こもんせんすいんたっくすバックナンバー 2002

事務所からのお知らせ&個人税務情報&こ・ら・む

■【税金格言】人間の知恵が発達したとはいっても・・・(02.12.31)

 ひさしぶりの【税金格言】です。ネットサーフィンしていて見つけました。

 人間の知恵が発達したとはいっても、いまだに公平な課税方法を考え出していない。(アンドリュー・ジャクソン)

 アンドリュー・ジャクソン(Andrew Jackson)は、アメリカ第7代(1829-37)大統領。いまだに公平な課税方法は考え出されていません。おそらく、あれから人間の知恵は発達していないのでしょう。

■【税金雑学3】小便税(02.12.29)

 ローマ皇帝ヴェスパシアヌスは、公衆便所の小便を利用する業者(繊維業者が尿を公衆便所から集め、その尿を発酵させてアンモニアを作り、毛織り物を洗ったのです)から税金を取りました。それが「小便税」です。オシッコをしたら税金を取られるというわけではありません。 ヴェスパシアヌスがこの税を制定したため、欧州では、ヴェスパシアヌスの各国語読みが公衆便所の通称になっているとのこと。
 ヴェスパシアヌスは、公衆便所に名を刻んだだけでなく、コロッセオ(円形競技場=コロシアム)を着工したことでも知られています。
 オシッコで集めた税金で円形競技場を作ったのでしょうかね。

■給与以外の所得がある場合の住民税(02.12.9)

 サラリーマンで給与以外の所得がある人は、原則として給与と給与以外の所得を合算して所得税の確定申告をしなければなりませんが、年末調整を受けている場合は。給与以外の所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告をしなくてもよいことになっています。
 しかしながら、住民税については、給与以外の所得が20万円以下であれば申告しなくてもよいという制度はありません。従って、所得税の確定申告をしない場合は(所得税の確定申告をすれば、同時に住民税の確定申告をしたものとみなされることになっています)、住民税の確定申告をしなければなりません。
 税収不足の折、市区町村は以前より住民税の調査を厳しくして、住民税の申告もれを指摘するケースが増えているとのことです。
(日本経済新聞12月8日朝刊くらしの税金欄を参考にしました)

■ストックオプション課税は「一時所得」と認定その2(02.12.7)

 当事務所にもストックオプションがらみのご相談が多く寄せられています。指導されるまま「給与所得」として自主申告した過去の申告修正はどうなるのか?来年の確定申告での対応はどうすればよいのか?場合によっては、過去に税務署に更正されて加算税まで払ったケースもあるはずですが、なんらかの救済はないのか?
 確定申告書を提出した場合、その法定申告期限から1年以内に限り、更正の請求(税金を戻す申告)をすることができます。これが原則的な取扱いです。更正が可能でないケースでは納税者は泣き寝入りするしかないのでしょうか。今後とも推移を見守り、情報を掲載してゆきたいと思います。

■ストックオプション課税は「一時所得」と認定(02.11.26)

 『海外の親会社から付与されたストックオプション(自社株購入権)による所得が「一時所得」か、税額が2倍となる「給与所得」に当たるかが争われた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。藤山雅行裁判長は「就労と相関関係が認められない偶発的な給付で、給与所得とはいえない」として一時所得と認定、国税当局の追徴課税(更正処分)を取り消した。(以下 略)』(NIKEI NETより)

胸のすく判決です。ちなみに、藤山雅行裁判長を讃える「藤山賛歌」という言葉があります。
同訴訟についての詳しい内容については鳥飼法律事務所のHPをご覧下さい。

■年末調整の仕方(平成14年版)(02.11.8)

 年末調整の仕方(平成14年版)をUPしました。今年は昨年とほとんど変わっていません。

■『税をただす--なにが活力を奪っているのか』(02.11.14)

 日本経済新聞社[編]『税をただす--なにが活力を奪っているのか』を読みました。時代は変わりました。税制も時代に対応するように抜本的に革新しなければなららない時期に来ていると指摘しています。しかしそれを日本は独自にできるのでしょうか。カルロス・ゴーン氏を招かないと出来ないのかなー。

