■【税金雑学14】税金トレビア2(03.12.24)
税金トレビア2『プロ野球選手は消費税の申告をしなければならない場合がある』
「へぇーーー」
消費税は商売をしている会社や個人事業者が申告をするというのが常識的感覚でしょう。なんで野球選手が消費税の申告をしなければならないのかというと、一人親方の大工さんが申告義務があるのと同じなのです。プロ野球選手が球団から受け取る年俸は、給与ではなく、請負契約に基づく報酬です。従って、年俸は消費税をつけて支払われることになります。
もっとも、基準期間の課税売上が3000万円以下の場合は、免税事業者となりますので、年俸の少ない選手は消費税の申告義務はありません。消費税の申告義務があってはじめて一流選手ということでしょうか。
「税金談話室」でのご質問にヒントを得て書かせていただきました。作成にあたっては、赤堀会計様のホームページの「プロ野球選手と消費税」という記事を参考にさせていただきました。詳しく記載されていますので、是非ご覧ください。赤堀会計様は、他にも野球にまつわる税金の記事がありました。野球好きの先生なのでしょうか。(勝手にリンクさせていただきました。)
■与党税制改正大綱(個人納税者関係)(03.12.18)
与党(自民党・公明党)は、12月17日平成16年度税制改正大綱を決定しました。個人納税者関係は以下のとおりです。
・65才以上で年間所得1000万円以下の人の課税所得から50万円を控除する「老年者控除」の廃止(平成17年分より)サラリーマンや高齢者を中心とした個人納税者への増税色が濃い内容となっています。
■バーチャル事務所近況(03.12.16)
最近事務所運営が滞っておりまして、申し訳ありません。マンネリ化してきたと反省もしております。リアル事務所が多少忙しいというのも理由の一つですが、最大の理由は運用しているパソコンを変更したため、その設定等に多大の時間をとられているのです。開設以来Macを利用しているのですが、初代の68K、二台目のPowerPC、今回のOS
Xとかわり続けています。(でも、事務所運営に使っているのは、当初から全く同じエディタと、ファイル転送ソフトという所がすごいところです。)
税金談話室については、それを見かねてか、ボランティアの方が回答されています。それに甘えて、回答をさぼっています。(ヤボですが、一言申し上げますと、ボランティアの方の回答の是非について当事務所は一切関知しておりません。仮に、回答に誤りがありましても、訂正コメントを行うとは限りません。回答に対してはあくまでも自己責任で行動をお願いいたします。)
■所得ある妻にも住民税(03.12.9)
自民党税調は、平成16年税制改正で、同一生計の所得ある妻に対する個人住民税の均等割の非課税措置を撤廃する方針をかためました。また、人口規模に応じて、三段階となっている市町村税の区分を廃止し、格差をなくす方針です。この結果、人口の少ない市町村に居住する共働きの夫婦について、年間1万円以上の増税となる場合が生じます。
■国税庁/平成15年分年末調整の仕方(映像配信)(03.11.29)
国税庁のHPに、平成15年分年末調整のしかた(映像配信)がUPされています。ビデオ映像で年末調整について解説されています。
■税務署日曜日も開庁(03.11.21)
国税庁は来年の所得税の確定申告期間に休日(2月22日、29日)を返上し、特定の税務署(全国248署)を開庁することを決めました。(online納税通信2799号より)納税者サービスの一環ということでしょうが、いわゆる「お役所」としては、なかなか思いきった施策だと思います。評価したいと思います。
■電子申告届出受付開始(03.11.9)
名古屋国税局管内に於いて、11月4日より電子申告・納税の開始届出の受付が開始されました。名古屋国税局管内以外については平成16年4月1日に受付が開始されます。■【税金雑学13】税務署の地図記号(03.11.12) 見てお分かりでしょうが、そろばんの珠から記号化されたものです。
■TV電話を活用した服薬指導(03.10.25)
厚生労働省は、深夜・早朝の薬剤師のいない時間帯に、テレビ電話を使って服薬指導を行うことにより医薬品の販売を行うことを認める方針です。厚労省は当初違法性を指摘していましたが、情報技術の活用で薬剤師が店頭にいなくても服薬指導が可能と判断し、容認する方針を固めました。
