オスマン・トルコ帝国の収税政策がどうしても知りたいというわけではないのだ。僕は地下鉄の中でオスマン・トルコ帝国の収税政策はどんなものだったんだろうな、とふと思っただけなのだ。べつにそれは杉の花粉病の治療法というテーマでも良かったのだ。
(15分ほどたってから)
老人は三冊の分厚い本を抱えて戻ってきた。どれもおそろしく古く、装丁ががたついていた。部屋中に古い紙の臭いが漂った。
「ほら」と老人は言った。「『オスマン・トルコ収税史』、それから『オスマン・トルコ収税吏の日記』、それから『オスマン・トルコ帝国内における非納税運動とその弾圧について』。ちゃんとあるじゃろうが」
(僕は老人につれられて地下迷路を通って「閲覧室」という札がかかったスチールのドアの部屋の前に・・)
村上春樹『カンガルー日和』(講談社文庫より)、『ふしぎな図書館』にも収録(すこし文章が違います)
職業柄、オスマン・トルコ帝国の税制について調べてはみたが、杉の花粉病の治療法ほど容易には見つからない。老人に迷路に誘い込まれる前に、確定申告書の作成に戻ろう。

■バーチャル事務所の大掃除(05.1.8)

 1年振りに、バーチャル事務所の大掃除をしています。と言ってもファイルの整理で、バックナンバーへの移行作業と言うことです。この1年に書いた文章を一覧すると、電子申告関係・税金雑学関係が多いです。

■【税金雑学26】ルカによる福音書19章1-9節・徴税人ザアカイ(04.11.23)

 イエスはエリコに入り、町を通っておられた。 そこにザアカイという人がいた。この人は徴税人の頭で、金持ちであった。 イエスがどんな人か見ようとしたが、背が低かったので、群衆に遮られて見ることができなかった。 それで、イエスを見るために、走って先回りし、いちじく桑の木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。 イエスはその場所に来ると、上を見上げて言われた。「ザアカイ、急いで降りて来なさい。今日は、ぜひあなたの家に泊まりたい。」 ザアカイは急いで降りて来て、喜んでイエスを迎えた。 これを見た人たちは皆つぶやいた。「あの人は罪深い男のところに行って宿をとった。」 しかし、ザアカイは立ち上がって、主に言った。「主よ、わたしは財産の半分を貧しい人々に施します。また、だれかから何かだまし取っていたら、それを四倍にして返します。」 イエスは言われた。「今日、救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。 人の子は、失われたものを捜して救うために来たのである。」

 徴税人(プブリカヌス)は、徴税請負人とも言い、徴税権を買い取って、徴税を請け負っていました。彼等は契約金額以上の税を集めて私腹を肥やしていました。共和制から帝政に変わった時点で廃止されたので、この時代には悪辣な徴税人はいなかったと言うことです。ムーミンパパのバイブル研取税人・ザアカイにローマ帝国の税金やユダヤの税金が詳しく解説されています。

■バーチャル事務所と税理士法No.3(02.9.17)

 97.9.25にバーチャル事務所と税理士法No.1として『広告規制とバーチャル事務所』を掲載しましたが、その後、税理士の広告規制について税理士法(それに伴う「○○税理士会会員の業務の広告に関する細則(以下「細則」)」)改正が行われました。今回、改めて見解を述べさせていただきます。

(広告規制とバーチャル事務所2)