■長者番付廃止の方向(02.10.23)

 政府税制調査会は22日の基礎問題小委員会で、高額納税者の名前や住所などを税務当局が公示する「長者番付」の存廃を議論しています。同制度は、納税がきちんと行われているかどうかを第三者がチェックするための制度として設けられていますが、個人情報保護の観点から「役割が終わったのではないか」との意見が大勢を占めた、とされています。
 一度長者番付に載ってみたい!と考えていた方には残念ですね。

■「公示逃れ」のための修正申告(02.10.16)

 「長者番付」に名前が載るのを避けるために、申告をせず、後で修正申告した納税者が、所轄税務署長による過少申告加算税の課税処分を不服とする裁判の控訴審判決で、課税処分を取り消した一審判決を支持する判決を下しました。
 「早い段階で納税の意思を持っていること」が分かれば、過少申告加算税の課税処分は受けないという判断が下されたわけです。(タビスランドに10月1日付け掲載の記事:提供21C・TFフォーラム より要約しました)
 「長者番付」に名前が載るのを避けるために、当初基準額以下で申告し、後で修正申告するというのは、昔リアル事務所で実施したことがあるだけに、興味深い判決でした。

■【税金雑学2】税をのがれた草木(02.10.8)

 所長がネットサーフィンしていたら、税をテーマとした昔話を見つけました。竹富島の昔話で「税をのがれた草木」というお話です。
 税金を払った木は立派な土地の上で生活でき、税金を払わなかった木は、石の上に生えなければならなくなったというお話です。石の上に生えるというのは、その木の生存のための戦略なのでしょう。他の木が好まない場所で生息すればそれだけ有利に生存できます。税金を払わなかった罰でなく、任意に選択した結果ですよね。

■【税金雑学1】カエル税(02.10.5)

 【税金雑学】シリーズをスタートします。この内容は、所長がネットサーフィンして入手した情報などを元に構成します。もっともこれまで3回以上続いたシリーズはありませんので、ご期待されませぬよう。

 昔ヨーロッパのある国に、「カエル税」というものがあったそうです。カエルの鳴き声がやかましいので、王様が、国民にカエルを捕まえる使役を課したとか。
 所得税は還付(かえる)がありますが、「カエル税」ではかえることはありませんね。

■海外からの税務相談(02.9.30)

 先日、海外からの税務相談があり、ご回答しました。税務相談には1,000円の金券の寄付をお願いしており、この方はどうなさるのかと思っておりましたら、エアメールで商品券が届きました。某百貨店の海外支店で商品券を購入されたのでしょうか。(そもそも百貨店の海外支店で日本の商品券を取り扱っているのでしょうか)それともたまたま某百貨店の商品券を持っていらっしゃったのでしょうか。謎です。
 当事務所は国外居住の邦人の税務相談をお受けしておりますが、相談料の支払い方法について検討しなければならないと思った次第です。

■何事も基本が大切(02.8.22)

 税理士に限りませんが、実務をしていく上で、教科書に出ていないことに出くわすことは多々あります。むしろ、教科書に出ていないことが、我々に回ってくるといっても良いと思います。そんな時に思い起すのが「基本が大切」と言う言葉です。しっかりとした「基本」を身につけてさえいれば、様々なケースで「応用」できるという意味のようです。でも本当にそうなのでしょうか。私は、「基本」というのは、「必要条件」であって「十分条件」では無いと感じています。確かに「応用」できるためには「基本」がしっかりしていないとダメなことは確かです。しかし、いくら「基本」がしっかりしていても「応用」できるとは限りません。むしろ「応用」できる能力こそが、重要だと考えます。そのことまでも含めて「基本が大切」といっているとしたら、「基本」とはなんと難しいものなのでしょうか。

■『不撓不屈』(02.8.13)

