■年末調整の仕方(平成10年版)(98.12.29)
そろそろ年末調整についてのご相談をお受けする時期となりました。税金の還付額が少ないのではないかとお考えのあなた、一度検算してみませんか。そうすれば税金のしくみも分かってきますし、税金が身近なものに感じられるかもしれません。
平成9年との主な違いは、特別減税が実施されたこと、特定扶養親族や特別障害者の控除がそれぞれ5万円引き上げられたことなどです。
詳しくはこちら。
■税理士の1年(98.12.26)
今年もあと数日を残すだけとなりました。慌ただしく年末調整を処理して年が暮れます。年が開けても、10日期限で年末調整の処理が続きます。そのあと1月末までの法定調書の作成・償却資産の申告が控えています。そうこうしていると確定申告期に突入します。3月15日に確定申告が終わると、休む間もなく3月決算法人の確定申告の準備をしなければなりません。5月末までになんとか申告を済ませると、6・7・8・9・10月は割と余裕があるはずの期間です。この時期にたまっている仕事をかたずけます。相続の仕事がある場合には、なるべくこの時期に処理したいのですが、こればっかりはいつあるかわからないので、ままなりません。そして、11月は9月決算法人の申告期限です。また忙しくなります。そうして12月になだれ込みます。
1年のたつのが早いこと、早いこと。今年も仕事に追われて1年が過ぎてしまいました。1年を振り返り反省しきりの年の暮れです。
■11年度大蔵原案(98.12.23)
個人の税金関係では、(1)所得税・住民税の最高税率の引き下げ(65%→50%)、定率減税の実施(所得税20%・上限25万円、住民税15%・上限4万円)(2)住宅ローン減税の拡充(控除期間6年→15年、控除の上限180万円→587.5万円)(3)「子育て・教育減税」の実施が主なものです。
薬と同じで、副作用はすぐに現われるのですが肝心の効果というものはなかなか現われないものです。今回は、景気回復の効果が現われることを切に願います。
以前は予算金額のごろ合わせが新聞などに載ったものでしたが、今年も見送られました。「調子のいい言葉で浮かれても仕方がない」のだそうです。
■税理士会の電子申告実験その2(98.12.4)
昨日、北陸からはるばる東京税理士会の「電子申告シンポジュウム」に出かけてきました。アメリカ・カナダ・オーストラリアではかなりの割合で電子申告が行われているとううことでした。但し、技術の面だけで普及率を論じることはできないと感じました。日本では、サラリーマンは源泉徴収と年末調整という制度があり、そもそも大部分のひとが確定申告する必要がありません。そんな中で、電子申告ということになると電子申告が難しい申告ばかり扱わなければならなくなるからです。日本の国税当局が電子申告に遅れをとっているのもそのあたりに原因があるのかもしれません。
■来年の確定申告期の税務署の対応(98.11.28)
確定申告期に税務署に行って申告をされる方も多いと思います。これまでは税務署員とマンツーマンで前年の税金を計算していたと思います。金沢国税局管内の税務署では来年から、マンツーマンでなく、教室方式で税金計算をするそうです。高齢者などで自分で申告書を書けない方については従来どおりマンツーマンで対応するとされています。税金は自主申告が原則なので、それに一歩でも近づけようとするもので基本的には賛成です。ただ、最初は混乱が予想されます。宣伝臭くなりますが、まず税理士に相談してみてください。
■税理士会の電子申告実験その1(98.11.17)
この度、東京税理士会で電子申告の実験を行います。私も実験に参加する予定です。個人の確定申告のデータを電子メールで全国から東京に送付するという形で行うようです。色々とクリアーすべき問題はあるのかもしれませんが、難しく考えなければ、案外と早く実現するのかもしれません。実験の結果が楽しみです。
■国税庁ホームページオープン--通達も掲載(98.11.11)
