こもんせんすいんたっくすバックナンバー 2000

事務所からのお知らせ&個人税務情報&こ・ら・む

■30,000カウント達成(00.12.26)

 12月26日にアクセスカウンターが延べ30,000名を示しました。最初の10,000名には約2年3ヵ月を要し、次の10,000名には1年3ヵ月を要しましたが、今回の10,000名は約9ヵ月でした。これからもよろしくお願い致します。

■HPの実在証明(00.12.20)

 よくよく考えれば、利用者の皆様にとって、当事務所が実在する税理士が運営していると言うことを確認する手立てはありません。もしかすると、税理士でない者が税理士を名乗って運営しているかもしれません。こんな不安を解消するサービスが開始されようとしています。日本ベリサインは、税理士などの国家資格者がインターネット上に公開しているウエブサイトが本物であることを証明するサービスを始めました。将来的には、そのような認証を得ることを当事務所も検討しなければならないと思っています。ただ、年間8万円〜12万円というのは、無償サービスを行っている源段階では無理です。なにか良い方法がないか考えています。

■《税制改正》自民税制改正大綱(個人分)(00.12.17)

 (1)贈与税の基礎控除を60万円から110万円に拡大
 (2)住宅取得資金の贈与に関する非課税枠を300万円から550万円に拡大
 (3)住宅ローン減税の延長(但し、控除総額最大500万円に圧縮と控除期間10年に短縮)
 (4)株式譲渡益の源泉分離方式の2年間存続
 (5)相続税の最高税率引き下げの見送り等

■都道府県税事務所リンク集(00.12.17)

 資料室に、都道府県税事務所リンク集を設けました。但し、トップページ以外にリンクを張るのは、マナー違反と思われますので、リンクは都道府県のトップページに限りました。税務関連ページは、一般的には、(1)部局ボタンから、総務部>税務課をたどるか、(2)検索窓があれば、「税」というキーワードで検索します。参考までに、私が探した税務課・関連ページのタイトルを記載しておきます。見つからないのは、私の見落としかもしれません。また、別にメインのページがある場合もあるかもしれません。よる追徴課税処分に対して、処分取り消しを求める訴訟が起こされているという報道(日本経済新聞・日経産業新聞)がありました。
 大蔵省の外郭団体(?)である大蔵財務協会発行の書籍において、平成6年版では、海外親会社からのストックオプションから得た所得は「一時所得」との見解が示されていたのに対して、平成10年版では「給与所得」として課税すると変わったと報道にあります。
 解釈の是非は今後の訴訟の行方に注目していきたいですが、このような当局が解説しているとされる(最近執筆者の肩書きが示されなくなり、当局も配慮しているようですが・・)書籍における解釈の変更は、時たまみられるところです。その中には、法改正や、判決等に基づかないものもあるやに見受けられます。当局の解説本は法律ではないものの、実務上は配慮せざるを得ず、こういった解釈の変更を実務家としてどう理解していいのか迷うところです。報道にあるように「裁量的に徴税権が執行されると安心して事業や生活ができない」という言葉には同感します。

■《税制改正》酒税法改正案(00.11.25)

 ワイン(720ml)40円→80円、日本酒15度(1升)252円→267円。1本490円のワインも1万円のワインも一律1本40円アップというのは庶民には辛いです。

■《改正案》相続税・贈与税改正の方針(00.11.18)

 政府・与党は17日、来年度税制改正における相続税・贈与税の改正の方針を明らかにしました。(1)最高税率を現行70%から55%〜60%に引き下げ(2)贈与税の基礎控除を60万円から100万円にアップが主な内容で、税率構造には手をつけない模様です。
 最高税率の引き下げの恩恵をこうむるのは対象者の1割程度とされ、相続税がかかる非相続人が5%程度であることと併せて、庶民には関係ありません。70%というのはいかにも高すぎて、懲罰的な印象さえ与えますから、引き下げは金持ち優遇とばかりは言えず、妥当な改正ではないでしょうか。

■税=稲+脱(00.11.6)

 「税」と言う字は、「稲」と「脱」が組合わさったものなのだそうです。「脱」の旁(つくり)の「兌」は、人の着物をはがして抜き取る様をあらわしています、つまり、税とは、収穫の中から一定の穀物を抜きとるという意味になります。(角川国語中辞典の説明による)
 税の語源をたどると、洋の東西を問わずろくな意味にたどり着かないことが、「税」理士としてはいささか悲しいです。

■《税制改正》株式譲渡益の源泉分離課税存続(00.10.29)

 政府はこのほどいわゆる"新生経済対策"をとりまとめ、その中で、来年3月で廃止が決定されている株式譲渡益に対する源泉分離課税制度を4月以降も存続させる方針を示しました。
 ただし、単純な延長ではなく源泉分離税率の引き上げも検討されていますので、どのようになるのか今後も注意が必要です。
 廃止を前提にクロス取引等の対策を行った方もおられると思いますが、方針を二転三転させるのは納税者にとって迷惑以外のなにものでもありません。