 飯塚毅税理士(現在は、職業会計人の全国組織であるTKCの会長)と国税当局との戦いを活写した、迫真のドキュメンタリー。飯塚税理士もすごいが、当局の担当者の執念もすごい。当事者には辛い日々であったでしょうが、濃いですね。今は亡き、渡辺ミッチー代議士(税理士でもあった)も、大活躍しています。栃木弁で語るミッチーへの認識を新たにしました。
  組織が、飛躍的に拡大するには、リーダーのカリスマ性と、ある種の法難が必要条件なのかもと、読了した感想。TKCは栃木計算センターの略とだけ思っていましたが、もう一つの隠された意味があったのですね。隠された意味を知りたければ、『不撓不屈(ふとうふくつ)』をご一読ください。

■平成14年分路線価公表(02.8.5)

 国税庁は2日、平成14年分の路線価を公表しました。全国平均で6.5%下がりました。昨年より早く公表されましたが、これは旧盆前に公表し、盆に親族が集まった際に、遺産分割の話し合いをし易くするためという話がありました。

■探偵事務所(02.7.31)

 『なんでも相談室』に「探偵相談」を追加しました。相互リンクのご依頼に応じたものです。配偶者の行動を探偵事務所に探らせて、結果として離婚ということも世間にはあるのかも知れません。そのときに、慰謝料等に絡んで税務上の問題が発生すると思われますので、『なんでも相談室』にあるのも有益と考えました。

■確定申告書を手書きしてみたら(02.7.29)

 訳あって、今日初めて、OCR用申告書を手書きしてみました。内容は十分分かっているつもりですが、 普段パソコンを利用していて、手書きすることことはないため、完成間近で記入欄を間違えて書き直したりで、作成にエラク時間がかかってしまいました。 OCRの升目に数字を一つづつ入れるのも結構ストレスがたまります。
 書き易くなったと税務署は宣伝していますが、素人やお年寄りの方には結構ハードルが高いのではないかと感じた次第です。 こういう体験も必要ですね。

■電子納税2004年開始(02.7.26)

 財務省・国税庁はパソコンで納税できる電子納税制度の2004年からの運用開始を決めました。2003年から電子申告の運用が開始される予定ですので、申告から納税までがパソコンで完結することになります。詳しいことが分かりましたら、掲載させていただきます。

■配偶者特別控除縮小の方向(02.7.20)

 政府税調は19日、配偶者特別控除縮小を検討する意向を表明しました。配偶者特別控除には、配偶者控除の加算部分と、手取り調整部分の二つ領域がありますが、後者は残し、前者を縮小するようです。

■税務署幹部との意見交換会(02.7.15)

 毎年、税務署は7月に人事異動がありますが、私の所属する北陸税理士会金沢支部では、8月頃に新任の税務署長様をはじめとする署幹部と、支部役員との意見交換会が行われます。お互いに胸襟を開いて話し合い、税務行政をより良きものにすることができればと思っておりますが、国家公務員倫理法の関係もあり、以前は行われた懇親会も今は行われず、意見交換会がセレモニー的な存在となっているとの声もあるようです。

■オーナー経営者の金庫株活用(02.7.8)

 金庫株とは、企業が自社株を取得・保有する制度です。昨年10月の商法改正により 導入されました。キンコカブKinKoKabuとは、いかにも堅そうな語感です。それはさておき、金庫株を利用した非公開企業の相続税対策を紹介します。
 オーナー経営者が多額の株式を相続した場合で、現金などの納税資金がない場合、これまでは株を担保に銀行から借入をするか、株の一部を売却して、納税資金を捻出するしかありませんでした。場合によっては、株式の譲渡所得税がかかったわけです。これを金庫株制度を利用することによって、税負担を軽減することができます。まず、相続により取得した株式を物納します。次に、その株を会社が金庫株として買い取れば、譲渡税はかかりません。(2月1日の日経産業新聞の記事を参考にしました)

■大惨事(02.7.2)