国税庁ホームページが11月11日オープンしました。同ページでは重要な通達が順次掲載される予定です。(11月11日にはまだ掲載されていません。)税法に関する通達は、税務職員の法令解釈を統一するために出されるものではありますが、事実上納税者もそれに従わざるを得ず、法律でもないのに法律のような顔をした奇妙な存在です。そこで「通達行政」と批判されています。
■税を知る週間(98.11.8)
11月11日から17日まで税を知る週間です。税理士会も様々な行事を展開します。無料の税務相談を各地で実施しますので、ご利用下さい。私も、13日(金)金沢の大和デパート8階において相談員をしております。暇な方は遊びに来てください。
■文化の日、日税連HPオープン(98.11.2)
11月3日、日本税理士会連合会のホームページがオープンします。オーソドックスな内容となっています。オープニングは結構センスの良い作りになってます。是非ご覧ください。
HPについては、まず個々の税理士が作り(当事務所の開設は96年です)、続いて各地の税理士会が作り、最後に連合会が作るという順番となりました。インターネットは組織の大きさと逆の順序で利用されていくところがあります。また、組織が大きくなるほど当たり触りのない無難な作りになる傾向があります。日税連のHPがそうだというわけではもちろんありませんが・・・
■税理士に相談しなかった過失は2割(98.10.24)
税金を負担なしという契約で、業者(被告)と契約したにもかかわらず、予定していた課税の特例が受けられなかったため多額の税額が発生したことを理由に業者を相手取って起こした裁判において、裁判所は、本人(原告)が顧問税理士に相談しなかったことも過失であるとして過失割合を2割とする判決を下しました。(平成10.4.22東京高裁)
税金の専門家以外の人の税金に関するアドバイスを100%信じて行ったとしてもそれは信じたほうにも非があるということでしょうか。
■相続税、現預金の申告漏れがトップ(98.10.15)
国税庁はこのほど平成9事務年度(H9.7〜H10.6)の相続税調査の結果を公表しました。今回の特徴は申告漏れの相続財産額で現金・預金が土地に代わって史上初めてトップになったことです。土地の評価が下がったことと、不況のため少しでも相続財産を隠そうとした人が多かったからでしょうか。
■相続税がかかった人(98.10.9)
96年中に死亡した人は、89万6千人。そのうち、相続税の申告対象となった人は4万8236人だったそうです(国税庁)。20人に一人強ということです。もっとも税額が発生したとは限りません。
一人当たりの遺産額は2億9153万円。税額は平均4015万円だったそうです。意外と高いですね。
■電子商取引への課税(98.9.27)
政府は9月11日、高度情報通信社会推進本部を開き、電子商取引を積極的に推進することとしました。
税については、電子商取引の発達により経済取引が複雑化・国際化し、誰が、いつ、どこで、どのような取引を、どれだけ行ったか、といった取引の実態を正確に捉えることが今後更に困難になっていくと考えられるため適正な課税のありかたを検討していく必要があるとしています。
特に、電子商取引は国境を超えて行われることから、国際的な二重課税や課税漏れがないようにしなければなりません。
当事務所も電子商取引課税の動向を注目していきたいと思います。
■住宅ローン利子控除制度(98.9.20)
住宅ローン利子控除制度の導入が検討されています。この制度は、所得から住宅ローンの支払利子分を引いた額を課税所得として税額を計算することになります。
これまでの住宅取得特別控除制度では、借入残高の何%かを税額から一定期間控除するものです。どこが違うかというと、期間がローン期間全体となること、高額所得者ほど有利になることです。
両制度を選択して適用できるようにすることが望ましいと思います。
■確定申告の誤りの指摘が税務署から(98.8.2)
平成9年分の確定申告内容に誤りがあったものについての指摘が税務署から来る時期です。配偶者に所得があり配偶者控除が出来ないのにしていたとか、保険の満期があったのに申告に加えていないとか比較的単純なものが多いです。税務署の指摘とおりなら修正申告する必要があります。
