こもんせんすいんたっくすバックナンバー 2001

事務所からのお知らせ&個人税務情報&こ・ら・む

■年末調整の仕方(平成13年版)(01.12.27)

 恒例の、年末調整の仕方(平成13年版)をUPしました。今年は、平成12年版とほとんど変わっていません。

■H14与党税制改正大綱(01.12.14)

 H14与党税制改正大綱が決定しました。個人納税者関係分をピックアップして掲載します。
(1)平成15年1月からの申告分離課税への一本化に当たり、申告になじみのない
一般の個人投資家の申告負担を軽減すべく、上場株式等の譲渡に係る申告不要
の特例を創設する。
(2)現行の老人等の少額貯蓄非課税制度(老人等マル優)を障害者、母子、寡婦
を対象とする制度へ改組するとともに、現在非課税とされている高齢者については、必要十分な経過措置を講ずる。
(3)相続税に関して、一定の要件を充たす取引相場のない株式に係る相続税について、課税価格を減額する特例を設ける。
(4)酒税については、ビールと発泡酒、清酒とワインの間などの税率格差の是正が緊急の課題であり、税制の中立性、公平性を確保するとともに、税収への影響にも対処するため、税率格差を縮小する方向で酒類間の調整を行い、平成15年度にこれを実施する。

■年末調整の季節(01.11.15)

 そろそろ年末調整の季節がやってきました。税務署から各企業に関係書類が送付されています。全国一律かどうかは存じませんが、北陸では、用紙の配付枚数が一律となり、社員数の多い企業からは、用紙が足りないという声も聞きます。年末調整は、納税者個人あるいは税務署がすべき業務を企業に無償で肩代わりさせている制度ですから、例え費用がかかっても、もっと親切に対応すべきと思うのは私だけでしょうか。(このページは会員のみ閲覧可なので、税務関係当局の方はご覧になっていないハズなので、文句を言っても仕方ないですが・・・)
 それはさておき、「平成13年分 年末調整の仕方」「年末調整関係書類」が国税庁タックスアンサーのHPに掲載されていますので、ご紹介しておきます。

■第三分野の保険契約と保険料控除(01.11.8)

 従来、生命保険会社と締結した保険契約については生命保険料控除の対象、損害保険会社と締結した保険契約については損害保険料控除の対象に決まっていました。本年7月から第三分野の保険契約について相互参入が認められた結果、第三分野の保険契約については、保険契約の内容に応じて、生命保険料控除・損害保険料控除が決まることになりました。
 (1)身体の傷害または疾病により保険金が支払われる保険契約の内、入院により医療費を支払ったことにより保険金が支払われるものについては生命保険料控除(2)身体の傷害に起因して保険金が支払われるものは損害保険料控除 となります。

 第三分野の保険については、金融庁のHPをご覧下さい。

■路線価サービス+地図サービス(01.11.1)

 今年の10月に国税庁の路線価がWEB上で閲覧できるようになりましたが、WEB上の地図サービスとあわせて利用するととても便利です。路線価図は道路のみの表示ですので、場所を特定しにくいのですが、地図サービスで目印になる建物や地番などを確認した上で路線価図を見るとすぐに探せます。資料室にて、路線価(国税庁)と地図(DAIKEI)のリンクを張りましたのでご利用下さい。こういう複数のサービスをセットで紹介することでサービスの利用価値が高まるというのもインターネットの面白いところです。

■平成12事務年度相続税調査事績(01.10.24)

 国税庁より平成12事務年度(平成12年7月〜平成13年6月)の相続税調査事績が公表されました。前年に比して、調査件数・申告漏れ件数・申告漏れ税額ともに減少しています。税を不当に免れようとする不心得を減らすのは、税務署でも納税意識の向上でもなく、不況の冷たい風ということでしょうか。

■米国同時多発テロ事件の被災者等のための救援寄付金(01.10.20)