 私の不注意から、HDを初期化し、OSを再インストールしなければならない事態に遭遇してしまいました。復旧に二日を要しました。HPのデータは、プロバイダーのサーバー中にあるので、ことなきを得ましたが、過去の相談データの一部は失われました。

■生前贈与非課税枠の拡大の方向(02.6.26)

 政府税調は生前贈与非課税枠の大幅拡大の方針を固めたようです。相続税の非課税枠(現行5000万円+1000万円×法定相続人数)を先食いする形で贈与税の非課税枠を設けるもののようで、相続時に精算されます。なお、すべての贈与に適用されるわけでなく、65才以上の高齢者から相続人(子供と配偶者)への贈与に限られるようです。相続税がかからない人の場合(現行95%の方が相続税はかかりません)、実質的に贈与税の大幅拡大ということになりそうです。但し、税調は同時に、相続税の基礎控除の圧縮も検討しているようであり、どのような形に落ち着くか見守りたいです。生前贈与を検討している方は、改正の動向にご注意下さい。

■株式新税制解説(4)--申告不要制度(02.6.19)

 投資家が一つの証券会社につき1口座の「特定口座」を開いて、その口座内で売買した上場株式等については、証券会社が譲渡代金の支払の際に、一定の方法によって計算した譲渡益について、15%の税率により源泉徴収することで、確定申告が不要となります。

■政府税調税制改革基本方針(02.6.18)

 政府税制調査会は、14日税制改革の基本方針を首相に答申しました。
 個人納税者に関わるものは次の通りです。(1)所得税の税率の一段の引下げは不適当。むしろ、定率減税の廃止も。(2)家族に関する控除を簡素化・集約化。特定扶養控除などの縮小(3)配偶者特別控除の廃止(4)相続税・贈与税の一体化。生前贈与の促進による経済活性化。(5)相続税の最高税率引下げと、基礎控除の縮小

■国家予算を身近に(02.6.9)

 国家予算は、数字が大きすぎてピンと来ません。こんな時国民一人当りに直してみると良く分かります。
 国民一人当りの金額を簡単に計算するには、単位が「兆円」なら「万円に」、「千億円」なら「千円」に置き換えて、八掛けすれば良いのです。
 ちなみに、2001年の政府の借金が650兆円を、上記の方法で国民一人当りに換算すると、520万円ということになります。4人家族なら1世帯2080万円の借金ということになります。こうすると650兆円の意味が感覚的によく分かります。

水木楊 著『拒税同盟』(日経ビジネス文庫)のまえがき記載の内容をもとにしました。なお、同書には、「税務署を困らせる方法」(第8章)なども書かれていますが、マネはしませぬよう。

■株式新税制解説(3)--上場株式等の取得費の特例(02.6.8)

 平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡した上場株式等で、平成13年9月30日以前に取得したものの取得費については、選択により、平成13年10月1日における価額の80%相当額とすることができます。

■株式新税制解説(2)--期間限定の減税措置(02.5.30)

 次の三つは、株式の保有期間と売却条件に条件がつきます。

(1)申告分離課税の税率軽減
 保有期間が1年超の上場株式等を平成15年1月から平成17年12月までの3年間に売却すれば、売却益に係る税率を通常の20%から10%に引き下げる制度です。
 適用を受けるためには、株式を1年超保有しなければならないので、平成16年12月までに投資する必要があります。
(2)100万円の特別控除
 保有期間が1年超の上場株式等を平成15年1月から平成17年12月までの3年間に売却すれば、年間100万円までの売却益が非課税になる制度です。
 適用を受けるためには、株式を1年超保有しなければならないので、平成16年12月までに投資する必要があります。
(3)緊急投資優遇措置
 次の三つの条件を満たした場合、購入代金1000万円までの株式がどんなに高騰しても、これに伴う譲渡益をすべて非課税にする制度です。
 イ.平成13年11月末から平成14年12月末までに投資 ロ.平成15年から平成16年は保有継続 ハ.平成17年から平成19年の3年間に売却

■株式新税制解説(1)--恒久的減税措置(02.5.26)

