こもんせんすいんたっくすバックナンバー 1999

事務所からのお知らせ&個人税務情報&こ・ら・む

■年少扶養親族38万円っていったい・・・(99.12.17)

 平成11年の税制改正で導入された年少扶養親族控除。一般の扶養親族38万円の10万円上乗せというものでしたが、これもたった1年でお仕舞いとなる公算が出てきました。年少扶養親族控除38万円という言い方が人を小バカにしていると思うのは私だけでしょうか。児童手当の財源にするという話ですが、「朝三暮四」という諺を思い出さずにはいられません。

来年1月召集の通常国会での成立を目指しています。

■歳をとるのは何時=特定扶養親族の判定(99.12.9)

 私は生まれてこの方、誕生日がきて一つ歳をとるものとばかり思っていましたが、どうもそうではないらしいのです。詳しい説明は省略しますが、民法の規定によれば、誕生日の前日で一つ歳をとるのだそうです。
 平成11年分の確定申告において特定扶養親族に該当するのは、平成11年12月31日の現況において23歳未満の人をいいます。これが、解説書によれば「昭和52年1月2日から昭和59年1月1日までの間に生まれた人」となっています。昭和52年1月1日生まれの人は平成12年1月1日で23歳となると思われますので、常識的には特定扶養親族に該当するように思われるのですが、前述の理由で12月31日で23歳になるので該当しないのだそうです。
 学校の学年も4月2日生まれから翌年の4月1日生まれまでが同学年になるということが永らく疑問でしたが同時に氷解しました。
(国税速報5191号の「読者の相談コーナー」よりテーマをいただきました。)

■TV会議初体験(99.12.3)

 今日、東京税理士会主催の「税理士情報シンポジウム」に参加しました。北陸にいながらTV会議システムを利用しての参加でした。ISDNの128Kの回線ということで、映像はややコマ送りでしたが、十分実用に耐えうるものとの印象を持ちました。TV並の映像になるのも時間の問題なんでしょうね。いずれは、当事務所の税務相談もメール相談と併用してTV会議システムを使って行いたいと思いました。

■事務所が見つからない(99.12.2)

 試しに、各種の検索エンジンで「地藤・鈴木バーチャル税理士事務所」を検索してみました。一発でヒットするものもあれば該当なしというものまで様々でした。中には何千件もヒットするものもありました。昔は(といってもたった数年前)はもう少し簡単に捜し出せたのですが、今はホームページが増え過ぎて探したいものが見つかりません。皆さんはいったいどうやってこの事務所にたどり着いているのでしょうか。たどり着いていただいた方に感謝。

■弁護士会が税務署に警告書(99.11.30)

 税務署の任意調査で人権を侵害されたとして金沢弁護士会の人権擁護委員会に人権救済を申し立てていた問題で、同委員会が金沢税務署に警告書を送付したというニュースが新聞に掲載されていました。弁護士会が税務調査の違法性を指摘する警告書を出すのは全国的にも珍しいとありました。

■「公的業務独占の見直し」案要旨(99.11.24)

 政府の規制改革委員会の「公的な業務独占の見直し」に関する見解案が公表されましたのでその要旨の内、税理士業務に関するものを掲載します。

 税務訴訟は税務に関する極めて専門的な知識を要求されるが、課税庁には法曹資格のない税務行政官が訴訟代理人となる指定代理人制度が認められているのに対し、納税者は税務を代理してきた税理士を代理人とすることができず、課税庁と納税者とが対等な立場となっていないことから、官対民の不平等を解消して裁判を通じた納税者の権利救済を容易にし、国民の納税義務の適正な実現が図られるよう、申告時から一貫して関与してきた税理士に出廷陳述権を認めるべきと考える。

 税理士に求められる役割が大きく変わっていく流れが感じられます。

■ストックオプションの死角(99.11.17)

 昨日の日経産業新聞に標記の記事が掲載されていました。10月下旬明らかになった日本マクドナルドのストックオプションに絡んだ申告漏れに関する内容です。アメリカの真似をして導入された日本のストックオプション制度ですが、株式未公開の外資系の日本法人が活用すると税制上の特典が利用できないというものです。
 401Kもアメリカの真似をして導入が検討されていますが、同じような轍を踏まないことを願います。

■【税金格言】悪徳者には畏怖の的(99.11.11)