リアル事務所も先日「光」を入れました。TV電話を活用した税務相談のインフラが整いつつあります。
■相続税申告事績(03.10.20)
国税庁は10月15日、平成13年分相続税申告事績および平成14事務年度相続税調査事績を公表しました。
平成13年分の被相続人数は97万331人、この内相続税の申告対象となったのは、4.7%の4万6012人でした。
平成14事務年度相続税調査数は1万1405件で、この内89%の1万171件で、申告漏れがありました。
大体、申告数の3割に税務調査があるということでしょうか。
■政党マニフェスト点検--個人税務関係(03.10.18)
各政党のマニフェスト(政権公約)の内、個人税務に関係する分をピックアップしました。内容は、10月15日付け日本経済新聞の記事を参考にしました。 (自民)将来の消費税率引き上げについても国民的論議を行い、結論を得る。
(公明)消費税率は当面引き上げない。定率減税と年金課税の見直しで、基礎年金の国庫負担率を段階的に引き上げ・・。
(保守新)消費税の使途を基礎年金、高齢者医療、介護に限定し、社会保障目的税化を実現。目的税化した消費税の引き上げの際、飲食料品などに軽減税率を適用。
(民主)住宅や自動車に関するローン利子控除制度を2004年度に創設。
(共産)消費税引き上げは社会保障の財源ではなく、大企業減税の財源であり、増税計画に反対する。
(社民)累進課税の再構築に取り組み、税の不公平を解消する税制を確立。
■【税金雑学12】税金トレビア1(03.10.10)
当事務所としては、稀にみる長期シリーズとなった【税金雑学】シリーズですが、ここから派生して、税金トレビアというサブシリーズをスタートします。
税金トレビア1『100億円の遺産を相続しても全く相続税がかからないケースがある』
「へぇーーー」
相続人が被相続人の配偶者である場合、配偶者の税額軽減という制度があります。配偶者の税額軽減の金額は、相続税の総額に、次のいずれか少ない金額が課税価格の合計額に占める割合を乗じたものになります。すなわち、課税価格の合計額に、配偶者の法定相続分の割合を乗じた金額叉は1億6000万円のいずれか多い方の金額です。
ところで、法定相続人が配偶者のみの場合、すなわち子供がなく、被相続人の両親がすでに死亡しており、かつ兄弟もいない場合、配偶者の法定相続分は1となり、相続税の全額が配偶者の税額軽減の対象となり、いかに相続財産が多くとも納付すべき税額は生じません。
なお、このような場合でも配偶者の税額軽減の規定を適用するためには、相続税の申告が必要となります。
■【税金雑学11】恋に税金はかからない(03.10.5)
映画The Mating Game(1959年アメリカ)の邦題。H・E・ベイツの小説『5月の可愛い蕾』の映画化作品。監督はジョージ・マーシャル、撮影がロバート・ブロナー、脚色はウィリアム・ロバーツ。あらすじは、goo映画をご覧下さい。
■【税金雑学10】「税法」さんの年齢(03.9.28)
税法上、婚姻に関連する制度がいくつかあります。所得税の「配偶者控除」「配偶者得別控除」「寡婦(寡夫)控除」「配偶者の相続税額控除」「贈与税の配偶者控除」「配偶者にかかる専従者控除」などが代表例でしょうか。
これらを見ると、税法の「結婚観」が見えてきます。結婚しないより結婚する方が望ましい。長く結婚期間がある方が望ましい。離婚より死別の方を優遇。寡夫より寡婦を優遇。どちらかというと妻は専業主婦の方がよい。
その他に、子供はたくさん生みましょう。親は同居して面倒をみましょう。というメッセージもあります。
もう少し詳しく分析すると、「税法」さんの年齢・生別・性格まで見えてきそうですね。
■【税金雑学9】トランプ・税金(03.9.20)
トランプスペードのエースだけ妙にマークが大きいですね。最強のカードとして使われるから大きいというのではありません。本物は見たことはありませんが、17世紀に
イギリスでカード税を課したときの名残りで、納税証明がこのデザインの表面に印刷されていたということです。
このトランプの税金はアメリカを経て1902年伊藤博文によって日本に導入され、消費税導入により廃止されるまで続きました。
いまでもトランプを買うとケースに封印としてシールが貼ってあるものがありますが、これはかつてのトランプ類税納税のため証紙のなごりです。
■【税金雑学8】真水・税金(03.9.15)