 次の二つの事項については、平成15年1月から恒久的に適用されます。

(1)上場株式等に係る申告分離課税の税率引下げ
 平成15年1月1日以後に上場株式を譲渡した場合の税率が改正前の26%(個人住民税6%含む)から20%(同5%)に引き下げられます。
(2)上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除制度の創設
 平成15年1月1日以後に上場株式を譲渡したことにより生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、株式等の譲渡所得の金額から繰越控除できます。

 士藤会月報6月号より転載

■平成13年分高額納税者(02.5.17)

 国税庁は、16日平成13年分高額納税者(所得税額1000万円超)を公示しました。長引く景気低迷を反映して、人数・金額ともに減少しています。
 今年から、名前がカタカナ表示になった点が目を引きました。プライバシーの配慮なのでしょう。公示とプライバシーの配慮というのは矛盾しているとは思いますが。

■アクセスカウンタ60,000名(02.5.14)

 本日5月14日頃アクセスカウンタが60,000名となります(した)。1万名をカウントするのに2年3ヵ月、2万名に1年3ヵ月、3万名までは9ヵ月、4万名に7ヵ月、5万名に5ヵ月、6万名に4ヵ月でした。

■ノーベル賞N教授の申告漏れ(02.4.24)

 ノーベル賞受賞者N教授の所得税の申告漏れがニュースとなっていました。報道によれば、海外での講演・賞金7年分3300万円の申告漏れで、一部重加算税も含めて1300万円の追徴課税がなされたとのことです。
 少なくない金額ではありますが、全国ニュースとなったのはノーベル賞の受賞者という有名人だったからこそ、という面は否定できないとおもいます。
 ところで、N先生は申告は税理士に依頼されていたのでしょうか。その点は報道からは分かりませんでした。大学の先生は大学からの給与以外の副収入がある方が結構いらっしゃいますが、一般的にご自分で確定申告をなさっているケースが多いようです。申告業務は私ども税理士に任せて、研究にまい進していただいたらいかがかと思った次第です。

■給与の実額控除拡充の方向(02.4.17)

 政府税調は、所得税の給与所得控除を縮小し、実額控除を拡大する方針です。サラリーマンの納税者意識を高めるために、源泉徴収制度から申告納税制度への転換が必要としています。
 インターネット上での電子申告も導入される予定であり、サラリーマンをめぐる税の環境は大きく変わろうとしています。
 手前味噌ですが、当事務所が必要とされる時代が近付いてきたような気がします。

■一生累積課税方式(02.4.8)

 政府税制調査会は、贈与税と相続税を一本化して課税する「一生累積課税方式」を検討しています。はっきりした内容はまだ分かりませんが、推測するに相続税の課税されない範囲で贈与に関する税金がかからないということになるのだと思います。
 高齢者の財産を贈与させて景気回復を期待するものでしょうが、モラル面で問題はないのでしょうか。

■改正税理士法施行(02.4.6)

 4月1日改正税理士法が施行されました。納税者に特に関係がある項目としては、税理士が裁判所に出廷し陳述できる補佐人制度の創設・納税者に調査を通知する前に書面添付をした税理士に意見を述べる機会を与える書面添付と意見聴収制度の拡充・税理士法人制度の創設・報酬最高限度額規定の撤廃等があります。
 規制緩和・司法制度改革の流れの中で今回の改正が行われたものであり、その影響が随所に色濃くあらわれています。社会は「事前規制型社会」から「事後監視型社会」へ変わりつつあります。税理士にもそのような変化の潮流に対する対応が求められていることを感じます。

■課税最低限引き上げ議論(02.3.24)