「正直者には尊敬の的、悪徳者には畏怖の的(RESPECT among the honest;FEAR among the dishonest)」昭和24年6月10日、国税庁開庁式に招かれたハロルド・モス氏のことば。ハロルド・モス氏は連合国指令部経済科学局歳入課長。シャウプ勧告で知られるシャウプ博士率いる税制使節団派遣の手はずを整え、戦後の税務行政システムの構築に深く関わった人物。(国税速報第5183号『税のことば』より)

■税を知る週間(99.11.11)

 毎年11月11日から17日まで「税を知る週間」が開催されます。国税局・税務署・税理士会により無料税務相談や税金展などが行われますので、関心のある方はご利用下さい。ちなみに私も今日デパートの催事コーナーで無料税務相談を行ってきました。地元局のTV取材もあり相談風景がニュースでTV放映されていました。

■固定資産税基準宅地評価額下落(99.11.3)

 自治省は2日、平成12年度固定資産税評価替えの算定の基礎となる都道府県の基準宅地評価額を発表しました。前回の平成9年度に比べ33.2%の大幅な下落でした。この結果を受けて、平成12年度の全宅地の評価額が来年の2月までに決定されます。
 評価額が下がると固定資産税がストレートに下がるわけでも無いようですが、税負担が軽くなる人は増えそうです

■政府総合経済対策(個人納税者関係分)(99.10.28)

 27日総合経済対策に盛り込まれる税制措置の大枠が明かとなりました。このうち、個人納税者関係分を拾ってみます。

(1)中小企業の事業承継を支援するため、相続の際、当該企業の株式と土地の評価軽減を検討
(2)相続税と贈与税の最高税率を70%から50%に軽減
(3)超高層マンションなど工期の長門案件について、住宅ローン減税制度を特例で延長
(4)パソコン減税の期限の延長と購入上限額の引き上げ

■ネット取引売上税(99.10.19)  今日(10月19日)の日経産業新聞の24面に、『どうなるネット取引売上税』という記事が載っていました。インターネット先進国の米国で、ネットを使った電子商取引に対する課税ルール作りが難航している、というもので、売上税(日本の消費税のようなもの)の徴収により税収増を狙う州や郡と、電子商取引の普及のために課税を避けるべきとする企業などの対立が解けないという内様でした。
 電子商取引は国境も関係なく行われうるものであり、今後規模が拡大していった場合に、全世界的に統一的なルールを作っていかなければならないのでしょうね。

■インターネットで医療相談(99.10.7)  日経の10月4日の朝刊のMonday Nikkeiに「インターネット医療相談」という記事が載っていました。色々な事例を紹介した上で、以下の記載がありました。これはまさに当事務所における税務相談にもそのままあてはまりますので、一部引用させていただきます。

 ・・・ネットの医療相談に詳しい徳島大学医学部の七條文雄助教授は、「ネットの無料医療相談は、新聞などの健康相談などと同じで医療法や医師法の規制外。仮に不確かな情報が流れても歯止めがかけられない」と指摘する。・・・(中略)・・・多くの専門家は、ネットで医療相談する際の心得として(1)緊急を要する相談は避ける(2)必ず本人が相談する(3)質問の際は年令や性別、症状、思い当たる原因など具体的に聞く(4)あくまで参考程度にとどめて最終的には主治医に相談する--が必要とアドバイスする。・・・(中略)・・・ネットによる医療相談はまだまだ発展途上のサービス。だが「使用上の注意」を守って正しく利用すれば、無用なトラブルなどの副作用なしに、様々な医療情報を得られる便利なツールといえそうだ。

■情報公開(99.10.3)  10月1日、国税不服審判所のHPがオープンしました。裁決(判決のようなもの)事例要旨も掲載されていました。国税庁のHPでは通達も掲載されています。情報公開の一環なのでしょう。(上記HPへのリンクは資料室にあります)

■電子申告制度(2)(99.9.17)

 2003年にも導入が予定されている電子申告ですが、国税庁の平成12年度予算の概算要求でも電子申告の「実験費」の予算を要求しています。アウトラインが出るのも早いのかも知れませんね。

■消費税インボイス方式検討(99.9.16)

 政府、自民党は消費税額の算定法法について平成12年中にインボイス方式を導入する方向で検討に入りました。

■バーチャル事務所と税理士法No.2(98.9.15)