■税務署が怖いもの(98.8.29)
納税者にとって税務署は怖い存在。そんな税務署にも怖いものがあります。それが会計検査院の検査。会計検査院は税金の徴収が適正かどうかをチェックするのも仕事のうちなのです。つまり会計検査院は税務署の税務署のような役割をになっています。
日頃は調査をする立場ですが、会計検査院の検査の時ばかりは立場が逆転。納税者や税理士の気持ちを少しは理解してもらえるよい機会だとはおもいます。
あまり税務署に無理を言っても、あとで会計検査院に指摘されるから出来ないということを納税者の皆さんも理解しておきましょうね。
■「譲渡のお尋ね」に関する議論(98.8.15)
以前は不動産を譲渡すると、譲渡内容を詳しく記載しなければならない「お尋ね」が申告期に先だって税務署から送られていました。今は確認の葉書が一枚送られてくるだけになりました。我々税理士としたら、「お尋ね」により早い段階で申告の相談を受けるので、余裕をもって仕事が出来るというメリットがあったのは事実ですが、法定の文書でもないものを早期に作成し税務署に提出するというのもおかしなものだという認識もありました。
先日税理士会の支部役員会でその点が取り上げられました。仕事上の利便性のために、法定外文書の復活の要請を税理士の側からすることが正しいのかということが議論されました。税理士の立場とも関連する問題ですが皆さんはどのようにお考えでしょうか。
■美術品による相続税の納付(98.7.29)
相続税を美術品で納めることが出来るようになりました。これまでも出来なかったわけではないのですが、これまでは、国債や不動産が第1順位・社債や株式が第2順位で、それらで物納可能なものがないときに限って認められていたものが、これからは順位に関わらず認められることになりました。但し、どんな美術品でも良いというわけでは勿論なく、「登録美術品」として文化庁に登録されたものに限られます。
■所得税の課税最低限(98.7.20)
所得税の恒久減税の議論のなかで、所得税の課税最低限の話が出てきます。要するにいくらの所得までだったら税金がかからないかということです。いくらまでの所得で税金がかからないのかという具体的な金額は特別減税・追加減税の影響でちょっと分かりませんが(調べておきます)、かなり高い水準に来ている様な気がします。たくさん税金を払うのも嫌ですが、税金を払わないのもどうかと思います。消費税で払っていことは払っているのですが、やはり所得税の方が税金という気がします。課税最低限はあまり高くないほうが良いと私は思っています。
■TV電話による税務相談実験開始(98.7.3)
NetMeetingを利用したTV電話による税務相談の実験を行っています。相手の顔を見ながら相談を受けるのがやはりベストです。まだまだ映像はぎこちなく、音声もとぎれとぎれではありますが、鉄腕アトムの世界がそこまでやってきたような不思議な気分です。実験がある程度進みましたら、実際に相談を受け付けたいと思っています。
■20才代税務署長廃止へ(98.6.24)
大蔵省は、20代後半の若手キャリア官僚を税務署長に登用する慣行の廃止を表明しました。キャリア官僚は優秀な方がなっておられるのだとは思いますが、一般的な常識(コモンセンス)からすると、20代で税務署長というのは少し奇異な感じがしておりました。普通は出世競争に勝ち残って定年間際に手にする貴重なポストなのに、キャリアということで20代半ばで手にいれるとなると、普通の人間だったら、エリート意識を持つなというほうがおかしいですよね。
■検事税務調査を非難(98.6.20)
検事正が家族の相続税の申告に関する税務調査を非難する手紙を税務署に出し、それに税務当局が反発し、その結果検事正が辞職したというニュースがありました。