 課税最低限の引き上げ議論が活発です。夫婦子供二人のサラリーマン世帯で年間収入が384万2千円までは所得税がかからないことから、海外に較べて所得税がかかるラインが高いという話です。これを根拠に、給与所得控除額の圧縮や、配偶者控除・配偶者控除の減額に結び付けていく方向のようです。
 納税は国民の義務であり、特定の層が負担するより、広く国民が納税することは望ましいことに違いありません。但し、いくつかの疑問もあります。1つは、384.2万円という数字が実態を反映したものなのかという点。『ここでモデルに使われている家庭は「年収400万円足らずで高校生や大学生の子供がいながら奥さんは働いていない」家庭なのである。奥さんが働いていれば配偶者特別控除は減額され、配偶者控除が受けられない場合もある。(ほうじん2002.3号佐野正人・日本経済新聞社編集委員より)』2つは、そもそも所得税では限界があるために、消費税を導入して広く浅く課税することになったのではなかったのか。再び所得税でも広く浅くというのでは方向性がぶれているのではないかという疑問です。

■H13確定申告修了(02.3.17)

 お陰さまで今年も無事確定申告期間が修了いたしました。この間、1日平均約100名の方のご来所をいただきました。リアル事務所の多忙にまぎれて、バーチャル事務所の運営・ご相談当に対するご回答が手薄になっておりましたことをお詫び申し上げます。税金対策は事前の準備・相談がポイントです。来年の確定申告に向けての対策を今からスタートさせましよう。

■税務相談室ご利用者の意見から・・(02.3.5)

税務相談室ご利用者の方から以下のご意見を頂戴いたしました。

『(前略)「相談」と銘打って個人から相談を受け付けて、その回答が図書館で税金の本を30分も立ち読みすればわかることだけというのは、いかがなものでしょう。
 「相談料」ではなく「寄付」というのは結局「この値段だったら、この程度の回答で良しとしてくれるだろう」という「逃げ」のように思われてしまいました。最初は「好意」だと思っていたのですが。。。(中略)これからも、「寄付」で相談を受け付けるのか「相談料」を取るようになるのかは存じませんがもう少し、親身に、相談者の立場に寄り添った回答の仕方をしていただければ幸いです。
 ネットで相談してくる方というのは基本的に、いろいろ調べて本を読んでもわからない、なかなか素人では理解できないようなこと、調べられない具体的な計算などを相談してくるものだと思います。(後略)』
これに対して、下記の通りお返事させていただきました。

『ご期待に添えず申し訳ありません。まずはお詫び申し上げます。
メールによるご相談には限界があり(税理士は、仮に無償であっても、回答に対しては一定の責任を負いますので)、会員規約に記載の通り、具体的事案に対するご回答は行わないことといたしております。
そう言う意味では、当事務所は、本を立ち読みすれば書いてあることを気軽にお伝えすることを運営方針といたしております。当然ポランティアではありませんので、回答にそれなりの時間を要するご相談は、それなりの対価でご相談いただく必要があります。(後略)』

貴重なご意見を感謝いたします。今後の運営の参考にさせていただく所存でございます。

■パート収入と課税・社保の一覧(02.2.12)

 よくご質問をお受けする、パート収入と課税関係及び社保の一覧表です。(日本ファイナンシャルプランナーズ協会発行の「豊かな暮らしと生活設計」より一部修正 平成14年2月現在)このほかに、本人(主に夫)が会社員の場合、家族手当ての支給基準も考慮する必要があります。
 余談ですが、この表を見ていると、税や社保の制度には、妻はあまり働くなというバイアスがかかっているように見えますね。

配偶者パート収入 100万円以下

100万円超

103万円未満

103万円

103万円超

130万円未満

130万円超

141万円未満

141万円以上
本人(主に夫) 配偶者控除 適用可 適用可 適用可 適用不可 適用不可 適用不可
配偶者特別控除 (一部)適用可 (一部)適用可 適用不可 (一部)適用可 (一部)適用可 適用不可

配偶者

(主に妻)

所得税 非課税 非課税 非課税 課税 課税 課税
住民税 非課税 課税 課税 課税 課税 課税
健康保険料 負担なし 負担なし 負担なし 負担なし 負担あり 負担あり
自己負担割合 3割 3割 3割 3割 2割・3割 2割・3割
年金 第3号 第3号 第3号 第3号 第1・2号 第1・2号
負担有無 負担なし 負担なし 負担なし 負担なし 負担あり 負担あり