 97.9.25掲載の『広告規制とバーチャル事務所』に続く第2段です。いうまでもないことですが、税理士会の見解ではなく、私の個人的な見解であることをおことわりしておきます。

(メール相談と専門家責任)

 平成10年8月1日付の東京税理士界『論壇』に『税理士とインターネットの関わりについて-現行の法律や会則等の規定遵守を望む-』との論文が掲載されていました。その中で、当バーチャル事務所のものと思われる内容(特に、相談に対する免責規定について)を例示した上で、次の点を指摘しておられます。『1,現行税理士法の第2条第1項業務(税理士業務)は、有償・無償にかかわらず独占業務とされ、しかも、行った行為に対しては税理士法上の責任を負わなければならない。ホームページで、例え無償で税理士業務を行ったとしても、それによって生ずる責任は、当然、税理士が負わなければならないし、仮に、その相談が原因で第三者が損害を被るようなことが生じた場合、当然に損害賠償責任も生じてくることを、念頭におくべきである。これらの事についての認識が、些か欠如していないだろうか。』
 判例等を検討しても、報酬の有無は委任契約の成立を左右するものではなく、税理士業務を受任している以上税理士としての専門家責任を負うとするものがあります。
 前記論文のご指摘は大変当を得たものであり、ご指摘を感謝申し上げる次第です。ご指摘を受け、メール相談についての「規約」を見直し以下の条項を追加させていただきました。

  • 当バーチャル事務所における税務相談はインターネットのみを利用した相談である特殊性から通常の税務相談と異なる以下の相違点があります。相談者はその相違点を完全に理解し、同意した上で利用しているものと判断されます。(99.9.9補足)
     インターネットという媒体の出現により、メール相談という新しい相談方法が出現しました。簡易な相談を希望する納税者の方にとって利便性の面では他に優る方法であると考えております。しかしながら限界があることも事実です。相談により納税者の方が損害を被ることは絶対に避けなければなりません。またその損害に対する責任を税理士が負うことも当然に望んでおりません。そこで上記の「規約」を制定しました。現行税理士法が例え、インターネットのような媒体の出現を予想していなかったとしても、法が存在する限りはその範囲内で業務を行うことが必要です。利用者の利便性と安全性を配慮したつもりですが、更なるご批判もあろうかとも存じます。ご指摘願えれば幸いです。

    ■開設3周年(99.9.8)

     うっかり自分でも忘れていましたが8月31日で開設3周年を迎えました。この間延1万5千人の方のご来所をいただきました。メディアにも取り上げていただきました。ありがとうございました。私自身は、インターネット上の税理士事務所に対してどのようなニーズがあり、それにいかに応えられるか、また法的な問題も含めてどのような問題点があるのかを知りたいという思いが第1にあり、実験の意味で運営いたしておるつもりです。ご利用いただいた方からは多くの示唆と心あたたまる励ましを頂戴し、その意味では実験は大成功に推移していると思っています。税理士業界からは現在のところは直接的なご意見は頂戴いたしておりませんが、漏れ聞くところによれば議論のタネは提供しているようです。私の先走りや、無知による多くの問題点があるのではないかと心配いたしております。より望ましい形を模索し、今後とも実験を続けて参りたいと考えております。ご利用者の方ならびに税理士業界関係者の方の忌憚のないご意見をお待ちいたしております。

     なお、実験の中間報告として、『バーチャル事務所と税理士法No.2』を掲載したいと思っております。例によって、気長にお待ちください>

    ■『ガリヴァ旅行記』の税金(99.8.26)

     『また我輩は、いかにすれば人民を苦しめることなく、最も簡単かつ有効に金を集めることができるかという問題で、二人の教授がカンカンになって議論しているのを聞いた。一人はそれは悪徳愚行に課税するのがいちばん正当だ。各人の税額は、近隣居住者からなる陪審人によって最も公平に決定させるがよいという。ところが相手はまさに正反対で、人々が主としてみずからうぬぼれている心身の長所に対してこそ課税しろという、従って税率は優秀さの異なるに応じて高低があり、その決定はいっさい各人の胸に聴けという。最高税率は異性から最も愛された男にかける、そして、その税額は彼が受けた好意の数と質とによって決定されるのだが、もっともそれには当人自身が証人になることが許される。学才、勇気、教養といった美質もやはり高税をかけるがよろしいというのだが、これも同様、本人がこれほど持っていると告白するその言葉に従って徴収される。だか名誉、正義、知恵、学識というようなものには全然税がかからない、なぜなれば、こうした美質はすべて一種異様なもので、こんなものは他人が持っていても一向認めもしなかろうし、自分にあっても別に有難いと思うものはいないからである。
     女にも課税しようという、ただしこれは美貌と装身術の巧みさに従って課税されるので、この点も男子同様、自分自身の判断によって決定するという特権を許される。だが節操、純潔、良識、温良といった、そんなものは全然課税を受けない、つまりとうてい徴税の重荷に堪えられないだろうからというのである。』(新潮文庫・中野好夫=訳)
       ガリヴァ税で消費税不要?