 上記の税務上の取扱いについて国税庁のHPに掲載されています。(当事務所は個人納税者のみが対象のため、法人については割愛します。)日本赤十字社などの特定公益増進法人に対する寄付金については所得税の寄付金控除の対象となります。マスコミ等が募集したものも、その全額が日本赤十字社に寄付されるものは対象とされます。米国赤十字社に対する寄付金は、寄付金となりません。

■電子申告の動向(01.10.11)

 2003年に開始されるという電子申告。まだ詳細は明らかではありませんが、昨年行われた実験結果の報告が、国税庁のHPに掲載されているほか、電子申告システムの仕様書案なども公表されています。以下は、仕様書の原典にはあたらず、某社のセミナーのレジュメをもとに、私が以下にまとめたものです
 (1)運用時間の設定が可能で、最大24時間、365日のサービスが可能(2)統一された操作性と直感的な操作性(3)レス・マニュアル(4)クロスプラットフォーム(5)申告等データの作成ソフト部分については仕様を公開し、民間の開発に委ねる(6)電子署名の電子証明書は国税庁の国税専門の証明書の他、GPKI接続の民間認証局等の証明書も(7)通信時間を最小限に抑える(8)ヘルプ機能の充実(9)複数申告等を一括送信可(10)データ入力作業が効率的に行える(11)情報バリアフリー(12)プライバシー保護(13)必要な年分・必要なデータ等を選択使用可

 通常の申告では、納税者本人と税理士の二者が署名押印しますが、これを電子的に行うときにどうするのか疑問に思い(どちらかのみの電子署名は簡単ですが、二者が電子的に行うのは面倒な気がしています)、講師の先生に聞きましたが良く分かりませんでした。

■平成13年財産評価基準書のホームページ等への掲載開始(01.10.10)

 10月5日より国税庁のHPで全国の路線価が閲覧できるようになるようになりました。PDF形式でダウンロードし、印刷も可能です。評価基準書をスキャナで読み込んで作成したようです。1月に施行サービスが開始され、その時は印刷ができなかったようですが、迅速に完成したものだと思います。

■Web版「手引」閲覧・検索サービスの紹介(01.10.2)

 清文社がWeb版「手引」(申告所得税取扱いの手引他)閲覧・検索サービスを開始しました。同名の書籍の購入が条件ですが、Web上で書籍の検索ができ、PDF形式で閲覧・印刷が可能です。同手引きシリーズは税理士事務所の必備書だと思いますが、かなり分厚いので、持ち運びは不便でした。このサービスによって、必要な時は、関与先のパソコン等から、同書を検索することができます。このようなサービスが、有料でも良いですから、多くの書籍について開始され、かつ、横断的に検索ができるようになることを実務家として期待しています。

■サーバー切り替え(01.9.19)

 当事務所の利用しているbiglobeのサーバーwww2eが新サーバーへの切り替え作業のため9月19日9時から17時頃まで全サービスを停止しておりました。この間ご利用いただけずご迷惑をおかけしました。一応、新サーバーへの移行に伴うcgiのチェックはしたつもりですが、動作異常のcgiもある可能性があります。見つけ次第修正するつもりですのでご了承下さい。

■同時多発テロと税金(01.9.14)

 信じられない被害をもたらした米国のテロは、報復へと向かうのでしょうか。また、日本政府はどのような対応を取るのでしょうか。税金に関しては、10年前の『臨時特別税』を思い出します。『臨時特別税』とは、湾岸戦争に関する多国籍軍への追加支援90億ドルの財源措置として石油税・法人税・たばこ税にそれぞれ1年間限りの増税をしたものです。法人特別税については、法人税額のうち200万円を超える部分について、新たに3.2%の法人臨時特別税を課税するものでした。当時と比べて圧倒的に景気の悪い今日、特別税を課すに至ならは、これまた深刻な事態を引き起こすでしょう。