■来年こそは・・・(02.2.6)

 今年も、確定申告が中盤に差しかかり、人並みに忙しい毎日を送っております。数年前から、企画しておりますが、今年も確定申告書作成サービスを提供できませんでした。鬼が笑うかも知れませんが、来年の確定申告期こそは、なんとかサービスを開始したいと思っています。但し、最初は日本国外在住者(非居住者)に限定する予定です。今年は、インターネットを通じて、日本国外在住者の確定申告をさせていただきました。当事務所の存在意義を見い出した次第です。ニーズがあるかどうかハッキリ分かりませんが、来年の確定申告期には、正式にサービスを開始すべく、準備を進めたいと思っております。案件をお持ちの方はお問い合わせ下さい。

■IEのアドレス欄に『税務相談』で事務所にGO(02.2.6)

 当事務所は、マイクロソフト社製ブラウザーであるIE(インターネットエクスプローラー)のリアルネームに選定されています。リアルネームは、IEのアドレス部分に、日本語で当事務所の機能である『税務相談』と入力するだけで、当事務所のホームページが表示されると言うブラウザー組み込み機能で、官公庁や著名企業など極めて公共性の高いホームページだけが選定されています。(例えば、『トヨタ』と入力するとトヨタ自動車のホームページが表示されます。--(「一発太郎」の説明を使わせていただきました。))当事務所の愛称である『インターネット税務相談室』や、コンセプトである『かかりつけ税理士』でもトップに表示されます。当事務所にもう一度来所したいのにアドレスを忘れたら、アドレスバーに『税務相談』と入力してみて下さい。当事務所へのドアがパッと開きます。

当事務所でお願いしたわけでもないのに、拾っていただいて感謝しております。

■『確定申告 自分で書いて お早めに!』考(02.2.5)

 税務署から送られてくる確定申告書用紙に、『確定申告 自分で書いて お早めに!』と書いてあるのを見て、私のお客さんは、税理士に頼んだらいけないのかと思ったと言っておられました。真意は、税務署に来て税務署の手を煩わせるなと言うことだと思われますが、一部誤解を招いている事実もあります。表現を工夫して、誤解を招かないようにしてほしいと思います。

■北陸税理士会HPオープン(02.2.1)

 私が所属する北陸税理士会のHPが2月2日オープンします。私が当ホームページを開設してから、5年も遅れ、全国の税理士会の中で最後発の開設となりました。実は、微力ながら私も作成に関わらせていただきましたので、責任の一端は私にもあります。趣味の同好会のHP・所属する某社団法人の支部のHP・大学の同窓会のHPと私も色々HPを作ってきましたが、これが一番難しく、かつ、制約された条件での作成だったように思います。とはいえ、全力で作成しましたので、皆様に愛されるHPに育ってくれたらと願っております。北陸税理士会のHPもぜひ一度ご覧下さい。

■アクセスカウンタ50,000名(02.1.16)

 1月14日頃アクセスカウンタが50,000名となりました。1万名をカウントするのに2年3ヵ月、2万名に1年3ヵ月、3万名までは9ヵ月、4万名に7ヵ月、5万名に5ヵ月でした。
 実は、この5ヵ月間、北陸税理士会のHP製作に時間と頭を取られて、こちらがおろそかになっておりました。ようやく完成のメドが立ちましたので、再びこちらのほうに時間が割けるようになります。

■謹賀新年(02.1.1)

 あけましておめでとうございます。昨年は、多数のご来所及びご利用をいただきありがとうございました。開設当初の目標の一つであった1日延来所者100名も実現しつつあります。
 今年は改正税理士法施行の年です。色々な意味でバーチャル事務所の可能性も拡大する年と考えております。お正月の期間に今後の方向性についてゆっくりと考えてみたいと思っております。
 なお、お正月期間も税務相談等は受け付けておりますので、ご利用下さい。


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