■免税・免疫(00.10.9)

 免税とは税金がかからないこと。基準期間の課税売上高が3000万円未満の場合に消費税が免税となるのが代表的な例でしょうか。この「免税」と「免疫」の語源は同一だったんです。「免疫(immunity)」は、ラテン語のimmunitasからきており、課役(munitas)から免除されるという意味なのだそうです(多田富雄『免疫の意味論』青土社)。逆に言うと、税金とは「疫病」のように忌み嫌われていると言うことなのでしょうか。税金から免れるワクチンなんていうのも開発されたら面白いかも知れませんね。

■電子申告実験モニター募集(00.9.23)

 国税庁は、電子申告実験の参加者を募集しています。参加できる納税者は、東京局の麹町税務署および練馬税務署管内の法人・個人。税理士を通じても参加できます。関与先が両税務署管内なら税理士は全国どこからでも参加できます。もし、当事務所利用者の個人納税者の方で、税理士を通じて電子申告実験に参加されたい方がおいでましたら、当事務所で対応致しますので、ご連絡下さい。募集期限は9月29日までとなっております。募集要項・実験参加申込書は、国税庁の電子申告実験用ホームページから入手できます。

■被災地域の納税猶予(00.9.17)

 災害その他のやむを得ない理由により、期限内に申告・申請・納付等ができないと認められるときに、国税通則法に基づき国税庁告示により期限が延長されます。伊豆諸島群発地震による災害の発生に伴い、この8月には、東京都の三宅村、神津島村、新島村が被災地域に指定され、納税猶予措置を受けています。(士藤会月報11月号より転載)

 被災地の皆様には、お見舞い申し上げます。個人税務上(個人事業に関するものを除く)のご相談等がございましたら、お寄せ下さい。通常500円の事務所維持費の寄付をお願いしているところですが、無償で対応致します。

■「税金談話室」不具合解消&バーチャルスタッフ(00.9.9)

 9月7日頃より「税金談話室」のcgiに不具合が生じご迷惑をおかけしました。現在は正常に復旧致しました。
 「税金談話室」は、当バーチャル事務所のバーチャルスタッフである高橋さんのサーバースペースのご提供というご好意により運営致しております。実は、高橋さんとは、お会いしたことも、電話でお話したことすらありません。ひょんなことから、事務所の運営にご協力頂いております。石川県と長崎県という距離的なギャップを全く感じさせないところがITのすごいところです。
 今回の不具合に際して、非常に迅速に対応して頂き、復旧致しましたことに対して、この場でバーチャルスタッフの高橋さんにお礼申し上げる次第です。

■開業4周年(00.9.3)

 8月31日、お陰さまで開業4周年を迎えました。昨年に比べて1日来所者数が倍となっております。20近い数の雑誌等でご紹介頂いたお陰かと思っております。この一年は、imode用のHPを作ったり、TV会議による相談を立ち上げたりしてみました。まだまだ発展途上の世界と痛感致しております。今年はどんなことができるか、やってみないと分かりません。いずれにせよ、今後ともよろしくお願い致します。

■【税金用語辞典】ストックオプション税制(00.8.24)

 ストックオプション(自社株購入権)とは、企業が役員や従業員に対して、あらかじめ決めておいた価格で自社株の購入権を付与するものです。企業の業績が向上し、株価が上昇すると、売却時に多くの利益が得られます。

 日本の企業の社員がストックオプションを行使した場合、一定の条件を満たせば、時価と購入価格の差額には課税されず、株式の譲渡の時点で始めて株式譲渡益に課税される税制上の優遇措置が設けられています。

 この優遇税制は、海外の親会社の株式のストックオプションを得た日本子会社の社員には適用されません。そのため権利行使(株式の購入)時に課税が発生してしまいます。しかも、税務上有利な一時所得ではなく、給与所得とされてしまいますので、多額の納税が生じてしまいます。

■《税制改正》住宅ローン減税延長か(00.8.20)

 自民党税調は、2001年の税制改正の柱として、来年6月末で期限が切れる住宅ローン減税について、適用要件などを見直して延長する方針を固めました。また、株式譲渡益の申告分離課税への一本化については、再検討の含みも残っているようです。年少扶養親族の廃止については、反対とのことです。

■35年振りに滞納額減少(00.8.14)

 国税庁の発表によれば、平成11年度の国税の滞納額が、35年振りに前年度を下回ったそうです。滞納の未然防止と徴収の成果とありますが、景気が悪く、新規の納税が発生しなかったために、滞納も発生しなかったのではないでしょうか。

■平成12年分路線価公表(00.8.5)