政府が経済対策を発表する時「経済対策の規模は○○兆円」というふうに規模が表されます。しかし、その金額が全部経済成長率を直接押し上げる効果があるわけではありません。経済対策のうち、直接経済成長率を上昇させ、景気を好転させる効果のある部分を「真水」と呼んでいるようです。
「真水」の代表的なものは公共事業費(土地取得費を除く)です。一方、住宅公庫など政府系金融機関の融資枠拡大は「真水」に含まれません。
減税は「真水」に含まれるとされますが、消費者が減税によって手にしたお金を消費に回さず、貯蓄に充てると直接的な経済効果は見込めないことになります。
■【税金雑学7】三位一体改革(03.9.8)
ここで言う三位一体(さんみいったい)とは、「国から地方への補助金を廃止・削減し、財政力の弱い自治体に支給する地方交付税を減少する変わりに地方の課税自主権を拡大し、国から地方への税源を委譲するという3つの改革を改革を同時に進める」(国税速報5545号「税のことば」より)という小泉内閣の造語です。
もともと三位一体論とは、「キリスト教の根本教義の一つで、三位(=父(神)・子(キリスト)・聖霊)はすべて本質(ウーシア)において同一であり、唯一神はこの三つをもつ実体であるという考え方」(大辞林
第二版 (三省堂)より)です。
キリスト教徒の皆さん、日本の国会で神学論争が展開されているわけではありません。
■開業7周年(03.9.5)
8月31日インターネット税務相談室/地藤・鈴木バーチャル税理士事務所は、開業7周年を迎えることができました。ご利用いただいた方に感謝申し上げます。
いまや当事務所はインターネット上の税理士事務所の老舗といってもよいかもしれませんね。
■ストックオプション課税は「一時所得」と認定その3(03.8.26)
昨年11月の判決に続き、ストックオプション課税は「給与所得」ではなく「一時所得」と認定する判決が26日東京地裁で下されました。(1)得られる利益の額は株式の時価や権利行使の時期という偶発的な要因によって定まるため、給与所得とは評価できないこと(2)米本社に勤務した事実はなく、労務の対価とは認められないことを理由にあげています。■【税金雑学6】宮沢賢治『オツベルと象』(03.8.18)
「済まないが税金も高いから、今日はすこうし、川から水を汲んでおくれ。」
「済まないが税金がまたあがる。今日は少うし森から、たきぎを運んでくれ。」
「済まないが、税金が五倍になった、今日は少うし鍛冶場へ行って、炭火を吹いてくれないか。」
オツベルは労働の過酷さに反比例して象の食事の量を減らし続けます。その理由が税金が上がることなのです。
それに対して象は「ああ、稼ぐのは愉快だねえ、さっぱりするねえ。」
「ああ、せいせいした。サンタマリア」
「ああ、つかれたな、うれしいな、サンタマリア。」
と独り言いをいいます。
オツベルは強欲な男ですが、無理がない。税金を言い訳にするのは可愛いとさえいえます。象は求道者だが無理をしている。無理をするとぶちこわしになる。
一読をお勧めします。語り手である牛飼いの最後の言葉が深いです。(角川文庫「セロ弾きのゴーシュ」)
■税金川柳(03.8.14)
ぶらぶらしていたら税金川柳というHPを見つけました。
青色で 申告するが 店は赤 (得盟さん)
発泡酒 企業努力が 水の泡 (Kさん)
等の句が投稿されていました。
しかしなんですね。税金がテーマだと、どうしても自嘲的・自虐的な笑いとなってしまいますね。
■税務懇談会のこと(03.8.7)
今日、税務署幹部と税理士会支部役員の懇談会がありました。その中で感じた点を1点。過去において税務署と支部が話し合った結果、(私には)合理的と思われる、あるローカルな施策が実施されていました。最近それが実施されなくなったようなので、その点を支部側がただしたところ、法律に記載されていないこと及び、全国的に実施されていないことを根拠に実施する理由がない旨の回答でした(そのように私には聞こえました。)。税務署は地方自治体ではありませんから、地方分権を望むことは出来ませんが、現場の裁量の余地をある程度認めることが円滑な運営の要ではないのでしょうか。そんなふうに感じた今日の懇談会でした。(これは私の私見で、支部の見解ではありません。)
■平成15年路線価(03.8.4)