■税務調査官の名刺(01.9.12)

 税務調査時に、調査官が会社に来た際名刺を交付することは普通ありません。身分証明書を提示します。一人ならいいのですが複数の場合ちらっと身分証明書を見ただけでは名前や所属を把握し切れないのが実情です。かといって、じろじろと身分証明書を見るのも失礼な気がして、気が弱い私なぞは、調査官全員の名前を把握し切れないまま調査に望むこともあります。
 今日、私の所属する税理士会の支部と税務当局との定例の意見交換会があり、そのことも議題の一つとなったのですが、何故か税務当局からは、名前を書面等で提示することについて前向きな発言が出なかったように思います。私にはわからないなんらかの理由があるのでしょうか。

■開業5周年(01.8.31)

 8月31日、お陰さまで当事務所は開業5周年を迎えることができました。ドッグイヤーのインターネットの世界ですが、当事務所はエレファントイヤーで進んでおります。依然として、実験の域を出ておりません。時間が許せば、6年目に突入したのち大幅なサービスの向上を図りたいと思っております。気長にお待ち下さい。

■唐突に「ハリー・ポッタと賢者の石」(01.8.29)

 魔法使いの世界には通貨がある(「金貨はガリオンだ。銀貨はシックルで、17シックルが1ガリオン、1シックルは29クヌートだ。(後略)」114頁)。商店もあるし、銀行もある(ロンドンの地下深いところにあり、小鬼が経営?する銀行、グリンゴッツ)。経済活動はしているようだ。でも会計士はいなさそうだ(「ママのはとこだけが会計士だけど、僕たちその人のことを話題にしないことにしてるし」149頁)。会計士はマグル(魔法使いの血がまったく流れていない人間のこと)しかならないのだろう。ということは、税金もないのだろうか。

■株式譲渡益課税における特別控除制度の創設(01.8.16)

 譲渡の日において所有期間が1年を超える上場株式を証券会社を通じて譲渡した個人が、申告分離課税を選択している場合に、その株式の譲渡益から最高100万円の特別控除が受けられるという制度が創設されました。
 この特例が受けられるのは、平成13年10月1日から平成15年3月31日までの譲渡に限られています。
 源泉分離課税の廃止に向けて、申告分離課税の利用を促すことを目的に創設されたものと思われます。

■平成13年財産評価基準書のホームページ等への搭載(01.8.10)

 8月3日に路線価が発表されましたが、本年よりインターネットで閲覧できるようになるようです。詳しいことはまだ分かりませんが、10月上旬にもサービスが開始されるとのことです。本年1月の時点でCD-ROMによるパソコンによる閲覧サービスが試行されたとの報道があり、インターネット化を待ち望んでいましたが、意外に早く実現されることのようであり、当局のIT化の今後の進展にも期待が持てそうです。

■平成13年路線価発表(01.8.3)

 本日平成13年分路線価が発表されました。都市部で一部下げ取り傾向もみられるようですが、全体としては依然として、低落傾向にあります。特に、地方の下落傾向は顕著です。悲しいかな、当事務所の地元金沢の一等地の下落率が全国トップでした。

■平成13事務年度国税庁が達成すべき目標(01.7.9)

 財務大臣は、国税庁が達成すべき目標を設定し、その目標に対する実績を評価して公表することとされていますが、この程、「平成13事務年度国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価に関する実施計画」を策定され、公表されています。
 目標については、「内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収」、「酒類業の健全な発達の促進」、「税理士業務の適正な運営の確保」という3つの実績目標の下に、「申告・納税に関する法令解釈や事務手続などについて、分かりやすく的確に周知・広報を行います。」等の業績目標を9つ設定されています。
 民間企業的な手法が取り入れられてきたことについては好意的に受け止めて良いと思いますが、目標を達成できなかった時、誰がいかなる責任を負うのでしょうか。

■KSKシステムのデータ保護(01.7.4)