詳しい内容は分かりませんが、問題の国債が被相続人の財産かどうかという点で、税務当局の見解と相違し、検事正さんが「カチン」ときてこういう事態になったのだと推測します。財産の真の所有者が誰なのかという問題はつねに相続には付きまといます。相続税の調査の時おそらく税理士も間に入っていたと思いますが、検事正さんも税理士さんを通して税務当局と話し合っていればこんな事態にはならなかったのではないかと想像します。あくまで想像ですので事実と違っていましたらご容赦下さい。
■相続税額が相続財産を超えた事件のその後(98.6.13)
納税者の相続財産全部を売却しても相続税の納付ができないとして、法律(旧租税特別措置法69条の4=いわゆる「相続税の3年しばり特例」)の合憲性と課税処分の取消を求める裁判を覚えておられるでしょうか。
第1審である大阪地裁判決(平成7年10月17日)では、特例自体は合憲としたものの、課税処分のほとんど全てを取消し、当時かなり大きなニュースになっていたように思います。
その後平成8年の税制改正においてこの特例は廃止され、それに伴う経過措置も講じられ、上記事案においても経過措置後には逆転現象は回避されることにはなったようです。
あれから2年半。裁判はまだ続いていたのでした。去る4月14日、大阪高裁は第1審判決を取り消す逆転判決を言い渡しました。今回は前回ほど話題になならずひそやかに(?)逆転しました。
しかし逆転判決とは・・・。詳しい内容は分かりませんが、経過措置で取り敢えず逆転現象が回避されることとなったから、問題が無いといった内容のようです。(詳しい内容が分かりませんませんので違っていたらご免なさい。)
判決内容の是非はともかく、ニュースというのは、話題性がなくなると取り上げられなくなるという事実を認識しました。
■殺された徴税官26人(98.6.10)
なんとも物騒な話です。6月9日のNHKのおはよう日本を見ていましたら「数字で見るロシアの財政危機」というニュース解説の中で取り上げていました。日本でいえば、税務署員が殺されたと言うことでしょうか。経済危機と言いつつも、日本はまだまだ安泰だと痛感しました。
■国際税務準備中(2)(98.6.6)
私事で恐縮ですが、叔父が3年間の海外勤務となり、所得税法にいう「非居住者」となりました。海外での勤務もかなり一般的になり多くの方が海外に長期滞在されていることと思います。そのような方の税務問題(滞在国の税務は現地で解決していただくとして・・)は、いったいどうされているのでしょうか。そんな思いから、ささやかな窓口を設けようと思いますした。
■国際税務準備中(98.5.30)
3月決算法人の確定申告も無事終了しました。暇になると新企画がポコポコ生まれます。今度の新企画は「国際税務」です。日本国外に滞在中の日本人の方の、日本国に申告すべき税金の申告をインターネットで受け付けようというものです。正直なところ、そんな依頼は受けたことがありませんので、どんな税務問題があるのか分かりませんので、今しばらく研究し、業務を開始したいと考えています。海外に居住の日本人の方、「税金談話室」にてご意見をお待ちしております。(例によって、いつ正式に実施されるかは未定です。)
■宇宙飛行士の税務(98.5.23)
国税速報5月21日号に面白いコラムが載っていました。現在国際宇宙ステーションが建設中であるが、完成したあかつきに、宇宙飛行士の税務はどうなるのだろうかというのです。日本の税法では、国内に住所を有しないか、引き続き1年以上の居所を有しない個人を「非居住者」といい、「居住者」と区別して取り扱っています。国際宇宙ステーションで1年を超えて勤務する宇宙飛行士はいったいどんな取り扱いになるのでしょうか。
そのうち、宇宙ステーションからインターネットを通じて当バーチャル事務所に相談が来る時代も来るのかなーなどと空想を膨らませてしまいました。
■肉声で所長挨拶(98.5.16)
文字だけではやはり味気ないので、音声もつけてみました。暇な方は探して聞いてみてください。wavファイルですので、大抵のブラウザーで聞くことができると思います。私の68Kマックでは聞けないのは何故でしょうか。
■仏、ネットで納税可能に(98.5.9)
フランス政府は今年9月から、インターネットを利用した電子決済システムを利用した個人所得税の納付受付を開始します。2000年以降には個人所得の確定申告もインターネットでできるようにする方針です。