国税庁は1日、平成15年分の路線価(1月1日現在)を全国の国税局、税務署で公表しました。全国の路線価の平均額は11年連続で下落です。路線価がピークだった11年前、皆さんは何をしていましたか。国税庁のHPによりH13・H14・H15分の路線価図を閲覧することができます。ご自宅の路線価の推移を確認されたらいかがでしょうか。
■嘆願(03.7.29)
「嘆願」とは、事情を訴えて、一生懸命お願いすること。嘆き願うこと。哀願。と、辞書にあります。一見、四角四面な税務に無縁と思われますが、どうもそうではないらしいのです。東京高裁は嘆願をすることを指導しなかった顧問税理士の注意義務違反を認める判決を下しました(平成15年2月27日判決)。■森永卓郎『年収300万円時代を生き抜く経済学』(03.7.21)
『いま日本はそうした新たな階級社会への道をまっしぐらに進んでいる。わずか10年前まで、日本は世界に冠たる平等社会だった。それを、ごく少数の新興の金持ちたちが、政治的にも、経済的にも、社会的にも支配する社会に作り変えようとしている。しかも、日本文化を根底から崩そうという革命がわずか10年にも満たない短期間で達成されようとしているのだ。』(まえがきより)『2002年に決定された「税制改正」ほど、明確な政策意図が現れた改正は、過去になかったのではないか』(第1章より)
要するに、カードゲームの「大貧民」のごとき社会へ進んでいるということを言っています。税制も、貧民と富豪がカードを交換することを、制度的に定着せしめんとする方向に向かっているということです。個人的には殺伐とした世の中に向かっていると危惧します。
■「全文検索」追加(03.7.13)
平成14年下半期に「税金談話室」にお寄せいただいた、ご相談の内、約80件をDBに投入しました。手作業での投入になりますので遅れがちになります。累計500件近い相談DBとなりました。近日中に平成15年上半期分も投入する予定です。
■見解の相違(03.7.8)
某生命保険会社が国税庁の税務調査により申告漏れを指摘され、重加算税を含めて○○億円の税金を追加で納めたというニュースがありました。こんな時会社側は決まって「国税当局と見解の相違があった」が、当局の指示に従って納付したとコメントしますね。こちらにも多少言い分はあるけれど、争うと時間と費用がかかって大変なので、しかたなくお上の言い分に従いましたという意味なんでしょうね。
■「少子・高齢社会における税制のあり方」(03.6.21)
政府税調は、6月17日中間答申「少子・高齢社会における税制のあり方」をまとめました。以下、個人納税者に影響のある項目を列挙します。(1)年金課税の見直し(2)遺族年金・失業給付の課税対象への取り込み(3)給与所得控除・退職所得控除の見直し(4)人的控除の見直し(5)消費税率の引き上げ等々。
およそ考えられる項目は網羅されています。でもこんな方法なら誰でも考えられますね。能力の高い方々が衆智を集めて考えるのですから、もっと感動を与える答申を考えてほしいものです。
■アクセスカウンタ10万名(03.6.18)
6月17日アクセスカウンタが10万名を超えました。非力な運営(運営予算はほとんどゼロです)にもかかわらず、多くの方にご利用いただきまして感謝申し上げる次第です。1万名から10万名になるのに4年かかりました。対数目盛りでプロットしたらこの間直線になりました。と言うことはこのペースでいきますと、あと4年で100万名になります。できる範囲でのんびりと続けていきたいと思っております。今後ともご支援よろしくお願い致します。
■独自ドメイン本格稼動(03.6.14)
昨年8月に、4,900円を投じて独自ドメインwww.zeimusoudansitu.comを取得しましたが、リダイレクト転送という方法を使っていたため、ブラウザのURL欄はwww2e.biglobe.ne.jp/~hstax/(旧URL)と表示されていました。今回6月13日より、大枚9,000円を投じてフレーム転送方式に変えましたので、www.zeimusoudansitu.comでアクセスしていただいた方のブラウザのURL欄はwww.zeimusoudansitu.comが表示されます。ただし、ほとんどの検索エンジンは旧URLで登録されていますので、違いは分からないかもしれません。(yahooで「税理士事務所」を検索すると10件程の登録サイトが表示されますが、独自ドメインでないのは当方ともう1件です)今後、徐々に新URLへ移行していく予定です。メールアドレスも、○○○@zeimusoudansitu.comに移行します。但し、当分の間、旧URL及びメールアドレスは併用していきます。