    ■【税金格言】死と税金ほど確かなものはない(99.8.17)

     新シリーズ【税金格言】第一回。シリーズか続くかどうかは例によって不明ですが・・・

     But in this world nothing is certain but death and taxes.(しかしこの世に、死と税金ほど、確かなものはない。)
     アメリカ建国の父、ベンジャミン=フランクリン(Benjamin Franklin)の言葉。雷雲に向けて凧を揚げる(無謀な)実験でも有名。アメリカ最初の火災保険会社を設立。ロッキングチェアも発明。アメリカ独立宣言の起草委員。科学者、実業家、政治家、発明家、菜食主義者。
    TAINS-SOMETIMES No.25よりネタをパクらせていただきました。

    ■残暑お見舞い申し上げます(99.8.16)

     残暑お見舞い申し上げます。例年、残暑お見舞いは、ハガキ版でお届けしておりましたが、今年は、WEB版です。お陰さまで会員数が多くなり、ハガキ購入費用が捻出できませんでした。今後E-mail版を検討いたします。

    ■税務署とFAX(99.8.9)

     税務署から届く文書に電話番号は記載されていますが、FAX番号は記載されていないことにお気付きでしょうか。電子メールの時代に、FAXも利用できないというのも不思議な話です。長らく疑問でした。先日、税務署幹部との意見交換会というのがあり、その後の懇親会の席上で疑問をぶつけてみました。さすがに税務署にもFAXがあるらしいのですが、確定申告書等をFAXで送られても正式に受け付けられないので、FAX番号を公開していないのだそうです。

    ■路線価公表(99.8.4)

     平成11年分の路線価等が8月4日に公表されました。例年は旧盆前後でしたから、今年は少し早くなりました。今年も下げ止まらず、7年連続の下落となりました。悪いだけの話のように思われますが、相続税の申告義務のある方にとっては悪い話ではありません。
     路線価は各地の税務署や国税局、大きめの図書館で閲覧できます。自宅の路線価を毎年把握しておくことをお勧めします。

    ■電子申告制度(1)(99.7.10)

     いよいよ我が国でも2003年を目処に電子申告が導入される様です。諸外国では既に導入済みとのことですが、「年末調整」制度のある我が国では大半の納税者が申告不要です。年末調整制度がなく、国民の大多数が還付申告となるアメリカと前提条件が大幅に異なります。そのなかで所得税に電子申告を導入しても「給与所得者の特定支出控除」制度のように、全く利用されないと言うことになりかねません。諸制度を総合的に考慮して、納税者にメリットある制度として、「電子申告」制度を作り上げて欲しいものです。

    ■サラリーマンの「帰宅恐怖症」と税金(99.7.22)

     「税理士界」平成11年7月15日号の「論壇」に近畿税理士会の税理士さんの論文が掲載されていました。面白い内容でしたので一部を掲載します。『「帰宅恐怖症」というサラリーマンの心の病がある。家庭に居場所が無く、家族が寝静まるまで家に帰れない。医者はその治療に、まず振り込まれた給料を引き出し、本人が現金で家族に手渡すことから始めると言う。振り込みは労働の対価たる金銭授受の手続きを省略し、手取額が家計に可処分所得として直接認識されるのである。』とし、給与所得者(サラリーマン)の給与振込みと源泉徴収・年末調整制度がサラリーマンを国家からも家庭からも遊離した、アイデンティテイを欠く立場に置かしめていると、説いています。家族にも、国家にも直接手渡す感覚が、重要という主旨は私も同感です。サラリーマン税理士である私も、手始めとして、給料明細でなく現金を家族に手渡し存在感を高めたいと思います。

    ■パソコン減税(3)(99.6.30)