 従来の「広告規制」は、「必ずしも税理士の業務広告を制限するものではなく、税理士に求められる信用及び品位を保持する観点から取扱いの指針を示したもの(税理士会会員の業務の広告に関する運用指針(以下「指針」))」とは言うものの、事実上広告を制限する機能を果たしていたということができると思います。
 今回示された「細則」においては、「指針」によれば、「資格者は積極的に広告することによって、利用者の利便に資するベきである」という考え方に、言わば180度転じたものとなりました。これをもってHPも公的にも許容されたのだと考えます。より踏み込んだ、内容のHPの作成が可能になったものと評価したいと思います。
 バーチャル事務所との関わりある内容については次の点があります。まず、「細則」の第2条において、「情報を開示する行為」をもって広告と定義しており、その行為の目的を問うていません。つまり、業務の拡大や顧客獲得を目的としない情報開示であっても、「細則」上の広告に該当することになります。次に、「細則」第9条において、広告の保存義務が明示されました。「広告した会員は、次の各号に定めるものを、広告が終了したときから3年間保存(電磁的方法による記録等を含む。)しなければならない。」これを受けて「指針」においては、「インターネットのホームページを利用した広告の場合は、その内容が頻繁に書き換えられるのが通常であるから、書き換えるたびに書き換え前のデータを保存しておく必要がある」と解説しています。
 当バーチャル事務所は従来、それ事体が実在する事務所(バーチャルという呼称と多少矛盾しますが・・・)であり、従って広告では無いと主張してまいりましたが(また、業務の拡大や顧客獲得を目的としない情報開示を心掛けてきたつもりです)、「細則」の定義からは、「広告」に該当することとなると思われます。次に、データ保存の問題ですが、「細則」上の「広告」に該当する以上、第9条の保存義務を負うことになるものと思われます。多くのHPではこれが負担になるのではないでしょうか。幸か不幸か当事務所は開設以来、追加のみでほとんど内容の削除を行わず、しかも各記事に掲載日を付しておりますので、この義務は果たせるのではないかと考えております。
 今後「細則」及び「指針」について税理士会において研修などの追加情報があるかも知れません。今回は、その前に「細則」等を一読した感想を述べさせていただきました。

■個人的に、税金に感謝(01.10.2)

 普段は、税金に対して文句ばっかりいっているのですが、税金に感謝する機会がありました。私事で恐縮ですが、披露させていただきます。
 恥ずかしながら、車が故障し、某スーパーマーケットの駐車場でガソリンが漏れ出したのです。JAFに電話したら、消防署に連絡するようにと指事があり、生まれて初めて119番しました。電話してすぐに、なんと消防車が2台も出動していただき、応急措置をしていただきました。恐縮して、費用を尋ねたところ「仕事ですから、気になさらないで下さい」とのことでした。普段滅多にお世話になることはない消防ですが、何かあった時、我々に安全と安心を提供してくれることを痛感致しました。この消防も我々の負担している税金で賄われているのです。税金があってよかったと心から思いました。
 こんな場で、恐縮ですが、出動して下さった消防関係及び警察関係の方々に心よりお礼申し上げます。ありがとうございました。

■バーチャル事務所と税理士法No.2(98.9.15)

 97.9.25掲載の『広告規制とバーチャル事務所』に続く第2段です。いうまでもないことですが、税理士会の見解ではなく、私の個人的な見解であることをおことわりしておきます。

(メール相談と専門家責任)

 平成10年8月1日付の東京税理士界『論壇』に『税理士とインターネットの関わりについて-現行の法律や会則等の規定遵守を望む-』との論文が掲載されていました。その中で、当バーチャル事務所のものと思われる内容(特に、相談に対する免責規定について)を例示した上で、次の点を指摘しておられます。『1.現行税理士法の第2条第1項業務(税理士業務)は、有償・無償にかかわらず独占業務とされ、しかも、行った行為に対しては税理士法上の責任を負わなければならない。ホームページで、例え無償で税理士業務を行ったとしても、それによって生ずる責任は、当然、税理士が負わなければならないし、仮に、その相談が原因で第三者が損害を被るようなことが生じた場合、当然に損害賠償責任も生じてくることを、念頭におくべきである。これらの事についての認識が、些か欠如していないだろうか。』
 判例等を検討しても、報酬の有無は委任契約の成立を左右するものではなく、税理士業務を受任している以上税理士としての専門家責任を負うとするものがあります。
 前記論文のご指摘は大変当を得たものであり、ご指摘を感謝申し上げる次第です。ご指摘を受け、メール相談についての「規約」を見直し以下の条項を追加させていただきました。