■【税金雑学5】珍味・税金(03.6.11)
尾張国(愛知県) あゆの塩煮、きじの干し肉、雑魚の鮨、雑魚の干物、ごま油。
三河国(愛知県) たいの干し肉、たいの乾燥肉をさらに割いたもの、きじの干し肉、雑魚の鮨、海藻、ごま油。
伊賀国(三重県) あゆの塩煮、雑魚の干し物、雑魚の鮨、ごま油、あらめ。
志摩国(三重県) あわび、かつお、雑魚の干物、雑魚の塩漬け、雑魚の鮨、海藻各種。
美濃国(岐阜県) あゆの塩煮、あゆの鮨、ふなの鮨、ごま油、こい。
駿河国(静岡県) 煮かつお、焼きあゆ、あゆの塩煮、かつおの煮汁だし汁に使う 。
伊豆国(静岡県) かつお、かつおの煮汁、ごま油。
甲斐国(山梨県) しかの干し肉、いのししの干し肉、くるみ油、からし、紅花。
相模国(神奈川県) あわび、かつお、各種の海藻。
上総国(千葉県) 雑魚の干物、あわび、各種の海藻。
近江国(滋賀県) ふなの塩辛、あゆの塩煮、ごま油。
・・・・・
これらは各地の伝統珍味ですが、『延喜式』(平安時代の法令集・927年に完成)に書かれているそうです。その昔、税金は物納が中心で、各地の特産品が都に運ばれていました。貴族や役人の食するところとなったのでしょうね。(中部珍味食品協同組合のHPの情報を参考にさせていただきました)
■「税務相談」と「税金相談」って違うの?(03.6.4) 「税務相談」と「税金相談」はどっちが用語としてポピュラーなのでしょうか。私は「税務相談」がより一般的と考え、『インターネット税務相談室』と命名しました。その結果、googleをはじめとする検索エンジンにおいて「税務相談」というキーワードにおいては上位(1位〜3位)にヒットするようになりましたが、ほぼ同義と思われる、「税金相談」で検索しても相当下位でしかヒットしません。検索エンジンの限界といえばそれまでですが、利用者の方の利便性を考えると問題です。そこで、コンテンツ中「税務相談」とあるところを、問題がない限り「税務相談(税金相談)」と並記することとしました。ちょっとくどくて申し訳ありませんが、そういう主旨とご理解下さい。
■消費税の総額表示・・これからは105円ショップ?(03.5.30)
平成15年度税制改正により、平成16年4月1日から、消費者向けの販売に関しては価格表示が税込み(内税)となることになりました。実際に支払う金額が表示されるわけですから、消費者にとっては分かりやすいとは言えますが、いろいろ問題も生じそうです。その例が100円ショップ。100円ショップは、実際には105円払っていたわけですから、これからは105円ショップと言わなければならなくなります。頑張って税込み100円としてくれれば消費者としては嬉しいですが、ちょっと業者さんには酷ですよね。
■長期時系列データ(03.5.24)
国税庁のHPの中に、税金に関する長期時系列データが掲載されました。昭和23年から現在に至る統計資料です。例えば相続税について見てみると、相続財産に占める財産の種類(土地・家屋・事業用財産・有価証券・現金預金・家庭用財産・その他の財産・債務及び葬式費用)が年ごとに一覧になっています。どの時代にどんな財産がウエイトが高かったのかが分かって面白いです。ちなみに土地のピークは平成4年、有価証券のピークは平成元年、現金預金のピークは平成11年でした。
■平成14年分高額納税者公示(03.5.19)
国税庁は16日、平成14年分の確定申告で納税額が1000万円を超えた高額納税者を、全国の税務署で公示しました。公示対象者は7万5375人で、昨年より4400人近く減ったことになります。高額納税者の職業を見ると世の中の一面が分かります。
■かかりつけ税理士・コンシェルジェ(03.5.12)
最近コンシェルジェという職業を耳にします。ご承知かと思いますが、コンシェルジェとは、ホテルの接客責任者のことです。お客さまの様々な要望に応えます。かかりつけ税理士もコンシェルジェでなければならないと思います。某税理士さんの発行するニューズレターにあり、賛同しましたので、書かせていただきました。■迷惑メール対策(03.5.8)