     下記の日経パソコンの記述についての私の結論です。

     条文に当たってみると、「青色申告書を提出する個人が、(中略)特定情報通信機器の取得等をして、その者の事業の用(貸付けの用は除く)に供した場合には、(中略)事業所得の計算上、(中略)取得価額の全額を必要経費に算入することができる」とありました。
     つまり、パソコン減税は「事業所得の金額の計算上」に限られ、不動産所得(アパート経営の所得もこれに含まれる)などの所得には適用できないということでした。
     もちろん法人税の場合にはこういう制約はありませんから、法人のするアパート経営の場合は適用可能です。
    「貸付けの用を除く」とあるのは、機器を貸付けの目的で取得した場合にも即時償却は利用できないという意味です。
     日経パソコンの記述は結論的には正しいのですが、説明がやや不適切と思いました。税法と言うのは読みにくいとつくづく思います。

    ■パソコン減税(2)(99.6.27)

     パソコンを買ったけれど「パソコン減税」の対象にならなかったということが無いように以下の点にご注意ください。

    ・平成11年4月1日から平成12年3月31日までに取得し事業の用に供する場合に利用可能
    ・個人事業者も法人事業者も利用可能
    ・青色申告者のみ利用可能で、白色申告者は利用不可
    ・ソフトは対象外(オフイスのような一般的なバンドルソフトはOK)
    ・個人の事業の用(貸付の用は除く)に供する場合に利用可

     日経パソコン6/28号28頁に「青色申告している個人事業主のなかでも、アパートの経営者はこの制度を利用できない」とあります。日経パソコンが誤ったことを書くとも思えませんが、これは本当でしょうか。

    ■夏期特別減税(99.6.13)  夏期特別減税は、6月に1〜3月給与の源泉所得税の20%(4.5万円が上限)が減税されます。4月以降分は源泉徴収税額表自体が変更されて減税されています。処理する経理担当者や税理士にしてみれば実に面倒です。毎年毎年年末調整のプログラムを買い換えなければなりません。

    ■『環境税とは何か』(99.6.6)

     石 弘光著『環境税とは何か』岩波新書を読んでいます。環境問題の広がりの中で、地球温暖化対策として「炭素税」などがあるそうですが、税金を政策的目的の為に利用するのはいかがなものでしょうか。ただでさえややこしい税金が一層ややこしくなってしまうような気がします。皆さんはいかがお考えでしょうか。

    ■消費者金融と税金(99.5.30)

     今年の高額納税者に消費者金融の社長が名前を連ねていました。低金利と不況のため消費者金融が繁昌し、その結果消費者金融会社からの法人税と社長の所得税が増えると言うわけです。本来なら銀行預金の利息から20%源泉徴収されて国に行くところが、低金利のためそれがなく、消費者金融会社に払った利息を通じて国に税金を納めたようなものです。

    ■【税金用語辞典】延滞税(99.5.21)

     新シリーズ【税金用語辞典】をスタートします。分かりやすく説明するために、厳密な説明でない場合もあると思います。また、掲載時点の税法で記載しておりますので、その後内容が変化する場合もあるかも知れません。その点ご承知おき下さい。

     《延滞税》国税を法定の期限までに納付しないとき、完納する日までの日数に応じて課される遅延利息のようなもの。未納の税額に年14.6%の率で課されます。但し、納期限から2か月の間は7.3%に軽減されます。低金利の昨今、サラ金から借金するよりも高利となるのではないかと言われています。

    ■物納財産の固定資産税(99.5.10)

     相続税では金銭による一括納付も延納も困難な場合物納が認められます。私が遭遇したケースでたまたま物納申請時(申告時)と収納時(物納が許可され所有権が国に移転した日)が年をまたいでしまいました。固定資産税は1月1日現在の所有者に課せられるので、物納した土地の固定資産税を納めなければならなくなってしまいました。
     納税者にしてみれば、物納申請した時点で自分の所有という意識はなくなりますから、固定資産税の納付書が送られてくるとびっくりします。通常の不動産の売買の場合、固定資産税は売主と買主が日割り計算するのが普通だと思いますから、せめて所有権移転時期までの日割り計算するとかの措置を講じてもらいたいものです。(もしかするとなんらかの特例措置のある市町村も中にはあるのかもしれません)

    ■顧問税理士をポケットに(99.4.28)

