年末調整、確定申告と続くこの季節は、サラリーマンにとって最も税金のことを意識させられる季節だと思います。1月末までには、会社から源泉徴収票を交付されます。一度じっくりと自分の源泉徴収票を眺めて、みられたらいかがでしょうか。
以下に、年末調整の仕方を記載しておりますので、1年分の給与明細を揃えて、計算してみてください。
STEP1 年間の給与収入(A)をつかむ
・まず、1〜12月分(賞与も含む。以下同じ。)の給与明細の給与支給額を集計します。
(注)通勤手当は非課税なので含めません。
STEP2 給与収入(A)から、給与所得の金額(C)を計算する
・給与収入(A)から給与所得控除額(B)(この給与所得控除とは、サラリーマンの必要経費的な要素を持っているといわれています。)を差し引いて給与所得の金額(C)を計算します。
・給与所得控除額は以下により計算します。
収入金額(A) | 給与所得控除額(B) |
162.5万円以下 | 65万円 |
162.5万円を超え180万円以下 | 収入金額×40% |
180万円を超え360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円を超え660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円を超え1,000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超 | 収入金額×5%+170万円 |
・たとえば、給与収入が500万円の場合は
500万円×20%+54万円=154万円・・・給与所得控除額
500万円-154万円=346万円・・・・給与所得の金額
となります。
STEP3 課税所得金額(E)を計算する
・給与所得の金額(C)から、所得控除(D)を差し引いて課税所得金額(E)を計算します。(課税所得金額は1000円未満切り捨てです。)
・所得控除(D)は、配偶者控除と扶養控除(d1)、障害者等の控除(d2)、配偶者特別控除(d3)、各種の保険料控除(d4)を合計したものです。
《配偶者控除と扶養控除》(d1)
控除の種類 | 控除額(所得控除) | 同居特別障害者に
該当する場合 |
|
配偶者控除 | 一般の控除対象配偶者 | 38万円 | 73万円 |
老人控除対象配偶者 | 48万円 | 83万円 | |
扶養控除 | 一般の扶養親族 | 38万円 | 73万円 |
特定扶養親族 | 58万円 | 93万円 | |
老人扶養親族 | 48万円 | 83万円 | |
老人扶養親族(同居老親等) | 58万円 | 83万円 |
《障害者等の控除》(d2)
控除の種類 | 控除額(所得控除) | |
障害者控除 | 一般の障害者 | 27万円 |
特別障害者 | 40万円 | |
老年者控除(本人のみ) | 50万円 | |
寡婦控除
(本人のみ) |
一般の寡婦 | 27万円 |
特別の寡婦 | 35万円 | |
寡夫控除(本人のみ) | 27万円 | |
勤労学生控除(本人のみ) | 27万円 |
《配偶者特別控除》(d3)
種類 | 配偶者の合計所得金額 | 控除額(所得控除) | |
控除対象
配偶者 |
5万円未満 | 38万円 |
|
5万円以上10万円未満 | 33万円 | ||
10万円以上15万円未満 | 28万円 | ||
15万円以上20万円未満 | 23万円 | ||
20万円以上25万円未満 | 18万円 | ||
25万円以上30万円未満 | 13万円 | ||
30万円以上35万円未満 | 8万円 | ||
35万円以上38万円未満 | 33万円 | ||
38万円 | 0円 | ||
控除対象
配偶者以 外の配偶 者 |
38万円超 40万円未満 | 38万円 |
|
40万円以上45万円未満 | 36万円 | ||
45万円以上50万円未満 | 31万円 | ||
50万円以上55万円未満 | 26万円 | ||
55万円以上60万円未満 | 21万円 | ||
60万円以上65万円未満 | 16万円 | ||
65万円以上70万円未満 | 11万円 | ||
70万円以上75万円未満 | 6万円 | ||
75万円以上76万円未満 | 3万円 | ||
76万円以上 | 0円 |
《各種の保険料控除》(d4)
控除の種類 | 控除額(所得控除) | |
社会保険料控除 | 支払った保険料の全額 | |
小規模企業共済等掛金控除 | 支払った掛金の全額 | |
生命保険料控除 | 一般の生命保険料 | 最高5万円 年間保険料10万円以上で最高額 |
個人年金保険料 | 最高5万円 年間保険料10万円以上で最高額 | |
損害保険料控除 | 短期保険料だけのとき | 最高3千円 年間保険料4千円以上で最高額 |
長期保険料があるとき | 最高1万5千円 年間保険料2万円以上で最高額 |
STEP4 税額(G)の計算
・課税所得金額(E)に税率(F)を乗じて税額(G)を計算します。
《税額速算表》
課税所得金額(E) | 税率(f1) | 控除額(f2) |
330万円以下 | 10% | 0円 |
900万円以下 | 20% | 33万円 |
1,800万円以下 | 30% | 123万円 |
3,000万円以下 | 40% | 303万円 |
3,000万円超 | 50% | 603万円 |
STEP5 住宅取得等特別控除(H)の計算
・所得の金額が一定の要件を満たす人が、一定の要件を満たす家屋の取得又は増改築等をして平成5年1月1日以降に自己の居住の用に供した場合において、一定の借入金等を有するときは、最高6年にわたり所得税額から住宅取得等特別控除額(H)が控除されます。(「一定の」ばかりで困ったものですが普通の住宅を、住宅ローンを組んで取得したものならたいてい該当します。詳しくはお尋ねください。)
・住宅取得等特別控除は、1年目は確定申告によって控除を受けなければなりませんが、2年目以降については、住宅取得等特別控除申告書を勤務先に提出することにより、年末調整で控除を受けることができます。(そのため、下記の表に平成10年分は記載しておりません。)
居住の用に供した時期等 | 住宅の取得等のための借入金等の
年末残高の額 |
控除額
(税額控除) |
|||
1000万円以下の
部分の金額 |
1000万円超
2000万円以下の 部分の金額 |
2000万円超
3000万円以下の 部分の金額 |
|||
4年1月1日〜5年3月31日 | 1% | 0.5% | 最高25万円 | ||
5年4月1日〜8年12月31日 | 居住年及びその翌年 | 1.5% | 1% | 0.5% | 最高30万円 |
居住年の翌々年以降 | 1% | 0.5% | 最高25万円 | ||
9年1月1日〜9年12月31日 | 2% | 1% | 0.5% | 最高35万円 |
STEP6 所得税額(I)の計算
・STEP5で計算した税額(G)から住宅取得等特別控除(H)を差し引いて、所得税額(I)を計算します。
・平成10年分については特別減税が実施されており、次の金額の合計額(その金額が(I)を超える場合は(I)が上限)を所得税額から控除して最終の税額(J)を計算します。
(1)本人・・・・・・・・・・・・・・・・・・3万8千円
(2)控除対象配偶者と扶養親族一人につき・・・1万9千円
・例えば、夫婦子供二人で配偶者が専業主婦の場合、3万8千円+1万9千円×3=9万5千円の特別減税が上限となります。
STEP7 税額の精算
・STEP6で計算した税額(J)と源泉徴収されてきた税額(K)の差額が還付または徴収されることになります。
・源泉徴収されてきた税額(K)は、給与明細の1年分の源泉所得税を合計して計算します。(特別減税分は差し引くことをお忘れなく。)
・通常は、税額(J)が源泉徴収されてきた税額(K)よりも小さく、年末調整により還付されることが多いです。
いかがでしょうか。年末調整の計算はうまくできましたでしょうか。ご不明の点がありましたら、会員登録の上、ご相談ください。