SPAMメール・迷惑メールが非常に多いです。そこで、テキスト以外のメール(htmlメールやContent-Typeがmultipartのものなど)は、ブロックする設定としましたのでご利用なさらないようお願い致します。■住宅ローン控除の改正(03.4.23)
従来、住宅ローン控除は、転勤等のやむを得ない事情で一度転居した場合は、住宅を所有し続けていて、その後再びその住宅に住むようになっても控除の対象にはなりませんでした。平成15年度の税制改正で、一定の要件をみたす場合、再適用を認めることとなりました。
■政府高齢者への課税強化を検討(03.4.20)
政府税調は、年金受給者が年金を受け取る際の税優遇(公的年金控除など)を縮小する方針を打ち出しています。 また、財務省は夫を亡くした妻などが受け取る遺族年金の所得(現在非課税)への課税を検討しています。■新証券税制(その1)(03.4.13)
申告分離課税の税率が現行の20%から、平成15年1月1日以降5年間10%の軽減税率となります。(20年以降は20%)
■国税電子申告・納税システム平成16年2月より段階的に(03.4.7)
国税電子申告・納税システムの運用開始スケジュールが公表されました。平成16年2月より名古屋国税局管内において、個人の所得税・消費税を皮切りにスタートします。ついで3月下旬より法人税・法人の消費税に運用を拡大します。平成16年6月より全国に拡大されます。■「相続時清算課税制度」の活用法その3(03.3.30)
(従来方式の贈与が有利な場合も)将来的に相続税がかからないと見込まれるケースでは、新方式の贈与で不利となることは少ないと思われます。しかし、相続税がかかると見込まれる場合は、話は簡単ではありません。従来の贈与では、相続開始前3年以内の贈与でない限り、相続財産に取り込まれることはありません。従って、生前に贈与しておけば相続財産を減らすことができます。これに対して、新方式では、相続財産を減らす効果はありません。新方式では、贈与財産はすべて相続財産に取り込まれるからです。
(先のことはわからない)仮に贈与側の親が65歳としたら、相続が発生するのは十数年先あるいは数十年先ということも十分あります。その時土地の評価も含めて社会がどのようになっているかは見通しがつきません。そのことは頭の片隅に置いて相続対策に取り組む必要があるでしょう。
■「相続時清算課税制度」の活用法その2(03.3.21)
(賃貸物件の贈与が有利)現金を贈与するとそのままの金額の評価ですが、親が賃貸住宅を建てた上でそれを贈与すると、それが満室になっている場合、建物の贈与時の評価額は建物の固定資産税評価額(建築費の6割程度)×(1−借家権割合(3割))となり、現金で贈与するのに対して、4割程度に下がります。例えば6000万円の贈与の場合、現金ならそのまま6000万円の贈与となりますが、賃貸物件としての建物を贈与するなら、2400万円程度となります。土地もあわせて贈与する場合、土地の贈与時の評価額は、更地の8〜9割となります。
しかも、将来の収益はすべて受贈者のものとなり、その分も無税で贈与したこととなります。これは、既にある賃貸住宅を贈与しても同様です。親が高額所得者であれば、所得税・住民税の節税にもなり、一石二鳥です。
但し、不動産を贈与すると登録免許税などの諸費用がかかります。また、建物だけを贈与した場合には、将来相続が起こった時の土地の評価については、貸家建付地としての評価減ができなくなり、更地としての評価になることには注意が必要です。
■アクセスカウンタ90,000名(03.3.21)
3月18日頃アクセスカウンタが90,000名を超えました。確定申告のアクセス集中期でありますので、2ヶ月半ほどで10,000名の増加となりました。夏頃には10万名を迎えることができそうです。
■桜餅・確定申告(03.3.15)
確定申告の終盤にいらっしゃるお客さんが必ず桜餅をお土産に持ってきて下さって、疲弊した脳みそに活力を与えてくれます。桜餅の香りをかぐと、あー、確定申告ももう終わりだなーと思うのです。今年は、3月15日が土曜日ですので、確定申告期限は17日ですが、おかげさまで、予定していた確定申告は本日すべて終了致しました。税理士に春がやってきます。季節感のある仕事だなーと思います。
■「相続時清算課税制度」の活用法その1(03.3.4)