     以前、『顧問税理士を鞄に入れて持ち運ぶ?!(97.6.29)』というコラムを書きました。2年たった今、顧問税理士をポケットに入れることすらできるようになりました。仕組はこうです。あなたが、携帯電話をお持ちなら、たいてい携帯電話単体で電子メールの送受信ができるはずです。ドコモのiモードや、ツーカーのスカイメールなどのインターネットメールサービスがそれです。ここから「かかりつけ税理士」宛に税務相談をすれば、「かかりつけ税理士」の携帯宛に電子メールが届きます。理屈上はすぐに回答ができます。当パーチャル事務所では、メール相談・税金談話室について携帯に転送する設定となっていますので、大至急のご相談についてはできるだけ早く回答をさしあげる体制が一応できました。但し、現在は生身の人間が一人で対応しているわけですから、ご期待に添えない場合が多いとおもわれます。その点はあらかじめご了承下さい。

    ■源泉徴収を廃止すると景気が浮揚する?(99.4.26)

     「風が吹くと桶屋が儲かる」と言いますが、「源泉徴収を廃止すると景気は浮揚する」ようです。そのココロは。今日(4月26日)の日経産業新聞の『電脳ウオッチ』というコラムに次のような記載がありました。アメリカには源泉徴収制度(年末調整制度?)がない→老若男女が子供の銀行口座の利子にいたるまで確定申告の義務がある→家庭内の税金計算のために税金計算ソフトが必要→パソコンが売れる→景気が浮揚する という図式です。
     パソコンを買ってまで税金の申告をすればいやがおうでも税金の使い途に関心が向かいます。民主主義の精神も高まると言うものです。政府も情報通信機器の1年限りの即時償却という場当たり的な施策にたよらずこのような抜本的な施策を検討して頂きたいです。

    ■磯野家の税金(99.4.19)

     『磯野家の謎』(東京サザエさん学会/編)によると、磯野波平は税務署を恐れていました。「税金支払いの督促状が来たり、税務署へ行くのがイヤで仮病を使ったりと、ショボくれた話が多いのも、どうも気にかかる」(同書90頁)とあります。波平はサラリーマンなのになぜ税務署とおつきあいがあったのでしょうか。同書は波平の副業を推測しています。

    ■肩書きが消えた(99.4.15)

     大蔵省の外郭団体?の財団法人大蔵財務協会が発行している「国税速報」という雑誌があります。国税庁の担当者による新通達の解説が掲載されるので、有益なのですが、今年の3月11日発行分から、解説の著者の肩書きが忽然と消えてしまいました。 これまでは、国税庁法人税課課長補佐 ○○ ○○ などとあったのが、肩書きのない名前だけになりました。(記事の末尾には一応著者の肩書きが書いてはあります)なにか深い理由があるのでしょうか。御存じの方がおいでましたら教えて下さい。

    ■平成11年度税制改正(個人納税者関係)(99.4.6)

    ■地域振興券にも税金が(99.3.31)

     地域振興券は税金とは無関係とは思っていませんか。実は私もそう思っていました。もちろんほとんどの方は税金がかかりません。しかし地域振興券の収入は「一時所得」となるので、他に一時所得がある方、たとえば保険が満期になって課税の対象となる方は、それに地域振興券の分を加算して計算しなければなりません。保険が満期になる方はご注意ください。

    ■納税義務(99.3.21)

     子供に教育を受けさせる義務、勤労の義務、納税の義務が国民の三大義務であると中学校のとき勉強した記憶があります。憲法を開くと「国民は法律の定めるところにより納税の義務を負う」(憲法第30条)とあります。ついつい日々の仕事の中では忘れがちですが、税理士の仕事は国民の憲法で課せられた数少ない義務を適正に履行するお手伝いをする、極めて責任の重い仕事です。規制緩和の掛け声のもとに、税理士業務を自由化することは税理士にとっての問題というよりも納税義務を有する国民全体の問題です。

    ■平成10年分確定申告無事終了御礼(99.3.15)

     今年もなんとか無事に3月15日の確定申告を終了いたしました。毎年打上げで温泉に行くのを当事務所では恒例にしています。月曜と言うこともあり温泉はガランとしていました。今年の確定申告の内容を象徴しているように感じました。
     なお、3月15日を過ぎても確定申告ができますので、忘れている方はお早めにお済ませください。

    ■米でネット利用による申告急増(99.2.22)