そうなるとバーチャル事務所の存在意義もでてくるのではないでしょうか。
■入会者の方の傾向公開(98.5.4)
当バーチャル事務所に会員登録いただいている方もかなりの人数となりました。ここらで傾向を公開致します。(1)入会者は関東の方が多い。50%が関東の方です。全般的には各都道府県から会員登録いただいておりますが、今のところ北海道の方と沖縄の方はいません。ぜひ入会登録をお願いします。(2)30代の方が多い。20代の方はまだ税金に関心が低く、40代以降の方はインターネットになじみが薄いからでしょうか。(3)コンピーュータ関連の職業の方が多い。インターネットは日本ではまだあまり普及していないということなのでしょうね。
今後会員の方を対象にアンケート調査なども行っていきたいと考えております。もしアンケートのメールが届きましたら、よろしくお願いいたします。
■総合経済対策(98.4.25)
所得税・住民税の特別減税などを含む総合経済対策が閣議決定されました。個人納税者に関係あるものとしては、所得税・住民税の追加特別減税(下記)と住宅ローン減税の拡大です。いわゆる子育て減税は見送られました。
■所得税・住民税の追加減税(98.4.25)
自民党税制調査会は今年の特別減税について、さらに2兆円追加する方針を決めました。減税方式は、一回目の特別減税と同じ定額方式で、夫婦と子供二人の標準世帯で所得税・住民税あわせて7万2千5百円となります。一回目の減税とあわせれば年間13万円程度となり、まあまあの金額ではないですか。
■争点論争--税理士制度(毎日新聞掲載)(98.3.24)
3月23日付毎日新聞に、日本税理士会連合会の森会長の対談が掲載されています。税理士制度を取り巻く今日的な話題が網羅されており、利用者の参考にもなると思いますので主な項目をご紹介します。(1)昨年東京地検特捜部が摘発した税理士と税務署の調査官による脱税をめぐる汚職事件について(2)昨年地方自治法が改正され、予算の使い方の透明度を高めるために制定された「外部監査人制度」の監査人に税理士も任用されることとなったことについて(3)規制緩和の流れのなかで、業務独占規程の見直しが検討されていることについて(4)中小企業の情報公開に対する税理士の対応について(5)税制の在り方についての税理士のかかわりかたについて
■税務署は確定申告期期土日も対応してほしい(98.3.8)
確定申告もあと1週間になりました。私もそれなりに多忙のためHPの更新が滞っております。今年は税務署へ税務援助に2回かり出されました。朝9時から午後4時まで、ほぼ丸一日税務署のお手伝いをするため、当然仕事が遅れ、それを埋め合わせるために土日に仕事をすることになります。一方税務署といえば、土日はきっちり窓口を閉めています。これはいったいどういうことでしょうか。私が土日に働くことのグチはさておき、確定申告の繁忙期の1か月間、平日税務署に行きにくい納税者のことを配慮して、土日も窓口を開けたらどうでしょうか。サービス業としては至極当然の措置だと思うのですが。
■確定申告Tipテクニック(3)申告書の再提出(98.2.21)
3月16日の申告期限内であれば、申告書は何度でも再提出することができます。その場合、提出済みの申告書に添付した書類は再度提出するする必要はありません。申告期限を過ぎた場合は、税金が増加する場合は「修正申告書」税金が減少する場合は「更正の請求書」を提出することになります。
■確定申告Tipテクニック(2)税務署での申告(98.2.13)
確定申告期は、税務署で申告相談を受け付けています。さっさと済ませて早く帰りたいものです。税務署が比較的すいているのは、2月初旬から3月初旬ころ。火曜日から木曜日。雨や雪で天候の悪い日。時間的には午後2時ころから4時ころです。でも、簡単な申告の場合は、申告書の書き方などを参考にして自分で書いて郵送するのが最も時間がむだにならないやり方です。
■確定申告Tipテクニック(1)申告書提出時期(98.2.7)