 国税庁は、4日平成12年分の路線価を公表しました。全国平均で前年比7%の減となり、8年連続の下落となりました。都市部では下げ止まりの傾向がうかがわれますが、都市周辺や地方では下落傾向に歯止めはかかっていないようです。

■政府税調「中間答申」個人関係分(00.7.29)

 政府税調「中間答申」の内、当事務所の対象とする個人納税者関係のテーマの一部をピックアップしてみます。

■運営方針(00.7.22)

 当事務所は、税務に関する情報を網羅的に提供しているわけではありません。非事業者である個人に対象を限定しているだけでなく、提供している情報も所長のフィルターをたまたま通過したもののみ掲載しております。ニュース的な情報が必要な方は、「資料室」掲載の、リンクより情報を収集して下さい。網羅的に情報を掲載することが物理的にできないという理由もありますが、仮に可能であったとしても、網羅的な情報というものは結局使いにくいという思いもあるからです。

■国税庁電子申告実験システム1万円也(00.7.14)

 国税庁が導入を検討している「電子申告制度」の実験システム開発を民間業者に委託する入札で、情報通信大手のNTTデータ(東京都江東区)が、5億5000万円の予算に対してわずか1万円で落札していたことが11日、分かった。(朝日新聞)(やっぱりあとで、独占禁止法絡みで問題になりました(01.212))

■いろんな名前ででています(00.7.8)

 当事務所の正式名称は、「税理士地藤久治・税理士鈴木浩史バーチャル事務所」で、略称は「地藤・鈴木バーチャル税理士事務所」ですが、トップページの冒頭に記しているためか、検索エンジンでの記載や、雑誌での掲載名は「インターネット税務相談室」となっていることが多いようです。また、ブラウザーの外枠に「かかりつけ税理士」と記載しているためか、その名称でリンクいただいているケースもあります。固有名詞より一般名称の方が面白い(それらしい?)と思われているからなのかもしれません。最初はお断りしていましたが、最近は面倒になって放置しているため、「インターネット税務相談室」というニックネームの方が定着してしまったようです。税理士法上このような名称を名乗ることが妥当なのかどうか良く分かりません。当事務所としては、勝手にそのように呼ばれているのを黙認しているというのが現状です。

■会員300名(00.7.6)

 お陰さまで、7月に登録いただいた会員が300名を超えました。会員になっていただいた方に、ほとんどサービスらしいサービスを提供できていないことには常日頃心苦しく思っています。会員登録していただいた方には、どのようなことでも結構ですから「かかりつけ税理士」あてにご要望をお寄せ下さい。それなりに対応してまいりたいと思っております。

■国税局のHPアドレス変更(00.6.24)

 リンクの確認をしていたら、各地の国税局のHPアドレスが変更になっているのを発見しました。これまではドメイン名がバラバラでしたが、分かりやすいものに変更されました。資料室に掲載しております。

 当事務所もそろそろ、独自ドメインを取得しなければならないかと考えております。ただし予算がないもので・・・

■各党の選挙公約(税制関係)(00.6.16)

政党 税制改正に関する公約
連立与党

贈与税の控除の大幅拡大

寄付金の所得控除拡大

自民党

住宅ローン減税の延長検討

租税特別措置の整理合理化

公明党 消費税の福祉目的税化
保守党 個人の株式譲渡益課税に対する源泉分離課税を当分継続
民主党 所得税の課税最低限引き下げ
共産党 法人税の課税ベース拡大
社民党 食料品に対する消費税に軽減税率適用
自由党 所得税・住民税を半減、各種控除を原則廃止

 6月15日の北国新聞朝刊の記事中の図表の一部です。

■所得税確定申告書の新様式案(00.6.15)

 国税庁は、所得税確定申告書等の見直しの方針を決定し、新様式の素案を発表しました。(1)平成13年分確定申告より使用開始を目標とする(2)A4版とする(3)現行6種類の申告書の種類を共通とする(4)記載項目を簡素化する等とするものです。素案・新様式案は国税庁のホームページに掲載されています。

■【税金用語辞典】加算税(00.6.10)

 《加算税》申告期限までに申告しなかった場合や、申告はしたけれども、実際の税額より少なく申告した場合、期限までに税金をおさめなかった場合等に課される税金です。

自発的に誤りを正して申告した場合
原 則
最初に申告した額と50万円とのいずれか多い額をこえる部分
過少申告加算税
0%
10%
15%
無申告加算税
5%
15%
-
不納付加算税
5%
10%
-
重加算税
0%
35%
40%

■外形標準課税を考える(1)(00.6.2)

 東京都・大阪府と導入が決まった外形標準課税ですが、いったいどのような税金なのでしょうか。何回かにわたって解説してゆきたいと思います。(週間東洋経済2000.5.13論点・神野直彦「分権型地方税制のビジョン」を参考にさせていただきました。)