 インターネットという媒体の出現により、メール相談という新しい相談方法が出現しました。簡易な相談を希望する納税者の方にとって利便性の面では他に優る方法であると考えております。しかしながら限界があることも事実です。相談により納税者の方が損害を被ることは絶対に避けなければなりません。またその損害に対する責任を税理士が負うことも当然に望んでおりません。そこで上記の「規約」を制定しました。現行税理士法が例え、インターネットのような媒体の出現を予想していなかったとしても、法が存在する限りはその範囲内で業務を行うことが必要です。利用者の利便性と安全性を配慮したつもりですが、更なるご批判もあろうかとも存じます。ご指摘願えれば幸いです。

■税務におけるセカンドオピニオン(98.8.18)

 医療において専門知識のない患者が主治医の治療方針が妥当かどうかを評価することは困難です。主治医以外の医者の意見を聞くことが出来たら患者も納得して治療を受けられるでしょう。この主治医以外の医者の意見を「セカンドオピニオン」と言います。
 税務も医療と似たところがあります。顧問税理士の見解が自分にとってベストかどうかは判断が難しいと思われます。税務におけるセカンドオピニオンを提供することも当バーチャル事務所の提供すべき機能の一つだと思っています。

■シェアウエアとフリーウエア(97.11.22)

 当事務所は会員制をとっており、会員登録は有料としておりますが、先着100名様は無料としております。(掲載日現在ではまだ無料枠はあります。)当事務所はサイバースペースで完結する税理士事務所を目指しておりますので、最終的には何らかの収入がなければ維持できません。そのためにいずれは有料サービス化したいと考えています。とはいえ、どんなサービスが提供出来るのか、またどんなニーズがあるかも分からない段階でスタートいたしましたので最初の100人の方は実験台となっていただいているという意味で無料とさせていただいております。当事務所は、フリーウエアからシェアウエア化を目指しているというように考えていただければ結構かと思います。
 最近、料金についてのお問い合わせが何件か有りましたので、それについてお答えさせていただきました。

■税金談話室オープンにあたって(97.10.25)

 10月25日税金談話室をオープンしました。税金に関する様々な発言が飛び交うサロンとなることを期待しております。
 この談話室は、バーチャルスタッフの企画と技術的バックアップによりオープンすることができました。しかも、ファイルはバーチャルスタッフのサーバーの中に置いてあります。バーチャル事務所運営の在り方を一歩進めたものと、大げさに言えば思っています。

■バーチャル事務所と税理士法No.1(97.9.25)

 今回から何回かにわたって、バーチャル税理士事務所の税理士法上の問題点について考えてゆきたいと思います。ご意見をお待ちします。

(広告規制とバーチャル事務所)

 税理士会綱紀規則は、税理士としての品位を失墜させたり、又は良識を疑われるような広告を禁止しています(綱紀規則第20条)。インターネットのホームページ等による広告についても、以下の見解が出されています。「マルチメディア社会を迎え、今後インターネット等を利用した事務所紹介等を行うケースが増えると考えられるが、これが業務の拡大を目的とした広告に該当する場合、次に掲げる日税連示達(昭和58.4.20)に逸脱しないよう留意しなければならない。」(税理士業務必携 新訂版:近畿税理士会編)。
 残念ながら、税理士会のインターネットに対する対応は、今のところこの広告規制が唯一のもののようです。もちろん、日税連の規制は広告自体を禁止するものではなく、誇大広告を禁止するものであり、その意味では当然の規制と考えられます。インターネットに掲載される事項が誇大広告を含むものであれば規制されて当然でしょう。しかしながら、インターネットは情報が無秩序に氾濫するところに良くも悪くも特徴があります。インターネットの世界では、利用者は自己の責任において情報を選択し、識別する責任を負っています。無法状態が許容されるわけではなくとも、規制を極力廃した中で自由な実験が行われ、発展してゆくものではないでしょうか。今後税理士会がホームページに対してなんらかの対応を取るとした場合に、規制という観点のみではなく、利用者にとっての有益性という観点から、積極的な施策をとることを期待したいと思います。