平成10年は2月16日から3月16日までです。この時期を過ぎると納付税額がある場合には、無申告加算税等のペナルティーが課されますのでご注意ください。還付申告の場合は、1月5日から受け付けています。また3月16日を過ぎても5年間は(平成14年12月末まで)還付を受けられます。早く申告書を提出すれば早く還付されます。(1〜2か月)
■ISDN回線導入(98.2.13)
スポンサーのご協力により、当事務所もようやくISDN回線を導入いたしました。当事務所の読み込み時間に関しては、28.8kの場合の38秒から、64kで30秒ほどに短縮されることが分かりました(68K・MACの場合)。28.8kで30秒台の読み込み時間を目標にしてトップページを作成しておりますが、ISDNに替えても画期的に速くなるわけではないんですね。
遠くない将来において、TV会議システムによる税務相談を提供したいと考えておりますが、そのための足掛りが出来ました。
■バレンタインデーと税金の意外な関係とは(98.1.29)
バレンタインデーと税金の意外な接点をご紹介しましょう。バレンタインデーといえばチョコレート。チョコレートといえばゴディバですよね。実はゴディバと、税金は大きく関わりがあるのです。話はこうです。ある国の領主が重税を課すことを計画しました。心やさしい奥方がこれを諌めました。領主は、奥方に日中裸で町中を一周してくれば、重税を課すことをやめると言いました。その女性こそゴディバさんだったのです。そして、これを一人覗き見してしていた男こそ覗きやトム(Peeping Tom)というお話し。ゴディバのトレードマークを注意して見てください。裸の貴婦人が馬に乗っている図が描いてあるはずです。
■H10税制改正の大綱(個人関係分)(98.1.21)
昨年12月20日に平成10年度税制改正の大綱が大蔵省より発表となりました。このうち、個人納税者に関係するものうち主なものを、項目のみビックアップしてみます。詳しくは大蔵省のホームページなどでご覧ください。なおこれは現時点では法律として成立しておりませんので変更がある場合があります。
■【Q&A】共働き夫婦の住宅取得(98.1.15)
共働き夫婦が住宅を取得した場合で、借入金(夫名義で妻が連帯債務者)の返済が夫婦共同で行われる場合次のような持分により登記されれば贈与税は課税されないとされています。
自己資金 | 借入金 | 年間の給与所得 | |
夫 | 600万円 | 400万円 | |
妻 | 300万円 | 200万円 | |
計 | 900万円 | 2,100万円 | 600万円 |
なお、この場合住宅取得等特別控除は夫婦それぞれが行うことになります。住宅取得等特別控除額は借入金の期末残(建物の取得対価が上限)に一定の率を乗じて計算しますが、その場合の借入金残高は、原則として夫婦それぞれの共有持分に応じて計算することになります。
■副業は会社にバレる?(98.1.11)
サラリーマンの方で副業をしているが、税金の申告を通じて会社にバレるかどうかというご質問を「談話室」や「相談室」に何件か頂きました。まず副業が、給与の形態である場合には、会社に市役所等から送られてくる住民税(市民税・都道府県民税)の特別徴収税額の通知書には、本業と副業の給与収入が合算された金額が記載されますので、会社が注意していれば副業をしていることは分かります。他方、副業が給与形態以外の場合、すなわち事業所得や不動産所得、雑所得などの場合には、所得税の確定申告時の申告書の記入によって異なります。確定申告書の左下に「住民税・事業税に関する事項」という項目があり、その中に「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」欄があります。この中で「特別徴収」(=給与天引)と「普通徴収」(=6.8.10.1月の年四回納付書で納付)の選択が出来ます。ここで「普通徴収」を選択すれば、とりあえず会社に知れることはないでしょう。
もちろん、可能ならば、会社の許可を得て正々堂々と(?)副業するに越したことはありませんが。