(将来的に評価額が上昇すると見込まれる財産の贈与を)新制度による生前贈与を選択した場合、相続時には贈与を受けた時の評価額で課税されることになります。つまり、評価が下がるような財産を贈与すると不利になり、評価が上がるような財産を贈与すると有利になるということです。ですから、土地区画整理や都市開発などにより、確実に値上がりすると思われる土地などは贈与にうってつけと言えるでしよう。
■黒木 瞳(03.2.20)
今年の国税庁の確定申告期ポスターのキャラクターは女優の黒木瞳さんです。うちのリアル事務所も玄関にポスターを貼っております。通りすがりのおじさんが首を90度動かしてポスターを見てました。国税庁のHPに、テレビコマーシャルも掲載されています。
■平成15年度税制改正(相続・贈与税関係)その3(了)(03.2.19)
(3) 相続税率・贈与税率の引下げ
相続税の最高税率が70%から50%に、相続時清算課税制度の対象とならない贈与財産に係る贈与税率も70%から50%に引き下げられます。税率のきざみ数も、相続税が9段階から6段階に、贈与税が13段階から6段階に簡素化されます。
相続税の基礎控除額である、5000万円+1000万円×法定相続人数は変わりありません。
(4) 相続税額の2割加算制度の改正
相続又は遺贈により財産を取得した人が、被相続人の配偶者及び1親等の血族(その代襲相続人を含む)でないときは、それらの人の相続税額は算出税に2割を加算した金額とされています。養親と養子は1親等の法定血族であり、2割加算の対象となりませんでしたが、改正により、孫を養子としたときには2割加算の対象に加えられました。
(上記改正法は本年3月末に成立の予定で、成立すれば平成15年1月1日以後の相続又は贈与から適用されます。)
■平成15年度税制改正(相続・贈与税関係)その2(03.2.14)
(2) 住宅取得資金等に係る相続時清算課税制度の特例の創設
一定の要件を満たす住宅の取得又は増改築に充てる資金の贈与については、平成17年12月31日までの時限措置として、非課税枠がさらに1000万円上乗せされ3500万円となります。この特例では、65歳未満の未満の親からの贈与についても適用が可能です。
なお、現行の住宅取得資金の贈与の特例(1500万円までの贈与につき5分5乗方式で計算・非課税枠550万円)は、平成17年12月31日まで並存します。現行制度の利用は、生涯に1度に限られ、贈与を受ける側の合計所得が1200万円以下という制限があります。但し、贈与する側は、親に限られず、祖父母からの贈与も可能です。
(上記改正法は本年3月末に成立の予定で、成立すれば平成15年1月1日以後の相続又は贈与から適用されます。)
■平成15年度税制改正(相続・贈与税関係)その1(03.2.12)
平成15年度与党税制改正大綱、それを受けた財務省税制改正の大綱で、相続税・贈与税の両税を一体化する「相続時清算課税制度」の創設が打ち出されました。その他、住宅取得資金贈与の非課税枠の拡大、相続税率・贈与税率の引下げ等が行われます。以下そのポイントを、何回かにわたって解説します。
(1) 相続時清算課税制度の創設
65歳以上の親から20歳以上の子である推定相続人への贈与について、受贈者(子)の選択により、贈与時に軽減された贈与税を納付します。相続時には、その贈与財産と相続財産を合算して計算した相続税から、既に納付した贈与税を控除するという制度です。贈与税の非課税枠(累積)は2,500万円で、非課税枠を超える部分については、税率20%で課税されます。
なお、従来の贈与税制度も残りますが、一度清算課税制度を選択すると、同制度を選択した親からの贈与について従来の贈与税制度は適用できません。しかし、親以外の者からの贈与については、別途110万円の基礎控除が適用できます。
(上記改正法は本年3月末に成立の予定で、成立すれば平成15年1月1日以後の相続又は贈与から適用されます。)
■還付金の受取り(03.2.8)
還付申告を提出したら、約1ヶ月半程度で還付金を受取ることができます。早く申告書を提出すればそれだけ早くかえります。郵便局での受取も可能ですが、銀行・信用金庫・労働金庫・信用組合・農協等及び郵便局の口座への振り込みもできます。インターネット銀行については現時点では大部分が利用できませんので、インターネット銀行での振り込みをご希望の方は、銀行または税務署にご確認下さい。
口座番号や口座名義(本人に限る)を間違えますと、還付が遅れますので、ご注意下さい。
■ストックオプション課税は「一時所得」と認定その3(03.2.3)