     アメリカでインターネットを利用した所得税の納税申告・還付請求が急増しているということです。98年の94万件の10倍に増加する見通しだそうです。
     日本でも実施すれば徴税コストがいくらか削減されるのではないかと思います。先駆的な事業は失敗も多いかも知れませんが、そういうことを先駆けて行うアメリカは「えらい」と思います。

    ■確定申告Tipテクニック(5)平成10年分確定申告の留意点(99.2.22)

     平成10年分確定申告の留意点を税制改正のあった事項の内、個人納税者に関係あるものを大胆にピックアップしました。他にも色々な改正がありますので、詳しくはタックスアンサーなどをご覧ください。

    該当しそうな事項がありましたら、詳しく調べてみて下さい。

    ■税務援助考(99.2.19)

     確定申告期には我々税理士は「税務援助」をしに税務署などへ行きます。もちろんお年寄りの年金の申告などは喜んでお手伝いします。でも中には私よりはるかに高給のサラリーマンの方などが還付申告にみえることもあります。「税務援助」はあなたのためにあるんじゃないのよ!! と喉元まで出かかったのをぐっと堪えて、笑顔で応対する私です。

    ■確定申告Tipテクニック(4)財産債務の明細書(99.2.13)

     その年の所得の合計額が2,000万円を超える場合に「財産債務の明細書」を確定申告書に添付して提出しなければなりません。居住用の3000万円控除などの適用がある場合は適用前の金額で判定します。自宅を売ってたまたま提出義務があった場合など忘れがちなのでご注意ください。(私もたまに忘れます・・)
     税務署は、「財産債務の明細書」を将来相続が起った時に利用するのでしょう。提出義務があるのに提出しないとあとで税務署から催促されます。

     ※確定申告Tipテクニック(1)〜(3)は「資料室」バックナンバーにあります。

    ■和歌山保険金詐欺事件の税金(99.2.6)

     6日の新聞によれば、林被告夫婦の受け取った保険金について、所得税や相続税の申告がなされていなかったとして、追徴課税される見通しとのことです。
     保険金の課税関係は保険料負担者・被保険者・保険金受取人が誰かということで、非課税となる場合や、相続税・贈与税・所得税(一時所得)が課せられる場合があります。一定の金額以上の保険金が支払われると保険会社から税務書に支払調書が提出されますので、もっと早い段階で税務上の問題が発生していたと思うのですが、何故今ごろ問題となっているのか、事実関係に興味がるところではあります。

    ■税理士制度見直しへ(99.1.19)

     自民党は12月16日決定した平成11年度税制改正大綱に税理士制度の見直しを明言しました。同大綱に税理士制度に関する項目が盛り込まれることは異例のことです。
     大綱は「税理士制度について(中略)今日の機械化・高度情報化等を踏まえ、税理士の資質向上と国民のニーズの多様化といった社会が要請するあるべき姿に向けて、見直しを検討する」としています。
     当事務所も、高度情報化社会において納税者の方が求める税理士機能を、皆様とともに模索してまいりたいと思います。

    ■パソコン減税(1)(99.1.6)

     今年の税制改正で「情報通信機器の即時償却制度」が1年間の時限付で導入される見通しです。通常なら10万円以上の場合6年間(20万円未満の場合は3年間も選択可)にわたって減価償却すべきところ、100万円未満なら、一時に全額を損金にできるという内容です。企業はもちろん、個人事業者やSOHOの方も適用が可能です。4月1日取得からですから、今買おうとされている方は4月まで待ったほうが賢明です。事業と関係のない方はもちろん減税とは関係ありませんから4月まで待つ必要はありませんよ。

    ■あけましておめでとうございます(99.1.1)

     あけましておめでとうございます。本年も個人納税者の方の「かかりつけ」の税理士としてご末永く利用いただけるよう、のんびりと運営してまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。
     現時点の企画としては、過去2年半の間に頂戴した多くの相談をまとめた「相談事例集」のようなものを掲載したいと思っております。また、「かかりつけ」の機能を高めるために会員登録してくださった会員の方と何らかの形で双方向のコミュニケーションを図りたいと思っています。いずれも漠然とした構想ですので、具体的にいつ実現するかは明言できませんが、例によって気長にお待ちください。(卯年でも脱兎のごとくにはまいりません。)


    INDEX会員登録税務相談なんでも相談談話室
    特別室資料室所長室スタッフ控室こもんせんす