 国税庁は平成13年KSK(国税総合管理)システムの全国導入を完了します。申告データがこれまで以上に一元的に管理されることから、納税者の申告データ等の保護が気になるところですが、「個人情報保護法」に基づき、個人情報ファイル簿を閲覧に供するとともに、そのファイル簿に係る個人情報について本人から請求があった場合に、原則としてその情報を開示することとしています。また、開示を受けた本人から訂正の申出があった場合、遅滞なく調査を行い、その結果を本人に通知するとともに、データに誤りがあれば直ちに修正することとされています。(国税庁のパンフレットより)

■税理士の広告解禁の方向(01.6.18)

 日税連では税理士の広告について検討を進めていますが、現在制限されている広告について、制限を撤廃する方向で改正が行われる見通しです。政府が進めている規制緩和の流れに沿うものです。
 このようなHPも従来、広告規制とのかかわりで、議論の対象となっておりましたが(当事務所は現行の広告規制にも抵触していないものと思ってはおりますが・・・)よりのびのびと運営できるようになるとは思います。

■「税金談話室」不具合解消(01.6.11)

 5月14日以後(正確な日時は不明)から6月9日まで「税金談話室」が利用不能となっておりました。それに伴い、2000年9月8日ごろ以後のデータが消失致しておりました。(2000年9月8日以後2001年5月14日までの投稿データ自体は保存してありますので、「税金談話室全文検索」においては検索は可能です)5月は例年確定申告後で利用が少ないとは思われますが、この間のご利用希望者にはご迷惑をおかけ致しました。おわび申し上げます。

■個人市民税・県民税の納税通知(01.6.8)

 今週中に、該当の方に市民税・県民税の納税通知書が届いたことと思います。市民税・県民税の納付税額がある方で、給与から天引き(特別徴収)のみの方以外の方に送られています。6月末(今年は7月2日)、8月末、10月末、1月末の4回の納付となっています。4期分を前納すると多少割引(前納報奨金)となります。金融機関で納付できますが、無届け出ることにより、口座振替とすることもできます。

■いやし系?(01.6.1)

 当サイトもいろいろなリンク集に掲載していただいておりますが、リンク集によって分類されているカテゴリーも様々です。金融>税金、税理士というカテゴリーが多いですが、ライフスタイルや生活といったカテゴリもあります。どちらかというとライフスタイルや生活のカテゴリに掲載していただくのが、当事務所の設立趣旨からは合っているように思います。
 今日、あるリンク集運営会社から、登録のお知らせがありました。そこでの掲載カテゴリーは、「生活・福祉・お金>宗教・安らぎ・悩み・相談」とありました。早速のぞいてみると、そのカテゴリーで当バーチャル事務所以外の掲載サイトは全てお寺さんでした。
 なかなか難しいのですが、税金分野で納税者の方に、こころの安らぎをもたらすことができれば税理士として望外の幸せです。<P>

■改正税理士法成立(01.5.29)

 5月25日「税理士法の一部を改正する法律」が成立しました。施行は平成14年4月1日からです。詳しくは、財務省のHPで確認していただくとして、納税者に関係ある項目としては、(1)税理士が裁判所において補佐人となる制度の創設(2)税理士法人制度の創設などがあります。

■税金回文(01.5.24)

 『悪い過酷な消費税、是非お止し、泣く子がいるわ』

 日経5月24日文化欄、中田芳子さんの作ったすばらしい回文です。後世まで残したい名作と思いませんか。

■納税者保護官(01.5.23)

 国税庁は、平成13年度の機構改革案において、「納税者保護官」「審理専門官」を新設する予定です。納税者保護官は、各国税局に新設され、納税者からの苦情や要望に対応するために置かれます。審理専門官は全国の税務署に置かれ、統括官クラスで、複雑な審理事案の早期解決を図る目的で設置されます。
 税務署が納税者にとって、より公平で信頼感のおける役所となる上で、上記新設部門が機能することを期待したいと思います。