 税金の役割の一つに、地域の公共サービスの対価という面があります。地域の公共サービスは、国が提供するよりも地方公共団体が提供する方が地域の実情により即した形で提供されるような気がします。とすれば、それを賄う税金も国税よりも地方税の方が望ましいのではないかということになります。
 では、どのような地方税がその目的に適うのでしょうか。所得に応じて課税する税金の場合は、その地域に居住する住民がのみがサービスの対価を負担することになります。しかし、公共サービスを享受するのはその地域に居住している人だけではありません。その地域で事業を営む人や、企業に働きに来る人もサービスを享受しています。それらの人々も、なんらかの形でサービスの対価を負担する税が必要ではないのかということです。
 先ほど述べたように、所得に応じて課税する税金では、所得が分配された後に分配された人の居住する地域において課税されます。それに対して、所得が分配される前の段階で、つまり所得の発生地で課税すれば、その地域に居住していないが、その地域で働くなどして、公共サービスを享受する人も結果的に対価を負担したことになります。経済学的にいえば、生産活動の結果の付加価値は、労働力への支払いとして賃金、資本への支払として利子・利潤、土地への支払として地代という形で分配されます。それを裏返せば、企業の付加価値に対して課税すれば、所得の分配される前の段階で課税したことになります。
 実は、これが今話題の法人事業税の外形標準化の理論的な側面なのです。

■インターネット納税(00.5.22)

 国税庁は納税者がインターネットを利用して納税するシステムの検討をしています。2002年4月を目処に本格運用の予定とのことです。申告手続きの電子化が2003年とされていますから、その時点で申告から納付までインターネット上で完結することになるのでしょう。

■国家公務員倫理法と税理士会(00.5.22)

 平成12年4月1日より国家公務員倫理法が施行されました。どこの業界も同様でしょうが、税理士業界にも波紋を及ぼしています。これまで、税理士会は税務署との意思疎通を図るために、懇談会(意見交換会)を実施てきました。その後、懇親会が開催され、お酒を酌み交わしながら更に意見交換をしてきたのですが、同法では夕食を伴う会合を禁止しています。一部立食パーティー形式は許容されているようですが、これまでのような懇親会は無理な気配です。酒席を伴う会合が、円滑な業務遂行に一役買ってきたという面もあれば、特定の団体との馴れ合いを招くというマイナス面もあったかもしれません。結構、世の中が変わってゆくという印象を持ちました。

■2000年長者番付(00.5.20)

 今年も長者番付(高額納税者)が公表されました。昨年に比べて人数がだいぶ減っています。ザ・長者番付というデータベースがあるのを発見しました。

■スパイ衛星・固定資産税(00.5.8)

 今日のNHKクローズアップ現代でスパイ衛星の民間利用をテーマに取り上げていました。はるか上空から鮮明な写真を撮れるだけでなく、ビルの高さまで分かるのだそうです。外国ではすでに新築建物の固定資産税の把握漏れを防ぐために利用されていると言うことでした。プライバシーの問題があるとの指摘を解説委員がしていました。

すので、難しいところがありますが、試行錯誤で作っていきたいと思います。ご意見をお待ち致しております。

■サイバー税務署始動(00.2.18)

 東京国税局は17日、インターネットなどを利用した電子商取引市場に対応するために、専門的な知識を持つ職員からなる「電子商取引専門調査チーム」を発足させました。チームは、電子商取引を行っている企業や個人などに対する税務調査や情報収集、調査技法の開発に当たるとのことです。(日本経済新聞より)

■古代ローマ帝国の消費税(00.2.13)  今、ギボンのローマ帝国衰亡史を読んでいます。そこに消費税の記述がありましたので引用してみます。『・・・アウグストゥス帝の創めた物品消費税は、極めて軽いが、ただ全品目にわたっていた。税率こそ1パーセントを超えることはまずなかったが、品目からいうと、土地、家屋などもっとも大きな取引から、ただ毎日夥しい量が消費されることで税額としてまとまるといった風な小物類にいたるまで、とにかく市場や公開競売で扱われるほどのものは、一物あまさず含まれていた。』(ちくま学芸文庫より)
 消費税の歴史がかくも古いものとは知りませんでした。為政者は昔から消費税に引かれるものなのでしょうか。

れましたが、初年度は年末調整ではできませんので触れておりません。

■年賀メール送信結果(00.1.6)

 これまで会員の皆様に年賀状をお送りさせていただいておりましたが、会員数増加によるコスト上昇の為、平成12年はメールでご挨拶させていただきました。かなりの方のメールアドレスが変更となっているのではないかと危惧致しておりましたが、予想通り約30%のメールが届きませんでした。会員の方で、メールが届かなかった方は是非ご連絡をお願い致します。


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