“ストックオプション判決”後初めての確定申告シーズンを迎えようとしています。司法判断が「一時所得」としているのに対し、税務署は一貫して「給与所得」と指導しているようです。「裁判所の判決」っていったい何なの、という声が広がっています。(内容は納税通信第2758号の記事によっています)
■国税庁の平成14年分所得税の確定申告書作成コーナー体験記(03.1.27)
インターネットで確定申告書が作成できるという国税庁のサービスをさっそく使ってみました。インクジェットプリンターで白紙にOCR用紙が印刷できるので、とても便利でした。計算も全部やってくれるので、市販の申告書作成ソフトはもう不要という感じです。
でも、不満もありました。私の環境だけかも知れませんが(推賞の画面よりも小さいディスプレーを使っています)、扶養控除の入力画面が崩れるのです。ものすごく入力に苦労しました。しかも、ブロードバンドでないため、結構時間がかかりました。最後の印刷時のプリンタの設定のところも、パソコンの操作に不馴れな人にとってはハードルが高いかも知れません。
パソコンの操作に問題のないかたであれば、環境による不具合がなければ、市販の申告書作成ソフトを買わなくても良いというメリットはあると思います。操作性も、来年あたりから導入される電子申告に向けて、改良されてゆくことでしょう。
■国税庁の平成14年分所得税の確定申告書作成コーナー オープン(03.1.24)
1月17日より国税庁のHPにおいて、平成14年分所得税の確定申告書作成コーナーが利用できるようになりました。このコーナーで作成した申告書はカラープリンターで印刷することにより、そのまま税務署に提出することができます。昨年は、シミュレーションの上、控え用紙を印刷し、それを申告書に書き写す必要がありましたが、今年はその必要がありません。納税者の利便性が一歩向上しました。
WINDOWS98以降で利用可能となっております。Macで利用できないのは残念です。
当インターネット税務相談室は、上記サービスを利用して自分で確定申告をされる方のちょっとした疑問に応えることで、さらに納税者の利便性の向上に寄与したいと思っております。
■車の税金(1)(03.1.21)
9年乗った車を買い替えることになり、自動車の税金のことをちょっと調べてみました。数回にわたって掲載します。
[自動車取得税]自動車を購入する時にかかる税金です。メーカーの希望標準価格の90%に対して、5%の税率(軽自動車の場合は3%)です。新車・中古車を問いません。50万円以下の車を取得した場合は税金はかかりません。(この50万円と言うのは購入価格ではありません。新車販売価格に残価率(年数によって逓減)を乗じた額です。)
なお、カーナビやアルミホイールなどを新車購入時にオプション装備すると、それにも自動車取得税がかかります。購入時に設定しなけれはつけられないものでなければ、後付けのほうがチョッと得ということになります。
■【税金雑学4】ルカの福音書20章22節〜25節(03.1.15)
「ところで、私たちが、カイザルに税金を納めることは、律法にかなっていることでしょうか。かなっていないことでしょうか。」
イエスはそのたくらみを見抜いて彼らに言われた。
「デナリ銀貨をわたしに見せなさい。これはだれの肖像ですか。だれの銘ですか。」
彼らは、「カイザルのです。」と言った。
すると彼らに言われた。
「では、カイザルのものはカイザルに返しなさい。そして神のものは神に返しなさい。」
■アクセスカウンタ80,000名(03.1.6)
本日、1月6日頃アクセスカウンタが80,000名を超えました。4万名に達するまでに4年10ヶ月、その後8万名に達するまでに1年4ヶ月かかったことになります。
■謹賀新年(03.1.1)
あけましておめでとうございます。昨年は延30,000名の方にご来所いただきました。多数のご来所及びご利用をいただきありがとうございました。
振り返れば昨年は、
(1)有料サービス開始
(2)独自ドメイン取得
(3)相談等についての暗号化メール対応
(4)月刊誌の取材
(5)バナー作成
(6)リアル事務所HP暫定版公開
等の展開がありました。大半は昨年年頭には予想していなかったものであります。(我ながらなんと場当たり的な展開かと思っております)本年もどのような展開となるのか、所長の私自身楽しみにしております。