■平成12年分所得税高額納税者公示(01.5.17)

 国税庁は16日、平成12年分の所得税確定申告で所得税額が1千万円を超えた高額納税者を各地の税務署で公示しました。俗にいう『長者番付』です。上位100人の主な所得内訳を見ると、平成3年、土地長者が100人中86人・株長者が12人であったのが、平成12年では土地長者が100人中8人・株長者が49人と様変わりしております。ストックオプション長者が10人というのも特徴です。

■税務署名乗る不審電話にご注意(01.5.6)

 税務署の職員をかたり、家族の勤務先や銀行口座、携帯電話の番号を聞き出す不審な電話が全国で相次いでいます。そのような電話があったら即答せず税務署に問い合わせるようにと、国税庁は注意を喚起しています。

■電子申告実験の実施結果について(01.4.27)

 国税庁のHPに「電子申告実験の実施結果について」が掲載されています。『時間にとらわれず利用可能なインターネットの利点を反映し、約3割が17時から21時の間に送信されている』とありました。その他、実験用ソフトウエア、電子署名の操作性、セキュリティの確保等についての実験結果が公表されていました。

■与党税制改正案(01.4.22)

 与党3党は20日、税制改正案を発表しました。個人納税者に関係ある項目は以下の通り。
(1)株式の少額譲渡益非課税制度〈1〉保有期間1年超の上場株式の譲渡益について、申告分離課税を選択した場合、譲渡所得から100万円を特別控除する。〈2〉源泉分離と申告分離の一本化の時期や、一本化時の税率軽減、譲渡損失繰り越しについて抜本的に見直す。
(2)老人マル優の対象である株式投資信託について、株組み入れ比率を総資産の70%未満とする要件を撤廃する。

■マンションの価値下落対策(01.4.15)

 4,000万円で買ったマンションが1,800万円に下落。落胆するだけでなく、こんな対策をとった人がテレビに出ていました。まずそのマンションを売って、《特定居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除》の適用を受ける。同じマンションで、今住んでいるより少し広いところを1,950万円で購入。《住宅ローン控除》の適用を受けるというものです。価値の下落を利用して、税金の還付を受けて、より環境の良い住環境を手に入れるというものです。

■『税理士事務所のIT戦略』(01.4.8)

 税理士会のIT化を先頭に立って引っ張っておられる田中一志先生編の『税理士事務所のIT戦略』が清文社より刊行されました。税理士事務所のIT化について、入門者から中級者までを対象に、過不足なく説明してあります。特にスキャナ、OCR、PDFを使ったペーパーレスについて紙幅を多く割いて詳しく説明されています。コンピュータが専門でないSOHOの方にも役立つのではないでしょうか。

■所得税・住民税の税負担日米比較(01.3.21)

 面白い図表を見つけましたので、転載します。

日本

アメリカ
給与収入700万円 夫婦子二人

45.9万円

94.6万円

単身者

87.4万円

171.6万円

給与収入1000万円 夫婦子二人

118.2万円

196.9万円

単身者

166.7万円

279.3万円

給与収入1500万円 夫婦子二人

303.9万円

378.0万円

単身者

360.2万円

458.3万円

(注1)日本の税負担は所得税+個人住民税、アメリカの税負担は連邦税+ニューヨーク州税(夫婦子二人の場合、一人は15才以下、もう一人は17才と仮定)
(注2)1ドル=118円で計算

 森信 茂樹著『日本の税制』PHP新書43頁の図表2-2より

 ようやく当バーチャル税理士事務所の世紀がやってまいりました。とは言うものの、現時点では所長の私も、今後どのように展開してゆくのか全く予想しておりません。好奇心と、ボランティア精神が明日を作り上げると信じております。今後ともよろしくお願い致します。

 ネットに負荷を与えないため、今年は年賀メールは行わないことに致しました。


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