■顧問税理士を鞄に入れて持ち運ぶ?!(97.6.29)

 弁護士の牧野二郎先生の「弁護士革命 インターネットで法律相談ができる本」(中経出版)を読みました。その「はじめに」に、こんな文章がありました。「・・・あなたが、ノートブックのパソコンをもっているならば、会議の席上で、契約の交渉の場で、そしてけんかの最中でも、弁護士にアクセスできるようになります。・・・」当バーチャル事務所も将来的には(そんなに遠くないと思います)そんな利用もあるのかなと思いました。インターネットにアクセスできるパソコンを鞄にしのばせておけば、必要なときに顧問弁護士や顧問税理士を呼び出すことができるのです。個人に対する顧問は、インターネットという媒体によって成立するのかもしれません。

■なんて国際的(97.3.3)

 先日アメリカ在住の方からお問い合わせをいただきました。インターネットに国境はないとは頭の中では理解していたつもりでも、実際にお問い合わせをいただくと、驚いてしまいました。実際の税理士事務所では概ね同一市町村の方を顧客としています。その地域的な制約を取り払おうと考えて、企画したバーチャル事務所ではありましたが、国外からの反響までは予想していませんでした。インターネットの特徴を更めて認識した次第です。

■インターネットと税理士業務

 地藤・鈴木バーチャル税理士事務所のホームページは、個人税務に関するご相談に対応するページですが、個人の相談ごとはもちろん税務に限ったものではありません。法律、年金、医療、健康、福祉等様々な相談ごとがあります。全てを一つの事務所で対応することは困難です。そこで、インターネットの特徴を生かして、ネット上で他の専門家と連携してゆきたいと考えています。  また逆に、他のページで税務相談(税金相談)機能を付加されたい方がおられましたら、このページにリンクしていただいて結構です。

■かかりつけ税理士って何?

 日本では、現在普通のサラリーマンの方で顧問税理士や顧問弁護士をお持ちの方はほとんどいないのが現状でしょう。その原因は幾つか考えられます。一般的サラリーマンの方では、普通税金や法律の問題に遭遇することは一生のうちに数回しかないと思われていること。そのため、顧問を持つに越したことはないとしても、顧問料を払ってまで持つ必要性が感じられないこと。そして、そのような方を対象とする税理士や弁護士がほとんど存在しないことなどです。
 私自身の体験で恐縮ですが、税理士という職業柄、弁護士や司法書士、社会保険労務士の方と一緒に仕事をする機会が多く、そのため個人的な相談等も気軽にできる、言わば顧問を抱えている状態となっています。問題がそうそう発生するわけでもないのですが、長くおつきあいさせていただくうちに、かかりつけの状態となり、無形の安心感を持つことができているように思います。そのような経験から、いつでも気軽に相談できるかかりつけの税理士をぜひお持ちになることをお勧めしたいのです。
 とにかく個人として、顧問税理士(私は、かかりつけ税理士と呼んでいます)を使ってみて、どのように使えるのかを試してほしいと思います。
 サービスを提供する側としても、従来の顧問契約という形ではなく、無償または低廉な会員登録(かかりつけ登録)と言う形で対応したいと考えています。


 タイトルの『こもんせんす いん たっくす』は、学生の頃読んだ、P.G.ビノグラドフの名著Common Sense in Law(邦訳「法における常識」岩波文庫)から拝借しました。顧問ともひっかけてあります。


後記

 背景を変えてみました。(97.4.19)
 フレーム機能を取り入れてみました。(97.5.1)
 事務所に観用植物をおいてみました。(97.5.24)
 こもんせんす いん たっくす を別ページにしました。(97.6.10)
 メニューを縦に入れました。(97.12.27)

 このホームページの内容や、かかりつけ税理士にご意見がございましたらお聞かせください。


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